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募集中 その他

新創業融資制度

中小企業庁

対象地域
全国

概要

これから創業する方や税務申告を2期終えていない方が、事業計画(ビジネスプラン)等の審査を通じ、無担保、無保証人で融資を受けることができます。

この補助金のポイント(AI 要約)

新創業融資制度は、中小企業庁が実施する創業者向けの融資制度です。これから事業を始める方、または税務申告を2期未満の方が対象で、事業計画書の審査を通じて最大3,000万円(運転資金は1,500万円)まで、無担保・無保証人で融資を受けられます。利率は2.56~2.75%で、創業資金総額の10分の1以上の自己資金があれば申し込み可能です。融資は日本政策金融公庫または沖縄振興開発金融公庫から提供されます。

こんな事業者におすすめ

初めて事業を起業する個人経営者

これまで会社員として働いてきたが、独立して自分の事業を立ち上げたいと考えている方。現在勤務している企業と同じ業種での創業であれば、自己資金要件が緩和される可能性があります。

事業開始直後の経営者

事業を開始してからまだ税務申告を1~2期未満の経営者。既に事業は開始しているが、追加資金が必要な場合に利用できます。

認定創業支援を受けた起業家

産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方。この場合、自己資金要件が緩和される場合があります。

小規模事業の創業者

融資額が1,000万円以下の小規模事業を創業する方。この場合、雇用創出等の要件を満たさなくても申し込める可能性があります。

沖縄地域での創業予定者

沖縄県内で事業を創業予定の方。沖縄振興開発金融公庫からの融資も利用できます。

申請ステップ

  1. 1

    融資機関への相談

    日本政策金融公庫(国民生活事業)または沖縄振興開発金融公庫の本・支店に直接訪問または連絡し、融資制度の詳細説明を受けます。創業予定の事業内容や資金需要について相談します。

  2. 2

    事業計画書(ビジネスプラン)の作成

    創業の目的、事業の内容、市場分析、資金の使途、返済計画等を含む詳細な事業計画書を作成します。融資機関のテンプレートを活用することをお勧めします。

  3. 3

    必要書類の準備

    申し込みに必要な身分証明書、自己資金の証明書類、事業計画書、決算書(既に事業を開始している場合)などを準備します。融資機関に確認して不備がないようにします。

  4. 4

    融資申し込み

    準備した書類一式を融資機関に提出し、融資の申し込みを行います。此の際、自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を満たしていることを確認します。

  5. 5

    審査

    融資機関がビジネスプランの内容、自己資金の確認、申し込み者の適格性等を総合的に審査します。必要に応じて追加資料の提出や面接が行われることがあります。

  6. 6

    審査結果通知

    審査完了後、融資機関から申し込み者あてに審査結果が通知されます。承認された場合、契約手続きに進みます。

  7. 7

    融資実行

    申し込み者と融資機関間で融資契約が締結され、指定の口座に融資金が振り込まれます。事業開始に向けて資金が活用されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 身分証明書(運転免許証またはパスポート等)
  • 実印および印鑑証明書
  • 自己資金の証明書類(通帳写し、証券等)
  • 事業計画書(ビジネスプラン)
  • 資金の使途を明記した見積書等
  • 既に事業開始している場合は決算書類一式
  • 住所を証明する書類(住民票等)
  • 法人設立予定の場合は定款および設立予定を示す書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 創業資金の自己資金要件はどのくらい必要ですか?
A. 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。ただし、現在勤務している企業と同じ業種で創業する方や、認定創業支援事業を受けた方は、この要件が緩和される場合があります。融資額が1,000万円以下であれば要件が不要な場合もあります。
Q. 最大で いくらまで借りられますか?
A. 融資限度額は3,000万円です。ただし、運転資金として借りる場合は最大1,500万円までです。実際の融資額は、事業計画書の内容、資金の使途、申し込み者の適格性等の審査を経て決定されます。
Q. 無担保・無保証人で本当に借りられますか?
A. はい、この制度は原則として無担保・無保証人です。ただし、法人の代表者等が連帯保証人に加入する場合は、利率が0.1%低減されます。詳細については融資機関にご相談ください。
Q. 事業開始後でも申し込めますか?
A. はい、申し込み可能です。税務申告を2期未満の方であれば対象となります。ただし、雇用創出等の一定要件を満たすか、融資額が1,000万円以下である必要があります。既に事業開始している場合は決算書等が必要です。
Q. 融資の利率はいくらですか?
A. 基準利率は2.56~2.75%です(令和2年3月2日現在)。実際の適用利率は、資金用途や貸付期間によって異なります。また、法人代表者等が連帯保証人に加入する場合は、0.1%低減されます。詳細は融資機関にご確認ください。
Q. 申し込みから融資実行まで、どのくらい期間がかかりますか?
A. 審査期間は事業計画書の内容や提出書類の充実度によって異なります。一般的には数週間程度要することが多いため、融資機関に確認されることをお勧めします。

