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酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとするときの免許取消申請
国税庁
- 対象地域
- 全国
概要
酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする場合の手続です。
活用目的
申請書及び添付書類を作成の上、製造場又は販売場の所在地を所轄する税務署に提出してください。
詳細説明
酒類製造者(販売業者)がその製造(販売業)を廃止しようとするときは、その製造(販売業)の廃止に係る製造場(販売場)の所在地の所轄税務署長に対して、酒類の製造(販売業)免許の取消しを申請する必要があります。
対象者・条件
- 対象者
- 対象者:酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする方 対象:酒類等の製造又は酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする場合
- 対象地域
- 全国
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