【中部経済産業局】中小企業知的財産支援事業費補助金(令和3年度)
【最大1000万円】中小企業の知的財産保護・活用支援補助金|補助率1/2・5月締切
中部経済産業局
- 補助額
- 上限 1000万円
- 補助率
- A(中小企業支援発展型事業):補助対象経費の1/2以内(5百万円が上限) B(中小企業支援定着型事業):定額(1千万円が上限)
- 対象地域
- 東海・北陸地方
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、中部経済産業局が実施する知的財産支援事業です。愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県に拠点を持つ産業支援機関が対象で、中小企業の知的財産保護・活用を促進する事業に要する経費を補助します。補助額は事業タイプにより異なり、発展型事業は対象経費の1/2以内(上限500万円)、定着型事業は定額(上限1000万円)です。募集期間は2021年4月15日~5月7日(終了済み)。申請者は法人格を有し、事業の円滑な遂行に必要な組織・能力・経営基盤を備えた産業支援機関に限定されます。
こんな事業者におすすめ
地域の商工会議所・商工会
愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県に所在し、中小企業への知的財産相談・支援機能を持つ商工会議所・商工会。既存の支援体制を拡充したり、先導的な支援仕組みを導入して地域定着化を図る場合に活用できます。
知的財産支援センター・公設試験研究機関
特許・商標・意匠等の知的財産に関する支援機能を有する公的機関。中小企業の知的財産活用を促進する新たなプログラムや支援ツールの開発・実装に活用できます。
業界団体・信用保証協会等の支援機関
中部地域の業界団体や信用保証協会など、中小企業支援を行う法人格を有する機関。知的財産保護・活用支援の新規事業展開や既存事業の拡充に活用できます。
中小企業支援組織(複数機関によるコンソーシアム)
商工会議所、信用保証協会、大学等の複数の支援機関がコンソーシアムを組む場合。各機関の強みを活かして総合的な知的財産支援体制を構築する際に活用できます。
地方自治体の産業支援部門・外郭団体
愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県の自治体や外郭団体で、中小企業支援を行う法人。地域の産業振興と連動した知的財産支援事業の展開に活用できます。
申請ステップ
-
1
公募要領の確認・事業計画の策定
中部経済産業局の公募ページから公募要領・様式を確認し、自機関の知的財産支援事業(発展型または定着型)の内容を具体化させます。コンソーシアム形式の場合は幹事法人を決定します。
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2
必要書類の準備
法人格を証明する登記事項証明書、経営基盤を示す直近年度の決算書、事業計画書、予算書、その他要綱で指定される書類を準備します。
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3
申請書類の作成
様式に従い、事業の目的・内容・実施方法・期待される効果・予算内訳等を記載した申請書を作成します。中小企業支援の具体的な内容を詳細に記述します。
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4
申請書類の提出
完成した申請書類一式を、中部経済産業局知的財産室に提出します。提出方法は公募要領で確認してください。
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5
審査・採択決定
中部経済産業局による審査が行われ、事業の有効性・実現性等が評価されます。採択者には交付決定通知が送付されます。
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6
事業の実施・報告
交付決定後、計画に基づき事業を実施します。事業期間終了後に実績報告書を提出し、補助金の請求手続きを行います。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書(様式指定)
- 登記事項証明書(法人格を証明するもの)
- 直近年度の決算書
- 事業計画書
- 予算書・経費内訳書
- 中小企業支援実績書または支援方針書
- コンソーシアム形式の場合は協力機関の同意書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この補助金の対象となる申請者は誰ですか?
- A. 愛知県・岐阜県・三重県・富山県・石川県に拠点を有する産業支援機関(法人格を有する内国法人)が対象です。中小企業等そのものではなく、中小企業を支援する機関が申請者となります。コンソーシアム形式での応募も可能ですが、幹事法人を決定する必要があります。
- Q. 発展型事業と定着型事業の違いは何ですか?
- A. 発展型事業(A)は、既存の支援施策を拡充させる事業で、補助率は対象経費の1/2以内(上限500万円)です。定着型事業(B)は、先導的な仕組みづくりを重視して地域に定着させる事業で、定額補助(上限1000万円)となります。事業内容に応じて選択します。
- Q. この補助金の募集はいつまでですか?
