令和8年度病院診療情報デジタル推進事業(電子カルテシステムの整備)
- 補助額
- 上限 0円
- 補助率
- 200床以上の病院:1/2 200床未満の病院:3/4
- 対象地域
- 東京都
この補助金のポイント(AI 要約)
東京都が実施する「令和8年度病院診療情報デジタル推進事業」は、電子カルテシステムの導入・更新を支援する補助金です。対象は東京都内の病院で、200床以上は補助率1/2、200床未満は3/4。補助上限額は基準額(605,000円×病床数)と実支出額の低い方に補助率を乗じた金額。募集期間は2026年4月14日から7月31日。地域における診療情報の共有・連携促進が目的で、電子カルテシステム整備に必要な経費を対象としています。詳細は東京都保健医療局医療政策課へお問い合わせください。
こんな事業者におすすめ
中規模地域基幹病院
100~200床規模の東京都内の地域基幹病院。既存電子カルテシステムの老朽化が進み、診療情報共有基盤の強化を目指す。3/4の高い補助率により、限られた経営資源で最新システムへのアップグレードを実現可能。
大規模総合病院
200床以上の大規模総合病院。複数の診療科を有し、地域医療ネットワークの中核となる医療機関。補助率1/2で電子カルテ更新を進め、より高度な診療情報連携プラットフォームの構築を検討。
急性期医療機関
救急医療や高度な専門医療を提供する東京都内の急性期医療機関。患者の安全管理と医療の質向上を目的に、電子カルテシステムの導入・更新により診療情報の一元管理と迅速な共有体制を整備。
地域医療連携推進病院
他の医療機関との情報共有・連携を積極推進する病院。地域包括ケアシステムに参画し、診療情報デジタル化により、かかりつけ医との情報交換や患者紹介システムの高度化を実現。
申請ステップ
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1
補助金の詳細確認と事前相談
東京都保健医療局医療政策課に問い合わせ、対象経費の範囲や申請要件を確認します。電子カルテシステム導入計画の妥当性について事前相談を実施することを推奨します。
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2
事業計画書・見積書の作成
電子カルテシステム導入・更新の具体的な計画を策定し、システムベンダーから詳細な見積書を取得します。総事業費、導入スケジュール、期待効果を明記した計画書を準備します。
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3
必要書類の整備
登記事項証明書、法人の決算書、診療情報共有体制の説明書など、補助金交付要綱で定められた書類を揃えます。病床数を証する書類も必須となります。
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4
補助金交付申請書の作成・提出
所定の様式に従い、補助金交付申請書を作成します。事業計画書、見積書、必要書類一式を添付して、東京都保健医療局医療政策課に提出します。
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5
審査・交付決定の通知
東京都が提出された申請書類を審査します。審査結果に基づき補助金の交付決定が通知されます。期間中に複数回の確認や追加資料の提出を求められることもあります。
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6
事業の実施と報告
交付決定後、電子カルテシステムの導入・更新工事を実施します。進捗状況報告書を提出し、完工後に完了報告書と実績書類を提出します。
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7
補助金の受取と事後評価
完了報告書が承認されると、補助金が交付されます。事業の効果測定や診療情報共有体制の構築状況について、事後評価に協力します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 法人登記事項証明書
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 病床数を証する書類(開設許可証等)
- 電子カルテシステム導入・更新計画書
- システムベンダーからの詳細見積書
- 診療情報共有・連携体制の説明書
- 補助金交付申請書(所定様式)
- 事業実施体制書(担当部門の明記)
- 誓約書(虚偽記載がないことの誓約)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 200床以上と200床未満で補助率が異なるのはなぜですか?
- A. 政策的に、規模が小さい病院の負担軽減を重視し、200床未満は3/4の高い補助率が設定されています。補助上限額は病床数に基づいた基準額(605,000円×病床数)で決まり、実支出額や総事業費との比較により最終的な補助額が算出されます。詳細は東京都にお問い合わせください。
- Q. 補助上限額の計算方法を教えてください。
- A. 基準額(605,000円×病床数)と対象経費の実支出額の低い方を選び、その金額と総事業費から寄附等を除いた額の低い方に、補助率(1/2または3/4)を乗じます。たとえば100床の病院が1000万円の電子カルテ導入を行う場合、基準額は6050万円となり、詳細計算は東京都へご確認ください。
- Q. すでに電子カルテシステムを導入している病院は対象ですか?
