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その他
事業承継円滑化のための税制措置(個人版事業承継税制)
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
個人事業者も事業用資産を承継する際に課される相続税・贈与税が納税猶予・免除されます。
活用目的
個人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となりますが、認定等に係る申請書・報告書の提出に関する窓口・お問い合わせ先は、都道府県の担当課となります。
詳細説明
一定の事業用資産を相続または贈与により取得した個人事業者【個人版事業承継税制】
2019年4月1日に、個人事業者が先代から事業用資産を相続または贈与により取得した際に課される相続税・贈与税が納税猶予・免除される特例措置が創設されました。
法人版事業承継税制と類似の制度設計となっており、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年以内に経営承継円滑化法に基づく「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出したうえで、2019年1月1日から2028年12月31日までの10年間に行われた一定の事業用資産の贈与・相続が対象となります。
その他、主なポイントは以下のとおりです。
(1)対象となる事業用資産に係る贈与税・相続税を100%猶予することができます。また、法人版同様に承継後の経営悪化によって廃業等をした場合は納税が減免されるほか、個人版独自の措置として、承継をした個人事業者が一定の身体障害等に該当した場合の免除などが講じられます。
(2)事業用の宅地(400平方メートルまで)・建物(800平方メートルまで)、機械・器具備品等の幅広い事業用資産が対象です。
(3)親族外への承継も対象になります。
(4)相続時精算課税制度との併用は可能です。ただし、個人版事業承継税制と小規模宅地特例(事業用)とは選択適用となります。
特定小規模宅地等を相続した個人事業者・中小企業の後継者
■小規模宅地等(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)の特例(相続税)
特定事業用宅地等(事業を継続する等の要件があります。)は、400平方メートルを限度として、相続税の課税価格に算入すべき価額の80%が減額となる課税の特例を受けることができます。
※特定事業用宅地等は、個人版事業承継税制と選択適用になります。
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<その他、事業承継に際して活用可能な制度>
■相続時精算課税制度(贈与税・相続税)
贈与税の申告時に、「相続時精算課税選択届出書」など必要な書類を添付することで、下記のとおり、贈与時に軽減された贈与税を納付して、相続時に相続税で精算する課税制度を選択することができます。なお、平成30年度税制改正により、事業承継税制の適用を受ける場合には、現行制度に加えて60歳以上の贈与者から、18歳以上の後継者への贈与を相続時精算課税制度の対象とすることとなりました。(贈与者の子や孫でない場合でも適用可能。)
(贈与時)
申告を前提に、60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与につき、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)があり、これを超える部分については税率一律20%で課税します。
(相続時)
贈与時の時価で贈与財産を相続財産と合算して相続税額を計算し、精算します。
■相続により取得した非上場株式を自社に売却した場合の課税の特例(所得税等)
非上場株式を相続した個人が、相続税の申告期限から3年以内に発行会社に相続株式を売却した場合、①みなし配当課税の特例、②取得費加算の特例を適用することができます。
①みなし配当課税(最高55.945%の累進課税)※1でなく、譲渡所得課税(20.315%の分離税)※1が適用されます。
②また、この場合の非上場株式の譲渡による譲渡所得金額を計算するにあたり、その非上場株式を相続等により取得したときに課された相続税額のうち、その株式の相続税評価額に対応する部分の金額を取得費に加算(譲渡所得から控除)することができます。※2
※1.税率は、所得税、復興特別所得税および住民税の合計です。
※2.譲渡所得=売却金額-(株式の取得費+譲渡するために直接かかった費用+加算する相続税額)
特例を受けるためには一定の手続が必要です。
対象者・条件
- 対象者
- * 一定の事業用資産を相続または贈与により取得した個人事業者 * 特定小規模宅地を相続した個人事業者・後継者
- 対象地域
- 全国
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