【法務省】更生保護事業(一時保護事業)費補助金
刑務所出所者の就労身元保証費用を支援する補助金|法務省更生保護事業助成
法務省
- 補助額
- 上限 0円
- 対象地域
- 全国
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、刑務所出所者等の社会復帰を支援する更生保護法人を対象とした助成制度です。対象者は一時保護事業を営む更生保護法人で、刑務所出所者等が就労する際に必要な身元保証費用を給与する場合に補助対象となります。詳細な補助上限額や対象経費の範囲については、公式ページまたは問い合わせ先(法務省保護局更生保護振興課地域連携・社会復帰支援室:03-3580-4111(内4305))にてご確認ください。募集は既に終了しているため、今後の募集情報を関連機関から取得することをお勧めします。
こんな事業者におすすめ
一時保護事業を営む更生保護法人
刑務所出所者等の社会復帰支援を行う認可更生保護法人。就労支援の一環として、身元保証が必要な対象者に対して支援を提供している組織が対象です。
刑務所出所者の就労支援に力を入れる法人
再犯防止・社会復帰を重視し、身元保証という課題解決に補助金を活用して事業を拡充しようとする更生保護法人。
地域連携型の更生保護実施機関
地域内で刑務所出所者の受け入れ先企業との調整を行い、身元保証費用の給与により雇用促進を図る法人。
申請ステップ
-
1
更生保護法人の資格確認
一時保護事業を営む更生保護法人であることを確認します。法人登記簿謄本や事業認可書類など、法人資格を証明する書類を準備してください。
-
2
対象経費の整理
刑務所出所者等の就労時に必要な身元保証費用を明確にします。対象となる経費の種類や金額を詳細に記録・整理します。
-
3
事業実績書類の作成
一時保護事業の実績、支援対象者数、身元保証を実施した件数など、事業内容を明示する書類を作成します。
-
4
補助金申請書の作成
法務省保護局提供の様式に従い、補助金交付申請書および事業計画書を作成します。
-
5
必要書類の提出
作成した申請書類一式を、法務省保護局更生保護振興課地域連携・社会復帰支援室または日本更生保護協会に提出します。
-
6
審査・交付決定
法務省による書類審査が行われ、要件適合性が判断されます。交付決定後に補助金が交付される見通しが得られます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 更生保護法人の登記事項証明書
- 一時保護事業の認可書・許可書
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 経費見積書・領収書
- 一時保護事業の実績報告書
- 身元保証実施記録(対象者数、支援内容)
- 決算書(直近年度)
- 法人の定款
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 更生保護法人ではない団体でも申請できますか?
- A. いいえ。本補助金は更生保護法人が一時保護事業を営む場合が対象です。更生保護法人の認可を取得していることが必須要件となります。詳細は法務省保護局にご確認ください。
- Q. 身元保証費用以外の経費も対象になりますか?
- A. 本補助金は、刑務所出所者等の就労時に必要な身元保証費用が対象となります。その他の経費が対象かどうかについては、法務省保護局更生保護振興課(03-3580-4111内4305)にお問い合わせください。
- Q. 補助上限額はいくらですか?
- A. 提供いただいた情報では補助上限額の詳細が記載されていません。実際の上限額については、法務省保護局更生保護振興課または日本更生保護協会(03-3356-5721)に直接お問い合わせください。
- Q. 募集期間が終了していますが、次年度の募集はありますか?
- A. 提供情報は2020年度の募集実績です。今年度以降の募集については、法務省保護局のウェブサイトまたは日本更生保護協会の最新情報をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
- Q. 申請から交付決定までどのくらい時間がかかりますか?
- A. 本補助金の審査期間については提供情報に記載されていません。詳細は法務省保護局更生保護振興課(03-3580-4111内4305)にお問い合わせください。
- Q. 交付決定後、報告義務はありますか?
- A. 補助金交付規則に基づき、実績報告書の提出が求められる可能性があります。詳細な報告要件については、交付決定時の通知または法務省保護局にご確認ください。
活用例
身元保証費用の給与支援
更生保護法人が、刑務所出所者の就労時に雇用先企業から身元保証を求められた場合、その費用を本人に給与することで、対象者の就労促進を支援する活用例です。
一時保護施設での就労準備支援
一時保護事業を営む法人が、入所者の就労に向けた準備段階で身元保証に関する支援体制を強化し、補助金を活用して対象経費を賄う活用例。
出所者の雇用安定化促進
就労支援として身元保証費用を提供することで、出所者が企業への信頼を獲得しやすくし、雇用の安定化と再犯防止につなげる事業活用。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、更生保護法人日本更生保護協会の傘下で一時保護事業を営む法人です。対象となるには、(1)更生保護法に基づく認可法人であること、(2)一時保護事業を行っていること、(3)刑務所出所者等への就労支援実績があることが求められます。対象経費は刑務所出所者等が就労時に必要とする身元保証費用であり、当該対象者に対して法人から直接給与される費用が補助対象となります。詳細な対象経費基準や補助額の算定方法については、更生保護事業費補助金交付要綱に定められており、法務省保護局または日本更生保護協会への確認が必須です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x0...
活用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- (サマリ): 一時保護事業を営む更生保護法人が,刑務所出所者等に対してその就労時に必要な身元保証を得るための費用を給与した場合に助成するもの。
- 目的・概要
- : 更生保護事業費補助金交付規則(平成18年法務省令第48号)及び更生保護事業(一時保護事業)費補助金交付要綱(平成18年4月14日付け法務省保振第334号保護局長通知)に基づき,更生保護法人日本更生保護協会が,更生保護法人が刑務所出所者等に対してその就労時に必要な身元保証を得るための費用を給与する事業に要する経費を対象として交付する助成金。
- 問い合わせ先:法務省保護局更生保護振興課地域連携・社会復帰支援室:03-3580-4111(内4305)日本更生保護協会:03-3356-5721
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 分類不能の産業
- 対象地域
- 全国/北海道/青森県/岩手県/宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木県/群馬県/埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県/新潟県/山梨県/長野県/富山県/石川県/福井県/岐阜県/静岡県/愛知県/三重県/滋賀県/京都府/大阪府/兵庫県/奈良県/和歌山県/鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/徳島県/香川県/愛媛県/高知県/福岡県/佐賀県/長崎県/熊本県/大分県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県/中国地方/九州・沖縄地方/北海道地方/四国地方/東北地方/東海・北陸地方/近畿地方/関東・甲信越地方
募集期間
2020/04/01 〜 2020/04/10
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