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募集中 その他

「高濃度エタノール製品」に該当する酒類の製造、酒税を課さない取扱い

国税庁

対象地域
全国

この補助金のポイント(AI 要約)

国税庁が実施する本制度は、酒類製造者が「高濃度エタノール製品」を製造・販売する際の酒税負担を軽減するものです。対象は、他社から仕入れた原料用アルコールに加水した製品、または原料用アルコール等を使用して製造したスピリッツ等です。従来は出荷毎に税務署長の承認が必要でしたが、本制度により包括的承認が可能になります。また、一定要件を満たす「高濃度エタノール製品」については不可飲処置を受けることで酒税が課されません。申請時は税務署のほか、都道府県衛生主管部局および市町村消防本部への事前相談が必須です。本取扱いは厚生労働省の臨時的・特例的対応期間に限定されます。

こんな事業者におすすめ

既存酒類製造業者

既に酒類製造免許を保有する製造業者が、既存事業に加えて高濃度エタノール製品の製造に参入する場合。既有の製造施設・設備を活用し、新規事業展開を図る事業者が対象となります。

新規参入製造業者

高濃度エタノール製品の製造を専業で開始する新規事業者。医薬品、消毒液、工業用など特定の用途を想定し、スピリッツ等の製造免許取得を目指す製造業者が対象です。

原料供給業者関連企業

原料用アルコールを仕入れて加工・製造する業者。既存の流通体制を活用し、高濃度エタノール製品への転換や新製品化を検討する企業が該当します。

特定用途向け製造業者

医療用、工業用、消毒用など特定用途を想定した高濃度エタノール製品の製造を計画する業者。品質管理と用途別仕様に対応できる製造体制を整備できる企業が対象です。

申請ステップ

  1. 1

    事前相談・確認

    製造計画の詳細を確認し、各地域の税務署、都道府県衛生主管部局、市町村消防本部に事前相談を実施します。対象製品が高濃度エタノール製品に該当するか、不可飲処置の要件を満たすかの確認を行います。

  2. 2

    必要書類の準備

    酒類製造免許申請書、事業計画書、製品仕様書、製造設備の概要、品質管理体制に関する資料など、製造工程と製品内容を示す書類を準備します。

  3. 3

    税務署への申請

    「高濃度エタノール製品」に限定した製造免許申請、または出荷承認申請を税務署に提出します。事前相談内容に基づいて、必要な申請書類一式を揃えて申請します。

  4. 4

    不可飲処置申請(該当の場合)

    酒税を課さない取扱いを希望する場合、不可飲処置の承認申請を税務署に提出します。一定要件を満たすことの証明資料を含めて申請書を提出します。

  5. 5

    審査・許可

    税務署による書類審査および実地確認を経て、製造免許または出荷承認、不可飲処置の承認が行われます。迅速な処理が予定されています。

  6. 6

    製造・出荷開始

    承認後、認可された高濃度エタノール製品の製造・出荷を開始します。包括承認の場合は毎回の承認申請が不要になります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 酒類製造免許申請書(高濃度エタノール製品限定版)
  • 事業計画書
  • 製品仕様書(成分、濃度、用途等)
  • 製造工程説明書
  • 製造設備に関する資料
  • 品質管理体制に関する資料
  • 不可飲処置に関する承認申請書(該当の場合)
  • 法人登記事項証明書(法人の場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 高濃度エタノール製品とは具体的にどのような製品ですか?
A. 本制度における「高濃度エタノール製品」は、厚生労働省が定めた臨時的・特例的対応基準に合致する製品です。一般的には、原料用アルコールに加水したもの、または原料用アルコール等を使用して製造したスピリッツ等が該当します。詳細な定義は厚生労働省および国税庁の公式ページでご確認ください。
Q. 従来の出荷毎の承認申請はなくなりますか?
A. 本制度により、他社から仕入れた原料用アルコールに加水して製造する場合、出荷毎の税務署長承認が不要になり、包括的承認を受けられます。ただし、製造免許や不可飲処置の初期申請は必要です。
Q. 酒税が課されないのはどのような場合ですか?
A. 一定要件を満たす「高濃度エタノール製品」について不可飲処置の承認を受けた場合、酒税法上の不可飲処置が施されたものとして認められ、酒税が課されません。不可飲処置の具体的要件は税務署への相談時に確認してください。
Q. 申請時の事前相談は必須ですか?
A. はい、事前相談は必須です。税務署のほか、都道府県等の衛生主管部局および市町村消防本部に確実に相談する必要があります。これにより、後の申請がスムーズに進みます。
Q. 本制度はいつまで利用できますか?
A. 本取扱いは厚生労働省が「高濃度エタノール製品」の取扱いを臨時的・特例的対応として定めている期間に限定されています。制度の継続性については、国税庁および厚生労働省の最新情報をご確認ください。
Q. 製造免許の取得にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 本制度では、「高濃度エタノール製品」に限定した製造免許の迅速な付与が予定されています。具体的な審査期間は申請内容や地域によって異なるため、各地域の税務署にお問い合わせください。

