令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業
- 補助額
- 上限 0円
- 補助率
- 3/4
- 対象地域
- 東京都
この補助金のポイント(AI 要約)
東京都が実施する令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業は、医科診療所を対象に電子カルテシステムの導入費用を支援する補助金です。補助率は3/4で、5床未満の診療所は最大3,000千円、5床以上の診療所は最大605千円に病床数を乗じた金額を基準に、実支出額と総事業費から算出した低い方の金額の3/4が支給されます。募集期間は2026年4月14日から2027年8月31日までで、地域における診療情報の共有と連携促進を目指しています。詳細は東京都保健医療局医療政策部のホームページをご確認ください。
こんな事業者におすすめ
5床未満の診療所経営者
小規模な医科診療所を運営し、紙ベースの診療情報管理から電子カルテへの移行を希望する医師・院長。初期投資が課題だが、地域連携の強化を目指す診療所が対象です。
5床以上の小規模病院・診療所
病床を持つ医科診療所で、電子カルテシステムの導入により診療情報の共有化を推進したい経営者。地域医療連携の拠点となることを目指しています。
地域連携を強化したい診療所
他の医療機関との診療情報共有を通じて、地域における医療連携体制を改善したい診療所。電子化により、患者情報の一元管理と効率的な連携を実現したい事業者。
医療DX推進中の診療所
業務効率化とデジタル化を進める過程にある診療所。電子カルテ導入により、診療業務の効率化と質の向上、さらに地域医療への貢献を目指す経営者。
申請ステップ
-
1
要件確認・事前準備
診療所が補助対象要件を満たすか確認し、電子カルテシステム導入の必要性と事業計画をまとめます。複数見積書の取得や予算見積もりの準備も行います。
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2
申請書類の作成
補助金交付申請書、事業計画書、予算書、システム仕様書等の必要書類を整備します。対象経費の詳細と自己資金の見積もりを明確にしておきます。
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3
医療政策課への相談・事前協議
申請前に東京都医療政策部医療政策課へ相談し、申請内容の適合性を確認します。不明な点は事前に質問して調整します。
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4
補助金申請書の提出
完成した申請書類一式を東京都保健医療局医療政策部へ提出します。受理票等の確認書を保管しておきます。
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5
審査・交付決定
東京都による書類審査が行われ、補助対象の適合性と予算額が審査されます。交付決定通知を受け取ります。
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6
事業実施・実績報告
電子カルテシステムの導入・契約・支払いを実行し、実績報告書を作成します。領収書や契約書等の証拠書類を整理します。
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7
補助金の請求・受取
実績報告が認められたら、実績額と補助基準から補助金額を算定し、請求・受け取ります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 予算書・見積書
- 電子カルテシステム仕様書
- 診療所の登記事項証明書
- 診療所の決算書(直近)
- 医療法人の場合は医療法人登記簿謄本
- 自己資金の確保を示す書類
- 実績報告書(事業完了時)
- 領収書・契約書等の支払い証拠書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 補助対象となる診療所の条件は何ですか?
- A. 医科診療所が基本対象です。詳細な要件については、診療所診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱第2条で定められています。東京都医療政策課までご確認ください。従業員数による制限はありません。
- Q. 電子カルテシステム以外の導入経費も対象になりますか?
- A. 本事業は電子カルテシステムの導入を支援することが目的です。対象経費の詳細は公式要綱に記載されていますので、東京都のホームページまたは医療政策課にご確認ください。
- Q. 補助率3/4の計算方法を教えてください。
- A. 補助基準額と実支出額の低い方と総事業費から寄附等を除いた額の低い方に、3/4を乗じた金額が補助額となります。詳細な計算例は申請ガイドラインをご参照ください。
- Q. 5床未満と5床以上で補助基準額が異なるのはなぜですか?
- A. 事業規模や必要な電子カルテシステムの規模が異なるため、補助基準額が設定されています。5床未満は3,000千円、5床以上は病床数×605千円が基準です。
- Q. すでに電子カルテシステムを導入している場合、更新費用は対象になりますか?
- A. 本事業は新規導入を支援することが主眼です。更新や追加機能については対象外の可能性があります。詳細は事前に医療政策課へご相談ください。
- Q. 応募締切はいつですか?
- A. 募集期間は2026年4月14日から2027年8月31日までです。ただし予算上の制限がある場合は早期終了の可能性もあります。詳細は東京都ホームページをご確認ください。
活用例
個人開業医による電子カルテシステム導入
東京都内で20年以上紙カルテで運営してきた5床未満の診療所が、電子カルテシステムを新規導入。補助率3/4により、自己負担を最小限にしながら業務効率化と地域医療機関との連携を実現します。
中小診療所グループによる複数施設への導入
複数の医科診療所を運営する医療法人が、経営施設全体への電子カルテシステム導入を計画。補助金を活用して段階的に導入し、施設間での患者情報共有を促進します。
地域医療支援病院との連携強化
地域医療支援病院と連携する小規模診療所が、電子カルテ導入により紹介患者の情報共有を円滑化。地域医療ネットワークへの参画強化と診療の質向上を目指します。
高齢化地域における在宅医療連携の基盤整備
高齢化が進む地域で在宅医療に力を入れる診療所が、電子カルテ導入で在宅支援チームとの情報共有を改善。患者情報の一元管理により、安全で質の高い在宅医療を提供します。
新規開業医による最初のIT導入
東京都内で新規開業する医科診療所が、開業時から電子カルテシステムを導入。補助金支援により、開業資金負担を軽減しながら、デジタルネイティブな医療機関として地域連携を推進します。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、東京都内に所在する医科診療所です。診療所診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱第2条に定める要件を満たす診療所が対象となります。個人開業医、医療法人、社会福祉法人等の法人形態は問われません。従業員数による制限もなく、5床未満の診療所と5床以上の診療所で異なる補助基準額が設定されています。電子カルテシステムの新規導入が前提であり、既存システムの単純な更新や追加機能実装が主たる目的である場合は対象外となる可能性があります。詳細な適合基準については、東京都保健医療局医療政策部医療政策課への事前相談が推奨されます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい
詳細説明
- 目的・概要
- 電子カルテシステムの医科診療所への導入を支援することにより、地域における診療情報の共有、連携を促進することを目的とする。
- 根拠法令
- 診療所診療情報デジタル推進事業実施要綱診療所診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱
- 補助対象
- 者診療所診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱第2のとおり
- 補助基準額(1)5床未満の医科診療所 3,000千円(2)5床以上の医科診療所 605千円に病床数を乗じた金額
- 補助上限額補助基準額と対象経費の実支出額額の低い方の金額を選定し、その金額と総事業費から寄附等を除いた金額を比較し、低い方の金額に補助率(3/4)を乗じた金額
- 備考
- 参照URLをご確認ください。
- 問合せ先
- 東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当(住 所) 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号(電 話) 03(5320)4448 (FAX) 03(5388)1436(メールアドレス)S1150401@section.metro.tokyo.jp
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 医療、福祉
- 対象地域
- 東京都
募集期間
2026/04/14 〜 2027/08/31 あと495日
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