募集中
その他
事業承継円滑化のための税制措置(法人版事業承継税制)
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
中小企業・小規模事業者の非上場株式等に係る相続税・贈与税が納税猶予・免除されます。
活用目的
法人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となりますが、認定等に係る申請書・報告書の提出に関する窓口・お問い合わせ先は、都道府県の担当課となります。
詳細説明
■非上場株式等についての『相続税』の納税猶予・免除制度
後継者(親族外も対象)が、相続または遺贈により、非上場会社の株式等を先代経営者(被相続人)から取得し、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受け、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等に係る相続税の納税が猶予(※(2))され、後継者が死亡した場合などには、猶予税額が免除されます。
■非上場株式等についての『贈与税』の納税猶予・免除制度
後継者(親族外も対象)が、贈与により、非上場会社の株式等を先代経営者から全部または一定以上取得し、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受け、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等に対応する贈与税の納税が猶予(※(2))され、後継者が死亡した場合などには、猶予税額が免除されます。
※法人版事業承継税制の特例措置について
2018年4月1日に、法人版事業承継税制の特例措置が創設されました。
2018年4月1日から2024年3月31日までの6年以内に経営承継円滑化法に基づく「特例承継計画」を都道府県知事に提出したうえで、2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間に行われた非上場株式の贈与・相続が対象となります。
従前の措置も一般措置として存在していますが、特例措置については一般措置と比べて以下の点で大きく優遇される内容が拡充されています。
(1)経営環境変化に対応した減免制度を導入
後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が納税されていたところ、売却時や廃業時の評価額を基に納税額を再計算することとします。これにより、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免いたします。
(2)対象株式数の上限撤廃、猶予割合を100%に拡大
納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の3分の2までであり、さらに相続税の納税猶予割合は80%であったところ、対象株式数の上限を撤廃し、納税猶予割合も100%に拡大することとします。これにより、事業承継時の贈与税・相続税の支払い負担はゼロとなります。
(3)雇用要件の抜本的見直し
事業承継税制の適用後5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予された税額の全額を納付しなければならなかったところ、人手不足の現状を受け、雇用要件を弾力化し、5年平均8割が未達成の場合でも猶予を継続可能といたします(経営悪化等が理由の場合は、認定支援機関の指導助言が必要となります)。
(4)対象者の制限の大幅な緩和
一人の先代経営者から一人の後継者に対して贈与・相続される株式のみが対象であったところ、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人まで)への承継も対象となります。
----
<br>
(参考)都道府県知事の認定を受けるための主な要件
(1)中小企業者であること。
(2)資産保有型会社等に該当しないこと。
(3)先代経営者が会社の代表者であったこと。
(4)先代経営者およびその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、先代経営者がその同族関係者(後継者を除く)の中で筆頭株主であったこと。
(5)後継者およびその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、後継者がその同族関係者の中で筆頭株主であること。
(6)後継者が相続開始の直前に会社の役員であったこと(先代が60歳以上である場合のみ)。贈与の場合は、贈与の3年前から引き続き役員に就任していること。 等
----
<br>
※個人事業者向けの事業承継円滑化のための税制措置は、「事業承継円滑化のための税制措置(個人版事業承継税制)」をご覧ください。
対象者・条件
- 対象者
- 非上場株式を相続または贈与により取得した後継者
- 対象地域
- 全国
この補助金をシェア
公開日: