雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置)
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、 労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、事業主の申請に基づき、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部を助成する制度です。 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、雇用調整助成金の内容を大幅に拡充し、手続きの簡素化を講じています。
この補助金のポイント(AI 要約)
新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動が縮小した事業主が対象の助成金です。労働者に対して休業、教育訓練、出向を行う際に支払った休業手当等の一部を助成します。令和4年12月1日から令和5年3月31日までの期間、中小企業は3分の2、大企業は2分の1の助成率が適用され、1人1日当たり最大8,355円の助成が受けられます。生産指標が30%以上減少し解雇等を行わない場合は助成率が最大10分の9に引き上げられ、上限は1人1日当たり9,000円です。雇用保険被保険者以外の労働者の休業も対象となります。
こんな事業者におすすめ
中小企業の製造業
新型コロナの影響で注文が減少し、生産量が30%以上減った製造業。従業員の雇用を守りながら、一時的に休業や教育訓練を実施している事業主。助成率3分の2で休業手当等の負担を軽減できます。
飲食業・宿泊業
新型コロナの影響で客足が減少した飲食店や宿泊施設。従業員をレイオフせずに休業させている事業主。売上減少を証明できれば、最大10分の9の高い助成率が適用される可能性があります。
小売業・サービス業
営業時間短縮や営業自粛に伴い売上が落ちた小売店やサービス業。雇用を維持しながら経営課題に対応している事業主。中小企業として手厚い助成を受けられます。
新規採用労働者を多く抱える企業
新規学卒者や入社間もない労働者を多く雇用している企業。特例により、通常は対象外の6か月未満の労働者についても助成対象となる可能性があります。
申請ステップ
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1
事業状況の確認と要件チェック
直近の生産指標が比較対象月比で10%以上減少しているか、新型コロナ影響を受けているかなど支給要件を確認します。対象労働者の雇用状況や休業等の実施計画を整理しておきます。
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2
必要書類の準備
登記事項証明書、決算書、売上や生産指標を示す書類、休業等の実施状況を示す書類、労働者名簿等を揃えます。新規学卒者や雇用保険未加入労働者については特別な書類も用意します。
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3
申請書類の作成
雇用調整助成金の申請様式に従い、休業等の対象労働者、休業手当の額、助成対象期間等を記載します。教育訓練を実施した場合はその内容も記載します。
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4
オンライン申請の手続き
厚生労働省指定のオンライン申請システムにアクセスし、必要な書類をアップロードして申請を行います。申請の進捗状況は随時確認できます。
-
5
審査・確認
申請後、厚生労働省またはハローワークで申請内容の審査が行われます。不備がある場合は修正の指示を受けることがあります。
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6
支給決定と受給
審査を経て支給決定が下りると、指定した口座に助成金が振込まれます。支給前に最終確認書類の提出が必要な場合があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書
- 直近の決算書
- 売上等の生産指標を示す書類(直近3か月分)
- 比較対象月(前年同月等)の生産指標を示す書類
- 休業、教育訓練、出向を行ったことを示す書類
- 休業手当等の支払いを示す給与明細やタイムシート
- 労働者名簿
- 雇用契約書
- 新規学卒者である場合はその証明書
- 雇用保険被保険者でない労働者に関する届出書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 雇用保険に加入していない労働者も対象になりますか?
- A. はい、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置として、雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成対象に含まれています。ただし、その他の支給要件は満たす必要があります。詳細は厚生労働省ホームページでご確認ください。
- Q. 新規学卒者や入社6か月未満の労働者は助成対象になりますか?
- A. 通常、雇用保険被保険者として継続雇用された期間が6か月未満の労働者は対象外ですが、特例措置により新規学卒者など一定の労働者が助成対象に追加されています。詳しくは公式ホームページをご確認ください。
- Q. 助成率が10分の9に引き上げられるのはどのような場合ですか?
- A. 生産指標が前年同月等と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少し、令和3年1月8日以降解雇等を行わなかった全国の企業が対象です。この場合、令和4年12月1日から令和5年1月31日までの期間、助成率が最大10分の9に引き上げられます。
- Q. 教育訓練を実施した場合、追加の助成を受けられますか?
- A. はい、教育訓練を実施した場合、中小企業は1人1日当たり2,400円、大企業は1,800円が加算されます。対象となる訓練の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
- Q. この特例措置はいつまで利用できますか?
- A. 提示いただいた情報では令和5年3月31日までの措置が示されていますが、最新の期限については厚生労働省の公式ホームページでご確認ください。措置の延長や変更の可能性があります。
- Q. これまでコロナ特例を利用していなかった場合、いつから申請できますか?
- A. 令和4年12月以降の休業等から新たに雇用調整助成金を申請する場合についても特例措置があります。具体的な申請開始時期や手続きについては厚生労働省ホームページをご確認ください。
活用例
製造業での一時休業の活用
注文減により生産ラインを3か月間一部休止した製造業。60人の従業員が月15日休業し、1日5,000円の休業手当を支払いました。3分の2の助成で月額300万円の助成を受け、経営難を乗り切りながら雇用を維持できました。
飲食店での教育訓練の組み合わせ
営業時間短縮により従業員の勤務時間が減少した飲食店。従業員20人に対し月10日の休業と合わせて調理技術向上の教育訓練を実施。休業手当の助成に加え、訓練加算2,400円が1人1日ついて総額150万円の助成を受けました。
小売業での30%以上減少時の高助成率活用
売上が前年同月比35%減少した小売業。30日以上解雇せず、従業員50人が月20日休業。助成率10分の9と高い率が適用され、1人1日当たり9,000円の上限で月額900万円の助成を獲得しました。
新規学卒者を含めた雇用維持
新型コロナの影響で新規学卒者5人を含む従業員が対象の小規模企業。特例により入社6か月未満の新人も助成対象に。30人全員の休業手当の2分の1が助成され、新人の雇用を守ることができました。
非正規労働者を含む幅広い雇用維持
雇用保険未加入のアルバイト含め100人を雇用する飲食・宿泊企業。特例により未加入労働者の休業も助成対象に。多様な雇用形態を持つ企業でも広く助成を受け、総合的な雇用維持を実現しました。
対象者条件(詳細解説)
対象となる事業主は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主で、直近の売上等事業活動の状況を示す生産指標が、比較対象月(前年同月、前々年同月、3年前同月等から選択)と比べ10%以上減少していることが基本要件です。加えて、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者に対して休業、教育訓練、出向を行う必要があることが求められます。特例措置では、生産指標が30%以上減少し解雇等を行わない企業はさらに優遇された助成率が適用されます。雇用保険被保険者だけでなく、被保険者でない労働者の休業も対象となり、新規学卒者など通常は対象外の短期雇用者も助成対象に含まれています。最新の詳細要件は必ず厚生労働省公式ホームページをご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shi...
活用目的
### 【雇用調整助成金のオンライン申請】 オンライン申請については、下記ウェブサイトをご確認ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主 ※売上等事業活動の状況を示す直近の生産指標が、比較対象月と比べ10%以上減少していること等の要件があります
- 対象地域
- 全国
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