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募集中 その他

屋外広告物の設置

山梨県

対象地域
山梨県

概要

県では、屋外広告物法に基づいた「山梨県屋外広告物条例」により、表示できる屋外広告物の「大きさ」「色」、また管理者の設置などのルールを定めています。

この補助金のポイント(AI 要約)

山梨県では屋外広告物法に基づく「山梨県屋外広告物条例」に従い、屋外広告物の設置を規制しています。広告主、屋外広告業者、広告物の管理者・点検者が対象で、屋外広告物を掲出するには知事(または事務権限が移譲された市町村長)の許可が必要です。良好な景観形成、風致維持、公衆への危害防止を目的とし、「大きさ」「色」などのルール遵守が必須。申請方法や規制基準は地域ごとに異なるため、各市町村または県の出先機関への相談が必要です。申請期限等の詳細は公式ウェブサイトで確認してください。

こんな事業者におすすめ

小売店舗・飲食店経営者

店舗の営業看板や看板広告を設置したい小売店や飲食店の経営者。営業エリア内で適切に広告表示するため、地域の屋外広告物ルールに基づいた許可申請が必要です。

屋外広告業者・広告代理店

企業や団体の屋外広告物設置を代行する屋外広告業者や広告代理店。顧客に代わって許可申請を行い、条例遵守の助言・管理を行います。

不動産オーナー・ビル管理者

店舗併設ビルやテナントビルのオーナー・管理者。テナント企業の広告物設置時に、条例遵守と安全管理の責任を負う立場です。

建設業者・施工業者

屋外広告物の設計・施工を行う建設業者。許可基準に適合した設計図作成や施工管理を担当し、クライアントの許可申請をサポートします。

新規起業予定者

山梨県内での起業に際し、屋外広告物の設置が必要な事業予定者。事業開始前に設置ルールを確認し、適切な許可申請手続きを進める必要があります。

申請ステップ

  1. 1

    地域の担当窓口を確認

    お住まいまたは広告物の設置予定地がある市町村を確認し、該当する県出先機関または市町村役場の担当部署を特定します。担当窓口により手続きが異なります。

  2. 2

    事前相談・規制基準の確認

    申請前に担当窓口に相談し、設置予定の広告物が条例に適合しているか、必要な許可内容、申請手続きなどを確認します。

  3. 3

    許可申請書類の作成

    必要な申請書類を作成します。広告物の位置図、設計図、管理者情報など、条例に基づいた必要書類を地域の担当窓口に確認の上、準備します。

  4. 4

    申請書類の提出

    完成した申請書類を、地域の担当窓口(県出先機関または市町村役場)に提出します。提出方法については事前に確認してください。

  5. 5

    審査・確認

    提出された書類の審査が行われ、条例基準への適合性が確認されます。不明な点や追加書類の要求がある場合は担当窓口から連絡があります。

  6. 6

    許可・通知を受け取る

    審査合格後、知事または市町村長からの許可通知を受け取ります。許可内容を確認し、条件を守って広告物を設置します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 屋外広告物許可申請書
  • 広告物の位置図
  • 設計図(寸法、素材、構造等を含む)
  • 管理者情報
  • 色彩がわかる資料
  • 土地所有者または管理者の同意書(必要に応じて)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 屋外広告物の設置に許可は必ず必要ですか?
A. 山梨県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物を掲出するには原則として知事(または市町村長)の許可が必要です。無許可での設置は条例違反となる可能性があります。設置前に必ず担当窓口に確認してください。
Q. 申請手続きは市町村によって異なるのですか?
A. はい、許可基準、申請手続き、必要書類は市町村ごとに異なります。山梨県内でも昭和町や山梨市などの一部地域は県出先機関、甲府市などは市役所が担当しています。ご自身の地域の担当窓口に必ず相談してください。
Q. 「大きさ」や「色」の規制は全市町村で同じですか?
A. いいえ、規制基準は地域により異なります。良好な景観形成、風致維持、公衆への危害防止のため、各市町村の条例に基づいて定められています。詳細は担当窓口または山梨県ウェブサイトをご確認ください。
Q. 屋外広告業を営む場合、特別な手続きが必要ですか?
A. 屋外広告業を営む方も対象で、適切な手続きが必要です。業登録や管理者・点検者の資格要件など、地域によって異なる要件がある可能性があります。所轄の窓口へお問い合わせください。
Q. 許可取得までにどのくらい期間がかかりますか?
A. 審査期間は提供情報に記載がありません。担当窓口に直接お問い合わせいただき、許可取得までの期間と申請から許可までのスケジュールをご確認ください。

活用例

商業施設の看板設置時の許可申請

新規開業するショッピングモール内の小売店が、外壁に店舗名や営業内容を表示する看板を設置する際、条例に基づいた許可申請を行います。大きさ・色・素材などの規制を確認し、設計図とともに申請書を提出します。

複数店舗チェーンの広告統一化

複数の市町村に店舗を展開するチェーン店が、統一的な屋外広告を展開する場合、各地域の条例を確認し、地域ごとに異なる基準に合わせた広告物設計と個別申請が必要です。

既存広告物の更新・修正

既設の屋外広告物を新しく修繕・変更する際、変更内容が条例基準に適合するか確認し、必要に応じて変更許可申請を行います。管理者は定期的な点検も求められます。

イベント開催時の仮設広告物設置

地域のまつりやイベント開催時に、会場周辺や主要道路に仮設的な看板・のぼり旗などを設置する際、一時的な許可申請手続きが必要です。

対象者条件(詳細解説)

屋外広告物の設置許可の対象は、以下を含みます:(1)企業・個人事業主で自社や自店の屋外広告物を掲出する方、(2)屋外広告業を営む方またはこれから営もうとする方で、顧客企業の広告物設置を代行する方、(3)ビルやテナント施設の所有者・管理者で、広告物設置に関する責任を有する方、(4)広告物の管理者として指定される方、(5)定期的な点検を担当する点検者。山梨県内の全市町村が対象地域です。地域により行政窓口(県出先機関または市町村)が異なり、規制基準や申請手続きも異なるため、設置予定地の担当部署の確認が必須です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

屋外広告物の許可基準、許可申請手続きなどの相談は市町村ごとに異なります。 ○次の地域の場合は県の出先機関へ ・昭和町・・・・・・・・・・・・・・・・・・中北建設事務所       (055)224-1677 ・山梨市・甲州市・・・・・・・・・・・・・・峡東建設事務所       (0553)20-2806 ・市川三郷町・富士川町・身延町・南部町・・・峡南建設事務所       (055)240-4120 ・都留市・大月市・上野原市・丹波山村・・・・富士・東部建設事務所    (0554)22-7836 ・富士吉田市・西桂町・山中湖村・鳴沢村・・・富士・東部建設事務所吉田支所(0555)24-9049 ○次の地域の場合は各市町村へ ・甲府市・・・・(055)237-5829     ・早川町・・・・(0556)45-2511      ・笛吹市・・・・055-261-3334 ・南アルプス市・(055)282-6397     ・道志村・・・・(0555)84-7781      ・韮崎市・・・・0551-22-1111 ・北杜市・・・・(0551)42-1361     ・忍野村・・・・(0555)72-1976 ・甲斐市・・・・(055)278-1669     ・富士河口湖町・(0554)52-2114 ・中央市・・・・(055)274-8552     ・小菅村・・・・(0428)87-0111 ※甲府市は平成31年4月から中核市に移行し、甲府市屋外広告物条例に基づく規制が適用されます。

詳細説明

・良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るため「山梨県屋外広告物条例」が定められており、屋外広告物を掲出するには原則として知事(市町村に事務権限が移譲されている場合には、市町村長)の許可が必要です。 ・屋外広告物を設置するにあたっては、最低限必要なルールを定め、良好な自然環境を保全し、安全で快適な魅力ある美しい県土づくりを進めています。 ・詳しい申請方法や規制・基準については、山梨県ウェブサイトをご確認頂くか、山梨県景観づくり推進室までご連絡ください。 !](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/6cf6d1aa-70eb-43e4-a84a-6c246609f985)![

対象者・条件

対象者
屋外広告物を掲出する方や屋外広告業を営む方またはこれから営もうとする方および広告物の管理者、点検者となる方
対象地域
山梨県

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公開日: