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募集中 その他

山梨県景観条例に基づく大規模行為の届出

山梨県

対象地域
山梨県

概要

山梨県景観条例では、一定の規模を超える建築物や工作物の新築等、または屋外における一定の規模を超える物品の集積等については、届出が必要になります。

この補助金のポイント(AI 要約)

山梨県景観条例に基づき、一定規模を超える建築物・工作物の新築等、または屋外物品の集積を行う場合、事前届出が必須です。対象は、建築物は高さ15〜31m以上または床面積1,000〜2,000㎡以上、工作物は高さ3〜20m以上、物品集積は高さ5m以上または面積1,000㎡以上です。ただし市町村が景観計画を策定済みの場合は、市町村への届出が必要となります。昭和町・南部町は県景観条例が適用され、各建設事務所への届出となります。詳細は山梨県ウェブサイトの届出書様式および景観形成基準を確認してください。

こんな事業者におすすめ

建築・建設事業者

商業施設、オフィス、工場、倉庫など一定規模の建築物を新築・増築する事業者。特に高さ15m以上、床面積1,000㎡以上の案件において届出が必須となり、事前に景観条例対応を計画する必要があります。

工作物・インフラ関連事業者

アンテナ・送電鉄塔、記念塔、看板、遊戯施設など大型工作物の設置を計画する企業。高さや規模基準により届出が必要となるため、設計段階で景観基準との適合性を検討する必要があります。

物品貯蔵・流通企業

90日を超えて屋外に物品を集積・貯蔵する事業者。高さ5m以上または面積1,000㎡以上の場合、届出対象となり、景観形成基準への適合が求められます。

既存建築物のリノベーション・改修事業者

外観の模様替えや色彩変更を伴う改修工事を実施する事業者。対象部分の面積が10㎡を超える場合に届出が必要となり、景観との調和が審査されます。

申請ステップ

  1. 1

    対象事業の確認

    ご自身の計画する行為が景観条例の届出対象か確認します。建築物・工作物・物品集積のいずれかに該当し、定められた規模基準を超えるかどうかを判断してください。

  2. 2

    市町村景観条例の確認

    所在地の市町村が景観計画・景観条例を策定済みか確認します。策定済みの場合は市町村への届出が必要となるため、市町村窓口に相談してください。

  3. 3

    関係部署の確認

    昭和町・南部町の場合は各建設事務所、その他地域の場合は県の建設事務所を確認します。お問い合わせ先は既存情報の通りです。

  4. 4

    届出書の作成

    山梨県ウェブサイトから届出書様式をダウンロードし、必要事項を記入します。景観形成基準も併せて確認し、基準適合性を検討してください。

  5. 5

    必要書類の準備

    届出書の他、図面・写真など必要書類を準備します。詳細は山梨県ウェブサイトのリンク先で確認し、不足がないようご注意ください。

  6. 6

    届出の提出

    作成した届出書類を、指定された建設事務所に提出します。提出先は山梨県ウェブサイトに記載されていますので確認してください。

  7. 7

    確認・指導の受領

    行為前の届出期間内に、関係部署から景観形成基準適合性の確認や指導を受ける場合があります。指摘事項については対応をお願いします。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 届出書(山梨県ウェブサイトから様式をダウンロード)
  • 位置図・配置図(敷地および周辺を示す図面)
  • 平面図・立面図(建築物・工作物の形状・寸法を示す図面)
  • 景観形成基準適合確認表(山梨県ウェブサイト参照)
  • 現況写真(敷地周辺の景観状況が分かるもの)
  • 竣工後の外観イメージ図またはパース図(外観が分かるもの)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 市町村が景観条例を策定していない場合、どこに届出すればよいですか?
A. 市町村景観条例が策定されていない地域では、山梨県景観条例に基づき県の建設事務所への届出が必要です。ただし昭和町・南部町については専用の問い合わせ先があります。所在地をご確認の上、該当する建設事務所にお問い合わせください。
Q. 増築で床面積10㎡以下の場合、届出が必要ですか?
A. 建築物の増築は床面積10㎡を超える場合が届出対象です。10㎡以下の増築であれば、さらに高さや建築面積の基準も不要となるため、届出対象外となる可能性が高いです。ただし詳細は窓口でご確認ください。
Q. 届出はいつまでに行う必要がありますか?
A. 届出は行為着手前に行う必要があります。具体的な期限や手続き期間については、山梨県ウェブサイトの届出書様式や関係ページにて確認してください。
Q. 景観形成基準に適合しない場合、行為は中止しなければなりませんか?
A. 景観形成基準は景観上の指導基準です。基準に不適合と判断された場合、設計変更や計画修正を指導される可能性があります。詳細は窓口にご相談ください。
Q. 工作物で垣・塀が高さ3mを超える場合、必ず届出が必要ですか?
A. はい、垣・塀類で高さ3mを超える場合は届出対象です。新築・増改築・移転・外観の模様替え・色彩変更が該当します。計画段階でご確認ください。
Q. 物品の集積で90日以内の場合、届出は不要ですか?
A. 届出対象は90日を超える屋外における物品の集積です。90日以内の集積であれば届出は不要となります。ただし高さ5m以上または面積1,000㎡以上の場合の判定となります。

活用例

商業施設の新築

商業地域内で延床面積2,000㎡を超える商業施設の新築計画。高さ・床面積基準を超えるため県景観条例の届出対象となります。事前に届出書および景観形成基準適合確認表を作成し、詳細図面とともに建設事務所に届け出ます。

工場の増築

用途地域外の地域で、既存工場に隣接する新棟(高さ15m、築造面積800㎡)を増築する計画。高さ15m以上に該当するため、位置図・立面図などの届出書類を準備して申請します。

携帯電話基地局アンテナの設置

高さ25mの送電鉄塔にアンテナを増設する計画。高さ20mを超えるため届出対象となり、周辺景観との調和を検討した図面を添付して届け出ます。

看板・記念塔の新設

商業地域内に高さ18mの記念塔を新築する計画。高さ15mを超える工作物として届出対象となります。外観イメージ図と周辺景観写真を含めた書類を準備します。

建築物外観の色彩変更

既存建物の外壁全面を色彩変更する工事(対象部分面積1,500㎡)。面積10㎡以上に該当するため届出が必要です。新旧の色彩比較図を含めた届出書を作成します。

対象者条件(詳細解説)

山梨県景観条例に基づく大規模行為の届出対象者は、県内で一定規模を超える建築物・工作物の新築等、または屋外物品の集積を計画する個人・法人です。具体的には、(1)建築物:商業地域で高さ31m超または床面積2,000㎡超、商業地域以外で高さ20m超または1,500㎡超、その他地域で高さ15m超または1,000㎡超の新築・増築(床面積10㎡超)・移転・外観変更・色彩変更;(2)工作物:高さ15m超の煙突・記念塔など、高さ3m超の垣・塀、高さ15m超または面積1,000㎡超の遊戯施設・製造プラント・貯蔵施設、高さ20m超の電柱・送電鉄塔など;(3)屋外物品:90日超の集積で高さ5m超または面積1,000㎡超のもの。ただし市町村景観条例策定済み地域では市町村への届出が必須となり、昭和町・南部町については指定の建設事務所への届出が適用されます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

届出書の提出先は、山梨県ウェブサイトに届出書様式と共に記載してあります。必要書類等の詳細につきましては、下記詳細参照先内のリンク先において確認をお願いします。

詳細説明

山梨県景観条例では、一定の規模を超える建築物や工作物の新築等、または屋外における一定の規模を超える物品の集積等については、届出が必要です。 ただし、市町村が、市町村景観計画・景観条例を策定した場合については、県景観条例による届出は不要となり、それぞれの市町村景観条例に基づく届出となりますので、市町村窓口に直接お問い合わせください。 次の町については、山梨県景観条例による大規模行為の届出が適用になりますので、県の建設事務所にお問い合わせください。 お問い合わせ先 ●昭和町・・・中北建設事務所 建築課建築住宅担当 (055)224-1674 ●南部町・・・峡南建設事務所 都市計画・建築課 建築住宅担当 (055)240-4133 届出の対象とする大規模行為 建築物 ○新築、増築(床面積が10㎡を超えるもの)、移転、外観の模様替え、または色彩の変更(当該行為に係る部分の面積が10㎡を超えるもの) ①都市計画法に規定する商業地域  ・高さ31mまたは建築面積2,000㎡を超えるもの ②都市計画法に規定する用途地域のうち商業地域を除く地域  ・高さ20mまたは建築面積1,500㎡を超えるもの ③上記①または②以外の地域  ・高さ15mまたは建築面積1,000㎡を超えるもの ##### 工作物 ○新築、増改築、移転、外観の模様替え、または色彩の変更 ①煙突、記念塔、装飾等、高架水槽、彫像の類  ・高さ15mを超えるもの ②垣、さく、塀の類  ・高さ3mを超えるもの ③遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類  ・高さ15mまたは築造面積1,000㎡を超えるもの ④電柱、送電鉄塔、アンテナの類  ・高さ20mを超えるもの 90日を超える屋外における物品の集積または貯蔵 ・物品の高さ5mまたはその用に供されている土地の面積1,000㎡を超えるもの 景観形成基準については、山梨県ウェブサイトにて参照ください。

対象者・条件

対象者
山梨県景観条例で定める大規模行為をしようとする者
対象地域
山梨県

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公開日: