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募集中 その他

屋外広告物の設置

山梨県

対象地域
山梨県

概要

県では、屋外広告物法に基づいた「山梨県屋外広告物条例」により、表示できる屋外広告物の「大きさ」「色」、また管理者の設置などのルールを定めています。

活用目的

屋外広告物の許可基準、許可申請手続きなどの相談は市町村ごとに異なります。 ○次の地域の場合は県の出先機関へ ・昭和町・・・・・・・・・・・・・・・・・・中北建設事務所       (055)224-1677 ・山梨市・甲州市・・・・・・・・・・・・・・峡東建設事務所       (0553)20-2806 ・市川三郷町・富士川町・身延町・南部町・・・峡南建設事務所       (055)240-4120 ・都留市・大月市・上野原市・丹波山村・・・・富士・東部建設事務所    (0554)22-7836 ・富士吉田市・西桂町・山中湖村・鳴沢村・・・富士・東部建設事務所吉田支所(0555)24-9049 ○次の地域の場合は各市町村へ ・甲府市・・・・(055)237-5829     ・早川町・・・・(0556)45-2511      ・笛吹市・・・・055-261-3334 ・南アルプス市・(055)282-6397     ・道志村・・・・(0555)84-7781      ・韮崎市・・・・0551-22-1111 ・北杜市・・・・(0551)42-1361     ・忍野村・・・・(0555)72-1976 ・甲斐市・・・・(055)278-1669     ・富士河口湖町・(0554)52-2114 ・中央市・・・・(055)274-8552     ・小菅村・・・・(0428)87-0111 ※甲府市は平成31年4月から中核市に移行し、甲府市屋外広告物条例に基づく規制が適用されます。

詳細説明

・良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るため「山梨県屋外広告物条例」が定められており、屋外広告物を掲出するには原則として知事(市町村に事務権限が移譲されている場合には、市町村長)の許可が必要です。 ・屋外広告物を設置するにあたっては、最低限必要なルールを定め、良好な自然環境を保全し、安全で快適な魅力ある美しい県土づくりを進めています。 ・詳しい申請方法や規制・基準については、山梨県ウェブサイトをご確認頂くか、山梨県景観づくり推進室までご連絡ください。 !](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/6cf6d1aa-70eb-43e4-a84a-6c246609f985)![

対象者・条件

対象者
屋外広告物を掲出する方や屋外広告業を営む方またはこれから営もうとする方および広告物の管理者、点検者となる方
対象地域
山梨県

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公開日: