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募集中 その他

事業承継円滑化のための税制措置(法人版事業承継税制)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

中小企業・小規模事業者の非上場株式等に係る相続税・贈与税が納税猶予・免除されます。

この補助金のポイント(AI 要約)

本制度は、中小企業の非上場株式を相続または贈与により取得した後継者(親族外も対象)を対象とした相続税・贈与税の納税猶予・免除制度です。2018年4月から2024年3月に「特例承継計画」を都道府県知事に提出すれば、2027年12月までの承継が対象となり、対象株式数の上限撤廃、納税猶予割合100%拡大、雇用要件の弾力化など大幅な優遇措置が適用されます。都道府県知事の認定が必要で、認定要件として中小企業であること、先代経営者が代表者であったこと、承継後も後継者が筆頭株主となることなどが求められます。申請窓口は各都道府県の担当課です。

こんな事業者におすすめ

製造業の後継者

先代経営者から非上場株式を相続・贈与により取得する製造業の社長。認定要件を満たし、相続税・贈与税の負担を大きく軽減でき、スムーズな事業承継が実現できます。

卸売・小売業の経営層

家族経営または同族経営の卸売・小売業で、先代経営者の後継者となる人物。納税猶予制度により相続時の現金負担を回避し、事業に資金を活用できます。

サービス業の代表取締役就任予定者

サービス業における親族外の有能な経営者。複数株主からの承継に対応し、経営実績に基づく適切な後継者選定が可能です。

事業規模が中程度の非上場企業経営者

発行済株式総数の50%以上を同族で保有する中小企業の後継者。特例措置により株式数上限が撤廃され、より柔軟な承継計画が立案できます。

複数後継者による経営陣体制の構築

複数の有能な幹部を後継者とする承継を検討する経営者。特例措置で最大3人までの複数代表者への承継が可能になりました。

申請ステップ

  1. 1

    要件確認・都道府県へ相談

    貴社が認定要件を満たしているか確認し、都道府県の担当課に相談します。中小企業であること、資産保有型会社でないこと、先代経営者が代表者であったことなどが主な要件です。

  2. 2

    経営承継円滑化法に基づく認定申請

    特例措置の対象となる場合、「特例承継計画」を都道府県知事に提出します。2024年3月31日までの提出が必要です。一般措置の場合は別の手続きとなります。

  3. 3

    認定取得

    都道府県知事から経営承継円滑化法に基づく認定を受けます。認定後、該当する相続または贈与に対して税制措置が適用されます。

  4. 4

    相続税・贈与税の申告

    相続または贈与が発生した場合、認定を受けた非上場株式に対し納税猶予・免除制度を適用した申告を行います。

  5. 5

    雇用要件等の確認・報告

    認定後5年間、平均8割以上の雇用維持に努め、定期的に報告を行います。経営悪化等の場合は認定支援機関の指導助言を受けます。

  6. 6

    継続確認・終了手続き

    猶予期間中は継続要件を満たしているか確認し、後継者の死亡等により猶予が免除される場合は関連手続きを進めます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 特例承継計画(様式は都道府県で指定)
  • 法人の登記事項証明書
  • 決算書(直近2期分)
  • 先代経営者および後継者の株式保有状況を示す書類
  • 先代経営者と後継者の関係を示す戸籍謄本等
  • 会社の役員就任に関する書類
  • 建物・土地等の所有状況を示す書類(資産保有型会社判定用)
  • 事業計画書または経営継続確認書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 親族外の後継者も対象になりますか?
A. はい、親族外の後継者も対象です。ただし、後継者およびその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、後継者がその同族関係者の中で筆頭株主であることが要件となります。特例措置では複数の株主から複数の代表者(最大3人まで)への承継も可能です。
Q. いくらまでの株式が対象になりますか?
A. 特例措置では対象株式数の上限が撤廃されました。先代経営者から取得した全ての非上場株式が対象となり得ます。一般措置では発行済議決権株式総数の3分の2が上限です。詳しくは都道府県の担当課にご確認ください。
Q. 納税猶予割合はどの程度ですか?
A. 特例措置では納税猶予割合が100%に拡大されており、相続税・贈与税の支払い負担はゼロとなります。一般措置では相続税が80%、贈与税が100%です。
Q. 相続後に雇用要件を満たさない場合はどうなりますか?
A. 特例措置では、5年平均8割の雇用維持が未達成の場合でも、経営悪化等の理由があれば認定支援機関の指導助言のもと猶予を継続できます。一般措置では猶予税額の全額納付が必要となります。
Q. 誰に申請すればよいですか?
A. 都道府県知事に対して認定申請を行います。申請書類の提出先・相談窓口は各都道府県の経営承継円滑化担当課(商工労働部等)となります。居所地の都道府県で確認してください。
Q. 資産保有型会社の場合は対象外ですか?
A. はい、資産保有型会社等に該当する場合は対象外となります。不動産賃貸業等により経営を行う会社が該当する可能性があります。詳しくは都道府県の担当課にご確認ください。

活用例

食品製造業における世代交代

創業30年の食品製造業で、後継者である息子が先代経営者から90%の株式を相続により取得。特例承継計画を提出して認定を受け、相続税の納税猶予100%適用により、相続時の現金負担ゼロで事業承継が実現。設備投資や従業員給与に資金が充当できました。

建設業における親族外への事業承継

創業者の子どもが経営に関心を示さず、長年の部長経験者へ株式の大部分を贈与する形で承継を検討。特例措置で複数株主から一人の代表者への承継が対象となり、贈与税の納税猶予100%を適用。スムーズに経営交代を実施できました。

小売業における相続税負担軽減

駅前の小売店を経営する先代経営者が高齢化し、娘に株式全部を相続で譲受させる場合。特例措置により対象株式数上限が撤廃され、全株式について相続税納税猶予100%を適用。毎年の納税負担がなくなり、事業運営に専念できます。

複数後継者による経営陣形成

親族の複数経営者と優秀な従業員2人の計3人を後継者とする大規模な事業承継を実施。特例措置で最大3人までの複数代表者への承継が可能になり、多様な株主構成での贈与税・相続税納税猶予制度が適用されました。

経営環境悪化に対応した相続税減免

特例措置適用下で相続時の株価で相続税が確定後、経営環境の変化により株価が低下。売却時の株価に基づいて納税額を再計算し、差額相当額について相続税が減免される仕組みを活用。リスク対策となりました。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた、非上場会社の後継者です。具体的には以下の条件をすべて満たす必要があります:(1)相続または贈与により非上場株式等を取得した者、(2)後継者およびその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、後継者がその同族関係者の中で筆頭株主、(3)会社が中小企業である(一定規模要件あり)、(4)資産保有型会社等に該当しない、(5)先代経営者が会社の代表者であった、(6)後継者は相続の場合は相続開始直前に役員であり、贈与の場合は贈与の3年前から引き続き役員に就任。特例措置の場合は2018年4月1日から2024年3月31日までに特例承継計画を提出し、2018年1月1日から2027年12月31日までに贈与・相続が行われることが要件となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

法人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となりますが、認定等に係る申請書・報告書の提出に関する窓口・お問い合わせ先は、都道府県の担当課となります。

詳細説明

■非上場株式等についての『相続税』の納税猶予・免除制度 後継者(親族外も対象)が、相続または遺贈により、非上場会社の株式等を先代経営者(被相続人)から取得し、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受け、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等に係る相続税の納税が猶予(※(2))され、後継者が死亡した場合などには、猶予税額が免除されます。 ■非上場株式等についての『贈与税』の納税猶予・免除制度 後継者(親族外も対象)が、贈与により、非上場会社の株式等を先代経営者から全部または一定以上取得し、経営承継円滑化法に係る都道府県知事の認定を受け、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等に対応する贈与税の納税が猶予(※(2))され、後継者が死亡した場合などには、猶予税額が免除されます。 ※法人版事業承継税制の特例措置について 2018年4月1日に、法人版事業承継税制の特例措置が創設されました。 2018年4月1日から2024年3月31日までの6年以内に経営承継円滑化法に基づく「特例承継計画」を都道府県知事に提出したうえで、2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間に行われた非上場株式の贈与・相続が対象となります。 従前の措置も一般措置として存在していますが、特例措置については一般措置と比べて以下の点で大きく優遇される内容が拡充されています。 (1)経営環境変化に対応した減免制度を導入 後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が納税されていたところ、売却時や廃業時の評価額を基に納税額を再計算することとします。これにより、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免いたします。 (2)対象株式数の上限撤廃、猶予割合を100%に拡大 納税猶予の対象になるのは、発行済議決権株式総数の3分の2までであり、さらに相続税の納税猶予割合は80%であったところ、対象株式数の上限を撤廃し、納税猶予割合も100%に拡大することとします。これにより、事業承継時の贈与税・相続税の支払い負担はゼロとなります。 (3)雇用要件の抜本的見直し 事業承継税制の適用後5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予された税額の全額を納付しなければならなかったところ、人手不足の現状を受け、雇用要件を弾力化し、5年平均8割が未達成の場合でも猶予を継続可能といたします(経営悪化等が理由の場合は、認定支援機関の指導助言が必要となります)。 (4)対象者の制限の大幅な緩和 一人の先代経営者から一人の後継者に対して贈与・相続される株式のみが対象であったところ、親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人まで)への承継も対象となります。 ---- <br> (参考)都道府県知事の認定を受けるための主な要件 (1)中小企業者であること。 (2)資産保有型会社等に該当しないこと。 (3)先代経営者が会社の代表者であったこと。 (4)先代経営者およびその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、先代経営者がその同族関係者(後継者を除く)の中で筆頭株主であったこと。 (5)後継者およびその同族関係者が発行済株式総数の50%超を保有し、かつ、後継者がその同族関係者の中で筆頭株主であること。 (6)後継者が相続開始の直前に会社の役員であったこと(先代が60歳以上である場合のみ)。贈与の場合は、贈与の3年前から引き続き役員に就任していること。 等 ---- <br> ※個人事業者向けの事業承継円滑化のための税制措置は、「事業承継円滑化のための税制措置(個人版事業承継税制)」をご覧ください。

対象者・条件

対象者
非上場株式を相続または贈与により取得した後継者
対象地域
全国

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公開日: