雇用調整助成金の教育訓練加算
福岡県
- 対象地域
- 福岡県
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆様を支援するため、「雇用調整助成金」の特例措置が拡充されました。緊急対応期間「令和2年4月1日から令和4年3月31日」の間に従業員の教育訓練を実施した場合には、助成金が加算されます。自宅でインターネット等を用いた教育訓練も対象となります。
この補助金のポイント(AI 要約)
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける福岡県の事業主が対象。令和2年4月1日から令和4年3月31日の緊急対応期間に従業員に教育訓練を実施した場合、雇用調整助成金に加算されます。中小企業は1人1日あたり2,400円、大企業は1,800円が加算対象。自宅でのオンライン研修など、インターネットを活用した訓練も対象となります。助成対象期間は既に終了していますが、対象期間内の実績に基づく申請が可能な場合があります。
こんな事業者におすすめ
新型コロナ影響下で雇用調整を実施した中小製造企業
従業員の雇用維持のため一時的に勤務を調整し、その間に技能研修やデジタルスキル向上訓練を実施した企業。中小企業のため加算額は1人1日2,400円と優遇されています。
オンライン研修を導入した飲食・サービス業
営業自粛や時短営業の期間に、従業員を自宅でオンライン研修に参加させた事業主。インターネット等を用いた訓練も対象となる点が活用しやすいです。
キャリア開発訓練を実施した大型企業
コロナ禍で雇用調整が必要となった大企業が、従業員の職業能力向上を図るための訓練を実施した場合。1人1日1,800円の加算対象となります。
申請ステップ
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1
対象要件の確認
事業主が福岡県に所在し、緊急対応期間内に従業員教育訓練を実施したか確認。企業規模(中小企業/大企業)を確認し、加算額を把握します。
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2
教育訓練実施内容の整理
実施した教育訓練の日程、受講者数、訓練内容、所定労働時間の充足状況を記録・整理。オンライン訓練の場合は実施形態を確認します。
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3
必要書類の収集
事業所の確認書類、従業員名簿、訓練実施記録、給与台帳など、加算要件を証明する書類を揃えます。
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4
申請書類の作成
雇用調整助成金の教育訓練加算申請書を作成。訓練実施の詳細(日時、人数、時間数)を正確に記載します。
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5
ハローワークへの申請
管轄のハローワークに申請書類を提出。雇用調整助成金の通常申請と併せて加算申請を行う場合が多いです。
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6
審査・確定
ハローワークによる審査を経て、要件を満たせば加算額が決定。指定口座へ助成金が振込まれます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 雇用調整助成金(教育訓練加算)申請書
- 従業員名簿
- 教育訓練実施記録(日程、時間、受講者)
- 訓練カリキュラムまたは訓練内容の説明資料
- 給与台帳または賃金支払い実績
- 事業所所在地確認書類(登記事項証明書など)
- オンライン訓練の場合は実施方法を示す書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 加算の対象となるのはどのような教育訓練ですか?
- A. 新型コロナウイルス感染症の影響で雇用調整助成金を受給する期間中に実施された従業員の教育訓練が対象です。オンライン研修、自宅での遠隔学習なども含まれます。訓練の内容(技能向上、キャリア開発等)に特定の制限はありませんが、具体的な詳細は福岡県またはハローワークへご確認ください。
- Q. 助成対象期間は終了していますが、申請できますか?
- A. 緊急対応期間は令和4年3月31日で終了しています。ただし、期間内に実施した訓練の実績に基づく申請は、定められた期限内であれば可能な場合があります。詳細な申請期限については福岡県またはハローワークへ直接お問い合わせください。
- Q. 中小企業と大企業で加算額が異なるのはなぜですか?
- A. 政府の中小企業支援政策として、大企業と比べ経営基盤が脆弱な中小企業の雇用維持をより手厚く支援する方針に基づいています。中小企業は1人1日2,400円、大企業は1,800円の加算が設定されています。
- Q. 所定労働時間に満たない訓練の場合、加算額はどうなりますか?
- A. 記載の加算額(中小2,400円、大企業1,800円)は、受講者の所定労働時間の全日にわたり訓練が行われた場合です。時間数が不足する場合は、比例計算により加算額が減額される可能性があります。詳細はハローワークにご確認ください。
- Q. 複数の訓練を実施した場合、加算は複数回受け取れますか?
- A. 緊急対応期間中に複数回の訓練を実施した場合、実施日数に応じて加算対象となります。1人1日あたりの計算となるため、訓練日数が多いほど加算額が増える仕組みです。具体的な計算方法はハローワークでご相談ください。
活用例
製造業:技能研修の実施
令和2年5月〜8月の間、売上減少により時短勤務を実施した製造企業が、従業員50名に対し月2回の溶接・機械操作技能研修を実施。訓練日数が約80日間となり、2,400円×50名×80日の加算対象となりました。
卸売業:オンライン営業スキル研修
営業活動の制限期間に、営業担当者30名がオンラインでの営業手法・ITツール活用研修を受講。自宅からの参加が可能で、訓練実施記録と受講状況で60日分の加算を獲得しました。
サービス業:キャリア開発訓練
ホテル・旅館が営業縮小期に従業員のキャリア開発研修を実施。従業員25名が月1回のマネジメント研修に参加し、令和2年度〜令和3年度の訓練実績に基づき加算申請を行いました。
対象者条件(詳細解説)
本加算を受けるための対象者条件は以下の通りです。①福岡県に事業所を有する事業主であること。②令和2年4月1日から令和4年3月31日までの緊急対応期間に、雇用調整助成金の対象となる雇用調整を実施していること。③同期間に従業員に対して教育訓練を実施していること。④訓練は勤務時間中に行われ、受講者の所定労働時間に充てられていることが求められます。中小企業か大企業かの区分により加算額が異なります。オンライン訓練やeラーニングも対象となり、訓練内容に特定の制限はありませんが、実施事実を証明できる書類の整備が必須となります。詳細は福岡県またはハローワークの公式情報をご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 緊急対応期間「令和2年4月1日から令和4年3月31日」の間に従業員の教育訓練を実施した事業主
- 対象業種
- 分類不能の産業
- 対象地域
- 福岡県
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