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補助金
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【観光庁】観光振興事業費補助金(質の高い消費と投資を呼び込むためのデジタルノマド誘客促進事業)
【最大700万円】デジタルノマド誘客促進補助金|受入環境整備・滞在プログラム造成支援|補助率1/2・4月締切
観光庁
- 補助額
- 上限 700万円
- 補助率
- 1/2以内
- 対象地域
- 全国
活用目的
新たな事業を行いたい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい
詳細説明
- 参照ホームページ ※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo05_00093.html
- 目的・概要
- 本事業は、質の高い消費と投資を呼び込むデジタルノマドの継続的な誘客・受入れに向けて、地域の特性及びデジタルノマドのニーズに合わせた受入環境整備を図ることを目的としています。デジタルノマドの受入体制の構築や滞在プログラムの造成等に必要な経費の一部を国が補助することにより、長期滞在による地域消費の拡大やイノベーションの創出によるビジネス効果、日本への投資拡大などの地域貢献を促進します。
- 補助対象
- 者 補助対象事業者となることができる者は下記の団体とします。(1)地方公共団体、観光地域づくり法人(DMO)、地域振興を目的とした民間事業者等の組織、協議会等であること(2)申請主体が地方公共団体ではない場合は、地方公共団体との連携を必須とし、地方公共団体の実施体制への参画に関する趣意書を提出すること(※滞在プログラム造成・効果検証等を実施する場合に限り提出を求めます。その際、申請主体が観光地域づくり法人(DMO)の場合も、地方公共団体からの趣意書の提出を求める場合があります。)(3)観光庁又はその他の官公庁からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと(4)過去3年以内に情報管理の不備を理由に観光庁、その他の官公庁等との契約を解除されている者ではないこと(5)実施体制内に、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体が含まれていないこと(6)法令遵守上の問題を抱えていないこと(例えば、近年、補助金に関する不正行為に関係していないことなど)
- 補助対象
- 事業 事業経費額に上限はなく、以下補助対象メニューを複数実施可能です。ただし、補助金申請額の総額は 700 万円を超えないこととします。(1)受入環境整備の実施に向けた戦略の策定等・事業の企画開発及び専門家からの意見聴取に係る経費(2)デジタルノマドのニーズに合わせた施設改修・整備等・宿泊施設等へのコワーキングスペースの改修・整備に係る費用(※コワーキングスペース新設やニーズに合わせた設備設置、内装整備等に係る費用)・コリビング等デジタルノマド向け中長期滞在に適した宿泊施設の改修に係る費用(※キッチン、リビング、ランドリー等の共同スペースの設置等、既存の宿泊施設や古民家等への中長期滞在に適した設備の改修・整備に係る費用)・宿泊施設やコワーキングスペース等への、交流機会の創出を目的とした、ジムやバー等の趣味を通じて参加者同士が交流可能な設備の整備に係る費用(3)デジタルノマドのニーズに合わせた設備導入・物品購入等・世界との時差を考慮した24時間利用可能なコワーキングスペース等の整備を目的としたスマートロックの導入や防犯カメラ設置等の導入に係る費用(4)デジタルノマドの受入れに必要な滞在プログラム造成・効果検証等・デジタルノマドの招聘・受入れ、滞在プログラム(モニターツアー含む)の実施に係る経費・デジタルノマド受入れに必要な人材の育成費、受入側の関係者を対象にしたセミナー・研修等の開催に係る経費(5)デジタルノマドが必要とする受入環境に関する情報発信等・デジタルノマドが必要とする宿泊施設、コワーキングスペース、体験プログラム等の情報の閲覧が可能なWEBサイト等の構築に係る経費・SNS等を活用したデジタルノマドが必要とする情報の発信に係る経費・デジタルノマドが集まる国内外のイベント等への参加費や広告出稿に係る経費・デジタルノマド同士や地域とのつながりを促進するコミュニティツール等の導入に係る経費(6)本事業の効果検証、課題分析等・招聘したデジタルノマドへのアンケートやヒアリングの実施、収集したデータの集計や分析、成果のとりまとめや報告等に係る経費※上記(4)及び(5)を実施する場合は、事業計画の中で設定された目標について期間内に効果検証を実施することとし、目標の達成状況を踏まえて、次年度以降のデジタルノマド受入れに向けた誘客計画の見直しを行うこととします。※設備・備品については、原則5万円以上、耐用年数3年以上のものを補助対象とし、消耗品は補助対象外とします。
- 補助上限額 1事業当たり700万円※金額の下限はありません。
- 補助率
- 1/2以内
- 申請方法
- 提出書類を所定の様式・ファイル形式に沿い、電子メールに添付して提出してください。【提出先】 観光庁観光資源課 デジタルノマド事業担当【宛先】 hqt-digitalnomad@ki.mlit.go.jp※電子メールの件名の冒頭に、必ず「【事業申請】」と付記してください。※申請様式は、下記のHPからダウンロードしてください。https://www.mlit.go.jp/kankocho/kobo05_00093.html
- お問合わせ先 観光庁観光資源課 デジタルノマド事業担当【連絡先】 hqt-digitalnomad@ki.mlit.go.jp※電子メールによりお問い合わせください。在宅勤務等で担当者が不在の場合があるため、観光庁の訪問や電話による質問等は受け付けません。また、電子メールの件名の冒頭に、必ず「【問合せ】」と付記してください。
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 宿泊業、飲食サービス業
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/03/25 〜 2026/04/30 あと12日
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