- A. 令和3年度(2021年度)の募集期間は2021年4月15日~5月7日で、既に終了しています。最新の募集情報は中部経済産業局の公式ページでご確認ください。
- Q. 補助対象経費にはどのようなものが含まれますか?
- A. 知的財産支援事業の実施に要する経費が対象となります。具体的な対象経費については、公募要領で詳細に定められていますので、必ず確認してください。一般的には人件費、外注費、旅費、会議費等が含まれる可能性があります。
- Q. コンソーシアム形式で申請する場合の注意点は何ですか?
- A. 幹事法人(申請者)を決定し、幹事法人が申請書類を提出してください。ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできません。交付決定は幹事法人にのみ行われます。
- Q. 申請時に経済産業省から停止措置を受けていないことが必要ですか?
- A. はい、補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられていないことが応募資格の必須条件となります。対象法人は事前に確認してください。
活用例
製造業向けの知的財産支援プログラム拡充
地域の商工会議所が、従来の経営相談機能に加えて、製造業中小企業の特許・実用新案取得支援サービスを新規開設。専門弁理士の配置や相談窓口の拡大により、地域企業の技術開発促進を支援する事業。
知的財産ネットワークの構築・定着化
知的財産支援センターが、複数の支援機関とコンソーシアムを組み、商標・意匠登録の相談体制を整備。中小企業と支援機関のマッチングシステムを導入して、地域の知的財産活用を促進する先導的な仕組みづくり。
地方企業の海外展開に向けた知的財産支援
信用保証協会が中小企業の海外進出を支援する一環として、海外特許登録・商標保護に関する専門相談サービスを新設。中小企業の国際競争力強化を促進する事業。
IT・情報通信企業向けの知的財産人材育成
地域の業界団体が、ソフトウェア・ビジネスモデル特許等に関する知的財産研修プログラムを開発・実施。地域のIT企業の知的財産知識を向上させる人材育成事業。
農林水産業における知的財産活用支援
農商工連携支援機関が、農産物ブランド化に向けた商標登録・地理的表示(GI)保護の相談窓口を開設。地域農業の差別化・高付加価値化を支援する事業。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の申請者は、中小企業等そのものではなく、中小企業を支援する『産業支援機関』です。具体的には、①日本国内に拠点を持つ内国法人格を有する法人、②商工会議所・商工会・信用保証協会等の業界団体、③知的財産支援センター等の公的支援機関、④商工労働部門の外郭団体など、中小企業への支援事業を実施する機関が対象となります。応募資格として、①事業の管理運営責任を持つ体制、②本事業を的確に遂行する組織・人員・能力、③事業実施に必要な経営基盤と資金管理能力、④経産省からの補助金停止・指名停止措置を受けていないこと、が要件とされています。コンソーシアム形式での応募も認められますが、複数機関による共同申請の場合は幹事法人を決定し、幹事法人が申請書類を一括提出する必要があります。なお、幹事法人が業務の全てを他機関に委託することは禁止されており、主体的に事業を遂行する責任が求められます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0W2x0...
活用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 本事業は、中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び中小企業等に対する知的財産支援の先導的な取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的とする。本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。①中小企業支援発展型事業(申請区分:A)中小企業等の知的財産活用を促進するために、産業支援機関が有する中小企業等支援施策を拡充させる事業。②中小企業支援定着型事業(申請区分:B)中小企業等の知的財産活用を促進するための先導的な仕組みづくり等を重視した支援事業を地域に定着させる事業。※詳しくは、「公募要領」をご確認ください。
- 応募資格
- 本事業の対象となる応募者は、次の条件を満たす産業支援機関とする。コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
- 備考
- 所轄地域:愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県本システムでは申請書類提出先の経済産業局毎に補助金メニューが作成されております。申請先経済産業局を間違えると受付できませんので、ご確認の上申請ください。
- 問合せ先
- 中部経済産業局知的財産室所在地:〒460-8510 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号TEL:052-951-2774E-mail:chb-chizai@meti.go.jpお問い合わせは電子メール又はFAXでお願いします。電話でのお問い合わせは受付できません。なお、お問い合わせの際は、件名(題名)を必ず「中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業知的財産支援事業)」としてください。他の件名(題名)ではお問い合わせに回答できない場合があります。
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 東海・北陸地方
- 対象地域(詳細)
- 愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県
募集期間
2021/04/15 〜 2021/05/07
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