- A. 本事業は電子カルテの導入及び更新を支援することが目的です。既存システムの更新(新システムへの移行、バージョンアップ等)は対象となる可能性があります。具体的に対象かどうかは、東京都保健医療局医療政策課に事前相談の上、確認してください。
- Q. 募集期間内に申請できない場合はどうなりますか?
- A. 募集期間は2026年4月14日から7月31日です。この期間内に申請書を提出する必要があります。期間終了後の申請受け付けは通常行われません。余裕を持って事前準備を進め、期間内の提出を目指してください。
- Q. 対象経費に含まれない費用はありますか?
- A. 補助金交付要綱で対象経費の範囲が定められています。通常、ハードウェア・ソフトウェア費、導入支援費が対象となる傾向にありますが、人件費や既存システム廃却費など対象外となる経費もあります。詳細は東京都保健医療局医療政策課にお問い合わせください。
- Q. 診療情報の共有・連携体制とは何ですか?
- A. 電子カルテシステム導入により、地域内の医療機関との診療情報の共有や、患者情報の連携をスムーズにすることを指します。本事業はこうした地域医療連携の基盤整備を目的としており、導入後の情報共有体制構築計画の提出が求められることがあります。
活用例
老朽化した電子カルテシステムの全面更新
導入から10年以上経過した電子カルテシステムを最新プラットフォームに刷新。セキュリティ向上と処理速度の高速化により、診療効率と患者安全が向上。本補助金により更新費用の負担を軽減し、デジタル化の継続を実現。
地域医療連携ネットワークの構築支援
複数の医療機関との診療情報共有を目的に、相互接続可能な電子カルテシステムを導入。患者情報の一元管理と迅速な情報共有により、地域全体の医療の質向上と重複検査削減を実現。
クラウド型電子カルテへの移行
オンプレミスの従来型システムからクラウド型電子カルテへの移行。維持管理コスト削減と災害対応力強化を実現。本補助金で移行費用を支援し、運用コストの最適化を促進。
医療安全とEBM推進のためのシステム強化
電子カルテシステムの更新により、医療安全・感染管理・EBM推進に必要なデータ分析機能を拡充。臨床判断支援機能やアラート機能の導入で医療ミスを防止し、診療ガイドラインに基づいた標準化医療を実現。
小規模病院のデジタル化推進
200床未満の小規模病院が初めて電子カルテシステムを導入、または大幅更新。3/4補助率により投資負担を大幅軽減。地域医療の質向上と医療ワークフロー効率化を同時実現。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、東京都内に所在する病院です。対象となる病院は、医療法に基づき開設許可を得た医療機関で、「病院診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱」第2条に定められた要件を満たす必要があります。一般的には、営利・非営利を問わず、公営病院・民間病院・医療法人立病院が対象となります。ただし、対象経費(電子カルテシステムの導入・更新に直接必要な経費)の明確性と、診療情報共有体制の構築による地域医療連携への貢献が審査の重要ポイントです。詳細な対象者判定基準、対象経費の範囲、診療情報共有体制の具体的要件については、東京都保健医療局医療政策課の公式通知および交付要綱を参照し、事前相談を通じて確認することを強く推奨します。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい
詳細説明
- 目的・概要
- 電子カルテシステムの病院への導入及び更新を支援することにより、地域における診療情報の共有、連携を促進することを目的とする。
- 根拠法令
- 病院診療情報デジタル推進事業実施要綱病院診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱
- 補助対象
- 者病院診療情報デジタル推進事業補助金交付要綱第2のとおり
- 補助上限額基準額(605,000円×病床数)と対象経費の実支出額額の低い方の金額を選定し、その金額と総事業費から寄附等を除いた金額を比較し、低い方の金額に補助率(1/2又は3/4)を乗じた金額
- 備考
- 参照URLをご確認ください。
- 問合せ先
- 東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当(住 所) 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号(電 話) 03(5320)4448 (FAX) 03(5388)1436(メールアドレス)S1150401@section.metro.tokyo.jp
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 医療、福祉
- 対象地域
- 東京都
募集期間
2026/04/14 〜 2026/07/31 あと99日
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