活用例

飲食店の開業資金調達

現在飲食業で働いている方が同業での独立開業を計画。厨房設備やテーブル等の設備投資、内装工事、運転資金として最大1,500万円の融資を受けます。同業種での創業であるため自己資金要件が緩和される可能性があります。

製造業での工場立ち上げ

技術者が独立して小規模製造工場を立ち上げる場合。機械設備や原材料仕入れ、工場スペースの賃借料など事業開始に必要な資金を最大3,000万円まで融資で調達できます。

サービス業の事業化

個人が新たにコンサルティング業やデザイン業等のサービス事業を立ち上げる場合。オフィス開設費、IT機器、初期運転資金として必要額を融資で賄えます。

事業開始後の追加融資

起業して1年目で事業が好調に進み、追加の設備投資や在庫拡大が必要になった場合。税務申告を1期未満であれば追加融資の申し込みが可能です。

沖縄での起業資金調達

沖縄県内で観光関連事業やものづくり事業を立ち上げる場合。沖縄振興開発金融公庫を通じて同様の条件で最大3,000万円までの融資を受けられます。

対象者条件(詳細解説)

新創業融資制度の対象者は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。①創業要件:新たに事業を開始する方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方。②雇用創出等の要件:通常は「雇用創出を伴う事業」「現在の勤務企業と同じ業種での創業」「認定創業支援事業の受講」などいずれかを満たす必要があります。ただし、融資額が1,000万円以下の場合はこの要件が不要です。③自己資金要件:新規創業者または事業開始後税務申告を1期未えていない方は、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を用意する必要があります。ただし、勤務企業と同業種での創業や認定創業支援事業の受講者は、この要件が免除される場合があります。なお、対象地域は全国で、融資は日本政策金融公庫(国民生活事業)または沖縄振興開発金融公庫から提供されます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

(1)直接、日本政策金融公庫(国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫の本・支店へ申し込んでいただくか、または、下記の各機関にお問い合わせください。 (2)ビジネスプランの内容、自己資金の要件等について日本政策金融公庫(国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫が審査します。 (3)審査結果については日本政策金融公庫(国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫から申込者あてに通知されます。 (4)日本政策金融公庫(国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫と申込者間で契約が締結され、融資が行われます。

詳細説明

■貸付機関 日本政策金融公庫(国民生活事業)、沖縄振興開発金融公庫 ■貸付限度額 3,000万円(運転資金は1,500万円) ■貸付利率 2.56~2.75%(※1)(※2) (※1)基準利率(上記は、令和2年3月2日現在の利率です。)。実際の適用利率は、資金用途、貸付期間等によって異なります。 (※2)法人の代表者等が連帯保証人に加入する場合は、利率が0.1%低減されます。 ■貸付期間 各種融資制度に定める貸付期間以内 ■担保・保証条件 原則として、無担保・無保証人

対象者・条件

対象者
次の(1)~(3)のすべての要件に該当する方 **(1)創業の要件** 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方 **(2)雇用創出等の要件** 「雇用の創出を伴う事業を始める方」や「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等、一定の要件に該当する方。 ただし、ご融資額が1,000万円以下の場合に限り、当該要件等を満たさない場合も本制度の対象となります。 **(3)自己資金要件** 新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方。 ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方」等に該当する方は、本要件を満たすものとみなす場合もございます。
対象地域
全国

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