活用例

消毒液製造への転換

既存の飲料用アルコール製造業者が、高濃度エタノール製品として医療・衛生用消毒液の製造に転換する場合。既有設備を活用しつつ、不可飲処置を受けることで酒税負担を軽減し、新市場開拓が可能になります。

工業用エタノール製造

原料用アルコールを仕入れて加水し、工業用途向け高濃度エタノール製品を製造・販売する事業。包括的承認により出荷毎の申請手続きが不要になり、生産効率が向上します。

医療用製品の新展開

製薬または医療機器製造業者が、高濃度エタノール製品を医療用消毒・滅菌製品として製造する場合。迅速な免許取得と酒税非課税によるコスト削減が実現します。

既存蒸留焼酎メーカーの多角化

単式蒸留焼酎を製造する業者が、再蒸留等により高濃度エタノール製品を新たに製造する場合。スピリッツ等の限定免許により、既有免許との併用が可能になります。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、酒類製造者であり、かつ以下のいずれかに該当する必要があります。(1)他社から仕入れた原料用アルコールに加水して「高濃度エタノール製品」を製造・出荷する者。従来は出荷毎に税務署長の承認が必要でしたが、本制度により包括的承認を受けられます。(2)原料用アルコール等を使用し、または単式蒸留焼酎を再蒸留等して「高濃度エタノール製品」を製造する者。従来はスピリッツ等の製造免許が必要でしたが、本制度により「高濃度エタノール製品」に限定した迅速な免許付与が可能です。(3)製造する「高濃度エタノール製品」について、酒税法上の不可飲処置の承認を受け、酒税非課税の取扱いを希望する者。ただし、すべての申請前に、各地域の税務署、都道府県等の衛生主管部局、市町村消防本部への事前相談が必須です。なお、本取扱いは厚生労働省の臨時的・特例的対応期間に限定されます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

「高濃度エタノール製品」に該当する酒類の製造、酒税を課さない取扱いの詳細は、国税庁ウェブサイトをご参照ください。

詳細説明

(1)新たに「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造する場合 〇 他社から仕入れた原料用アルコールに加水して製造した「高濃度エタノール製品」を出荷する場合出荷毎に税務署長の承認を要するところ、包括的に承認します。 〇 原料用アルコール等を使用し、または、単式蒸留焼酎を再蒸留等して「高濃度エタノール製品」を製造する場合、スピリッツ等の製造免許を要するところ、「高濃度エタノール製品」に限定したスピリッツ等の製造免許を迅速に付与します。 (2)「高濃度エタノール製品」に該当する酒類について不可飲処置の承認を受ける場合 酒類製造者が製造する「高濃度エタノール製品」に該当する酒類のうち、一定の要件を満たしたものを酒税法上の「不可飲処置」が施されたものとして承認(酒税を課さないこととする)します。 ※ 上記(1)、(2)の取扱いについて申請等を行う場合には、事前に、各地域の税務署のほか、都道府県等の衛生主管部(局)および市町村の消防本部にも確実に相談していただくこととしております。 ※ 上記(1)、(2)の取扱いは厚生労働省が臨時的・特例的な対応として「高濃度エタノール製品」の取扱いを定めている間に限ります。   

対象者・条件

対象者
酒類製造者
対象業種
製造業
対象地域
全国

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公開日: