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山梨県景観条例に基づく大規模行為の届出
山梨県
- 対象地域
- 山梨県
概要
山梨県景観条例では、一定の規模を超える建築物や工作物の新築等、または屋外における一定の規模を超える物品の集積等については、届出が必要になります。
活用目的
届出書の提出先は、山梨県ウェブサイトに届出書様式と共に記載してあります。必要書類等の詳細につきましては、下記詳細参照先内のリンク先において確認をお願いします。
詳細説明
山梨県景観条例では、一定の規模を超える建築物や工作物の新築等、または屋外における一定の規模を超える物品の集積等については、届出が必要です。
ただし、市町村が、市町村景観計画・景観条例を策定した場合については、県景観条例による届出は不要となり、それぞれの市町村景観条例に基づく届出となりますので、市町村窓口に直接お問い合わせください。
次の町については、山梨県景観条例による大規模行為の届出が適用になりますので、県の建設事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ先
●昭和町・・・中北建設事務所 建築課建築住宅担当 (055)224-1674
●南部町・・・峡南建設事務所 都市計画・建築課 建築住宅担当 (055)240-4133
届出の対象とする大規模行為
建築物
○新築、増築(床面積が10㎡を超えるもの)、移転、外観の模様替え、または色彩の変更(当該行為に係る部分の面積が10㎡を超えるもの)
①都市計画法に規定する商業地域
・高さ31mまたは建築面積2,000㎡を超えるもの
②都市計画法に規定する用途地域のうち商業地域を除く地域
・高さ20mまたは建築面積1,500㎡を超えるもの
③上記①または②以外の地域
・高さ15mまたは建築面積1,000㎡を超えるもの
##### 工作物
○新築、増改築、移転、外観の模様替え、または色彩の変更
①煙突、記念塔、装飾等、高架水槽、彫像の類
・高さ15mを超えるもの
②垣、さく、塀の類
・高さ3mを超えるもの
③遊戯施設、製造プラント、貯蔵施設、処理施設の類
・高さ15mまたは築造面積1,000㎡を超えるもの
④電柱、送電鉄塔、アンテナの類
・高さ20mを超えるもの
90日を超える屋外における物品の集積または貯蔵
・物品の高さ5mまたはその用に供されている土地の面積1,000㎡を超えるもの
景観形成基準については、山梨県ウェブサイトにて参照ください。
対象者・条件
- 対象者
- 山梨県景観条例で定める大規模行為をしようとする者
- 対象地域
- 山梨県
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公開日: