令和8年度病院診療情報デジタル推進事業(事務作業支援)
- 補助額
- 上限 360万円
- 補助率
- 3/4
- 対象地域
- 東京都
この補助金のポイント(AI 要約)
東京都が実施する令和8年度病院診療情報デジタル推進事業は、電子カルテシステムの導入・更新を支援する補助金です。対象は東京都内の病院で、補助上限額は360万円、補助率は3/4となります。募集期間は2026年4月14日から7月31日までで、診療情報の共有・連携促進を目的としています。詳細は東京都保健医療局の公式ページで必ずご確認ください。
こんな事業者におすすめ
診療情報共有ネットワークに参加予定の病院
地域の医療機関と診療情報を共有し、連携を強化したいと考えている病院。電子カルテシステムの導入・更新により、他施設との情報連携基盤を整備したい施設に適しています。
既存システムの老朽化に対応する中規模病院
現在の電子カルテシステムが老朽化し、新システムへの更新が急務な病院。診療情報の共有機能を備えた新システムへの移行を検討している施設向けです。
地域医療連携を重視する医療法人
複数の診療科目を有し、地域の診療所や他の病院との連携を推進したい医療法人。診療情報のデジタル化により連携効率を高めたいと考えている施設に適しています。
新規開設または機能強化を計画する病院
新たに診療情報デジタル化事業を開始する、または現在の機能を大幅に強化したいと考えている病院。本補助金を活用して最新の電子カルテシステムを導入できます。
申請ステップ
-
1
基本情報の確認
補助金の対象要件、補助上限額、補助率を公式ページで確認し、貴院が対象要件を満たしているかを判断します。
-
2
事業計画書の作成
電子カルテシステム導入・更新の目的、内容、スケジュール、予想される診療情報共有の効果などを記載した事業計画書を作成します。
-
3
必要書類の準備
登記事項証明書、直近の決算書、事業計画書、予算内訳書など、要綱で定める必要書類を揃えます。
-
4
見積書・提案書の取得
電子カルテシステムのベンダーから見積書や提案書を取得し、対象経費の根拠を明確にします。
-
5
申請書の提出
完成した申請書類一式を、東京都保健医療局の指定する窓口へ期限内に提出します。
-
6
審査・採択決定
提出後、東京都による審査が行われ、採択可否が決定・通知されます。
-
7
事業実施・報告
採択後、補助金を活用してシステム導入を実施し、完了後は実績報告書を提出します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書
- 直近2期分の決算書及び事業報告書
- 事業計画書
- 予算内訳書
- 見積書
- 診療情報共有・連携の実施計画書
- 法人の定款または寄附行為
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この補助金は東京都内のすべての病院が対象ですか?
- A. 基本的に東京都内に所在する病院が対象ですが、「病院診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱」で定める詳細な対象要件があります。電子カルテシステム導入・更新による診療情報共有の具体的な実施計画が必要となるため、詳細は公式ページまたは東京都保健医療局までお問い合わせください。
- Q. 補助額は実際にいくらもらえますか?
- A. 補助上限額は360万円ですが、実際の補助額は「基準額(3,600,000円×配置月数/12)と対象経費の実支出額のいずれか低い方」に補助率3/4を乗じた金額となります。事業規模や対象経費により変動するため、詳細は公式ページを確認してください。
- Q. 募集期間内なら常に申請できますか?
- A. 募集期間は2026年4月14日から7月31日までです。ただし予算枠や申請数により早期終了することもあるため、早めの申請をお勧めします。詳細は東京都保健医療局にお問い合わせください。
- Q. 既存の電子カルテの部分的な更新も対象になりますか?
- A.
- Q. 申請に必要な「配置月数」とは何ですか?
- A. 補助基準額の計算に用いられる「配置月数」の具体的な意味は、要綱に定められています。電子カルテシステムの稼働予定月数など関連情報として参照される可能性があるため、公式ページまたは担当部署にご確認ください。
- Q. 診療情報の共有・連携にはどのような要件がありますか?
- A. 補助金の目的は「地域における診療情報の共有、連携の促進」です。単なるシステム導入ではなく、地域の医療機関との連携体制構築や情報共有の具体的な実施計画が求められる可能性があります。詳細は事業計画書作成時に公式ページで確認してください。
活用例
大型電子カルテシステムの新規導入
これまで紙ベースで管理していた診療情報をデジタル化し、新しい電子カルテシステムを導入する。本補助金により、システム導入費用の3/4(最大360万円)を支援。同時に地域の医療機関との情報共有ネットワークに参加し、連携診療を実現します。
既存システムから次世代システムへの更新
10年以上前に導入した電子カルテを最新システムに更新。より高度な診療情報共有機能を備えたシステムを導入し、診療科間の情報連携強化と地域医療機関との情報共有を実現。本補助金でハードウェア・ソフトウェア更新費用の大部分をカバーします。
連携診療基盤の構築事業
電子カルテシステムの更新に合わせ、地域内の複数の医療機関との診療情報共有体制を構築。患者情報の迅速な共有により、医療の質向上と患者サービスの改善を実現。本補助金でデジタルインフラの整備費用を支援します。
診療情報ネットワーク参加施設の設備強化
地域の診療情報連携ネットワーク(例:医療情報連携プラットフォーム)への参加を契機に、自院の電子カルテシステムを新規導入・更新。セキュアなデータ交換と診療情報統合が可能になり、医療の質と効率性が向上します。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、「病院診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱」第2条に定める病院です。これは医療法に基づき設置された東京都内の病院であり、従業員数の制限はありません。ただし、電子カルテシステムの導入・更新を通じて「地域における診療情報の共有・連携を促進する」という事業目的に適合していることが必須要件です。すなわち、単なるシステム導入ではなく、地域の医療機関との情報共有体制構築や連携診療の実施計画を示す必要があります。詳細な対象要件、対象経費(システム購入費、導入費、カスタマイズ費など)、除外経費については、交付要綱と公式ページで必ず確認してください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい
詳細説明
- 目的・概要
- 電子カルテシステムの病院への導入及び更新を支援することにより、地域における診療情報の共有、連携を促進することを目的とする。
- 根拠法令
- 病院診療情報デジタル推進事業実施要綱病院診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱
- 補助対象
- 者病院診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱第2のとおり
- 補助上限額基準額(3,600,000円×配置月数/12)と対象経費の実支出額額の低い方の金額を選定し、その金額と総事業費から寄附等を除いた金額を比較し、低い方の金額に補助率(3/4)を乗じた金額
- 備考
- 参照URLをご確認ください。
- 問合せ先
- 東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当(住 所) 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号(電 話) 03(5320)4448 (FAX) 03(5388)1436(メールアドレス)S1150401@section.metro.tokyo.jp
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 医療、福祉
- 対象地域
- 東京都
募集期間
2026/04/14 〜 2026/07/31 あと99日
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