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酒類等製造業又は酒類販売(販売の代理・媒介)業の相続等の申告
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
酒類等製造業又は酒類販売(販売の代理・媒介)業に相続等があった場合の手続です。
活用目的
申告書及び添付書類を作成の上、製造場又は販売場の所在地を所轄する税務署に提出してください。
詳細説明
酒類等の製造者又は酒類販売(販売の代理・媒介)業者に相続等があった場合に、相続人等が、引き続き、酒類等の製造業又は酒類販売(販売の代理・媒介)業をしようとするときには、遅滞なく、その旨をその製造場の所在地の所轄税務署長に申告する必要があります。
対象者・条件
- 対象者
- 対象者:引き続き、酒類等の製造業又は酒類販売(販売の代理・媒介)業をしようとする方 対象:引き続き、酒類等の製造業又は酒類販売(販売の代理・媒介)業をしようとする場合
- 対象地域
- 全国
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