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その他
屋外広告業の登録
山梨県
- 対象地域
- 山梨県
概要
山梨県内で屋外広告業を営もうとする者は、山梨県知事の登録を受けなければなりません。
活用目的
屋外広告業の登録を受けようとするときは、次の書類及び手数料を提出してください。なお、登録の有効期限は5年です。引き続き屋外広告業を営むときは、登録期間の満了日の30日前までに更新の登録申請が必要です。 **○提出書類** ・屋外広告業登録申請書(新規・更新) ・誓約書 ・略歴署(法人である場合はその取締役等全員のもの) ・業務主任者が有資格者であることを証する書面(屋外広告物士証や屋外広告物講習会修了証等の写し) ・登録申請者が個人である場合は申請者の住民票の抄本、法人である場合はその法人の登記事項証明書 ・業務主任者の住民票の抄本(登録申請者が個人の場合で業務主任者を兼ねるときは不要) ・登録手数料1万円(山梨県収入証紙) 上記書類を山梨県県土整備部景観づくり推進室まで提出してください。 書類様式については、山梨県県土整備部景観づくり推進室 屋外広告業の登録についてのウェブサイトにてダウンロードをお願いします。(詳細参照先)
詳細説明
屋外広告業とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置を行う営業を言います。
山梨県内(甲府市の区域を除く※)で屋外広告業を営む場合には、県内での営業所の有無に関係なく、あらかじめ屋外広告業の登録を受けなければなりません(登録の有効期間は5年間)。その場合、各営業所に屋外広告物講習会修了者等の有資格者を業務主任者として設置しなければなりません。
登録(新規、更新)をする場合は、手数料が10,000円かかります。
※甲府市は平成31年4月から中核市に移行し、甲府市屋外広告物条例に基づく規制が適用されます。
甲府市内で屋外広告業を営もうとする場合は、甲府市へ登録が必要になります。
詳しくは甲府市役所都市計画課へお問い合わせください。
甲府市役所都市計画課:055-237-5829
対象者・条件
- 対象者
- 屋外広告業を営もうとする法人及び個人
- 対象地域
- 山梨県
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公開日: