令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業
- 補助額
- 上限 0円
- 補助率
- 3/4
- 対象地域
- 東京都
この補助金のポイント(AI 要約)
東京都が実施する令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業は、医科診療所を対象に電子カルテシステムの導入を支援する補助金です。補助率は3/4で、5床未満の診療所は最大3,000千円、5床以上の診療所は605千円に病床数を乗じた金額が基準となります。募集期間は2026年4月14日から2027年8月31日までです。診療情報の共有・連携を促進し、地域医療の デジタル化を推進することが目的です。
こんな事業者におすすめ
小規模診療所(5床未満)
現在紙カルテを使用している小規模な医科診診療所。電子カルテシステムの導入により、他医療機関との診療情報共有が可能となり、地域連携の強化を目指す施設。
中規模診療所(5床以上)
既存システムの老朽化や機能不足に直面している中規模医科診療所。最新の電子カルテシステムへの更新により、診療効率向上と地域医療連携を推進したい施設。
地域医療連携推進型診療所
地域の基幹病院や他の診療所との診療情報共有を重視し、デジタル化を通じた連携強化に積極的に取り組む医科診療所。
医療DX推進型診療所
東京都のデジタル化推進方針に賛同し、電子カルテの導入・更新を通じて診療データの活用と業務効率化を同時に実現したい診療所。
申請ステップ
-
1
事業要件の確認
診療所の規模(病床数)、対象となる電子カルテシステムの仕様、補助対象経費の範囲を確認し、自施設が補助対象要件を満たしているか検証します。
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2
事業計画書の作成
電子カルテシステム導入による診療情報共有・連携の具体的な実施内容、期待効果、導入スケジュール等を詳細に記載した事業計画書を作成します。
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3
見積書・設計書の取得
電子カルテシステムベンダーから、システム導入に要する経費の見積書及び詳細な設計書を取得し、補助対象経費を明確にします。
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4
補助金申請書類の作成・提出
東京都指定の申請様式に従い、事業計画書、見積書、法人登記事項証明書等必要書類を一式揃えて、指定期限までに東京都に提出します。
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5
審査・交付決定
東京都が提出書類を審査し、補助対象経費及び補助額を確定の上、補助金交付決定通知書を交付します。
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6
事業実施・実績報告
交付決定を受けた後、事業計画に基づきシステム導入を実施し、完了後に実績報告書及び領収書等を提出します。
-
7
補助金交付
実績報告が承認されると、東京都から指定口座に補助金が交付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 法人登記事項証明書
- 診療所開設許可証の写し
- 事業計画書
- 電子カルテシステムの見積書及び仕様書
- 設計書・カタログ等
- 決算書(過去1年分)
- 補助金申請書(都指定様式)
- 事業概要書
- 導入予定スケジュール表
- 領収書・納品書等(実績報告時)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 5床未満と5床以上で補助額が異なるのはなぜですか?
- A. 小規模診療所の導入促進のため、5床未満は一律3,000千円の基準額が設定されており、5床以上よりも手厚い支援となっています。ただし、いずれの場合も実支出額と基準額の低い方に補助率3/4を乗じた額が最終的な補助金となります。
- Q. 補助対象となる電子カルテシステムに制限はありますか?
- A. 詳細な対象システムの条件につきましては、東京都保健医療局の公式ページまたは問合せ窓口でご確認ください。一般的には、診療情報の共有・連携に対応したシステムが対象となる傾向があります。
- Q. 既に電子カルテを導入している診療所は対象になりますか?
- A. 一般的には、新規導入または既存システムの更新・機能拡張が対象となります。詳細な要件については、事業の根拠となる実施要綱および交付要綱で定められているため、公式ページでご確認ください。
- Q. 補助率3/4とはどのような意味ですか?
- A. 補助対象経費の3/4を東京都が負担し、残り1/4は診療所が自己負担することを意味します。総事業費から寄附等を除いた額との比較により、最終的な補助金額が確定されます。
- Q. 募集期間中いつでも申請できますか?
- A. 募集期間は2026年4月14日から2027年8月31日までとなっていますが、予算枯渇による早期終了の可能性もあります。なるべく早期に申請することをお勧めします。詳細は問合せ窓口にてご確認ください。
- Q. 申請から交付までどの程度の期間がかかりますか?
- A. 審査期間は補助金ごとに異なります。一般的には申請から交付決定まで数週間〜数ヶ月要する場合があります。具体的なスケジュールについては、東京都医療政策課にお問合せください。
活用例
小規模開業医による電子カルテ初導入
都市部で開業している無床診療所が、紙カルテから電子カルテシステムに初めて切り替え。導入費用2,500千円のうち、基準額3,000千円と実支出額の低い方(2,500千円)に3/4を乗じた1,875千円が補助金として交付される想定です。
診療所間の情報共有ネットワーク構築
複数の関連診療所が同時期に電子カルテシステムを導入し、地域医療連携プラットフォームに接続。患者情報の安全な共有により、重複検査の削減と診療効率化を実現します。
10床規模診療所システム更新
10床の医科診療所が、老朽化したシステムを最新電子カルテに更新。基準額は605千円×10床で6,050千円、実支出額が5,000千円の場合、低い方5,000千円に3/4を乗じた3,750千円が補助金となります。
在宅医療充実型診療所のシステム整備
訪問診療を重視する診療所が、電子カルテシステムにタブレット対応の機能を追加。外出先での患者記録作成・参照が可能になり、在宅医療と診療所機能の連携強化を実現。
医師事務作業補助員の業務効率化
電子カルテシステム導入により、医師の記述業務と事務作業の分業が容易になり、医事課スタッフの生産性が向上。診療体制の強化と職員負担軽減を同時に達成します。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、東京都内で診療所診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱第2条に定める補助対象者です。一般的には、医療法に基づき都内で診療所の開設許可を受けた医科診療所が対象となります。個人開業医および法人経営の診療所の両方が対象となる傾向があります。従業員数による制限はありません。ただし、補助対象経費は電子カルテシステムの導入に直結した支出(システムソフトウェア、ハードウェア、導入支援費等)が主要な対象となり、管理費や既存設備の改造費などは対象外となる可能性があります。詳細な補助対象者要件および対象経費については、東京都医療政策課の公式サイトおよび実施要綱・交付要綱でご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい
詳細説明
- 目的・概要
- 電子カルテシステムの医科診療所への導入を支援することにより、地域における診療情報の共有、連携を促進することを目的とする。
- 根拠法令
- 診療所診療情報デジタル推進事業実施要綱診療所診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱
- 補助対象
- 者診療所診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱第2のとおり
- 補助基準額(1)5床未満の医科診療所 3,000千円(2)5床以上の医科診療所 605千円に病床数を乗じた金額
- 補助上限額補助基準額と対象経費の実支出額額の低い方の金額を選定し、その金額と総事業費から寄附等を除いた金額を比較し、低い方の金額に補助率(3/4)を乗じた金額
- 備考
- 参照URLをご確認ください。
- 問合せ先
- 東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当(住 所) 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号(電 話) 03(5320)4448 (FAX) 03(5388)1436(メールアドレス)S1150401@section.metro.tokyo.jp
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 医療、福祉
- 対象地域
- 東京都
募集期間
2026/04/14 〜 2027/08/31 あと402日
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