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助成金
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成する制度です。 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、雇用調整助成金の内容を大幅に拡充し、手続きの簡素化を講じています。
活用目的
### 【雇用調整助成金のオンライン申請】 オンライン申請については、下記ウェブサイトをご確認ください。
詳細説明
【特例措置】
○助成内容・対象
※令和4年12月1日から令和5年3月31日まで
① 休業手当等に対する助成率 中小企業3分の2、大企業2分の1
※助成額の上限 対象労働者1人1日当たり8,355円
② 教育訓練を実施した場合、中小企業2,400円、大企業1,800円を加算します
③ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象としています
④ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象にしています
○以下に該当する場合、助成率・助成額を引き上げています
⑤ 生産指標が前年、前々年又は3年前同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少し、解雇等を行わなかった全国の企業に関して助成率を最大10分の9 【注1】【注2】に引き上げています
※助成額の上限 対象労働者1人1日 当たり9,000円 【注2】
【注1】 令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合
【注2】 令和 4年12月1日から令和5年1月31日まで
○これまでコロナ特例を利用しておらず、令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金を申請する場合の特例措置もございます。
○支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページをご確認ください。
対象者・条件
- 対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ※売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、比較対象月と比べ10%以上減少していること等の要件があります
- 対象地域
- 全国
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