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募集中 その他

事業承継円滑化のための税制措置(個人版事業承継税制)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

個人事業者も事業用資産を承継する際に課される相続税・贈与税が納税猶予・免除されます。

この補助金のポイント(AI 要約)

個人版事業承継税制は、個人事業者が事業用資産を相続または贈与により取得する際に課される相続税・贈与税を100%納税猶予・免除する制度です。2019年4月1日から2024年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、2019年1月1日から2028年12月31日までに承継した事業用資産が対象となります。事業用宅地(400㎡まで)・建物(800㎡まで)・機械器具等の幅広い資産が対象で、親族外承継も適用可能。経営悪化時の納税減免や身体障害時の免除措置、相続時精算課税制度との併用も可能です。詳細は都道府県の担当課にお問い合わせください。

こんな事業者におすすめ

個人経営の農業・製造業者

農地・機械設備や製造工場の建物など、多くの事業用資産を保有する個人事業者。後継者が確定しており、事業用資産を相続または贈与で承継する予定がある場合に適用可能です。納税猶予により円滑な世代交代が実現できます。

小売店・サービス業の個人事業者

店舗用の建物や什器・備品を保有する小売業やサービス業の個人事業者。事業用の宅地・建物について相続税・贈与税の納税猶予を受けることで、承継後の事業継続がしやすくなります。

親族外への事業承継を希望する事業者

後継者となる親族がいない場合でも、弟子や従業員への事業承継が可能です。本制度は親族外承継に対応しており、経営の継続性を維持しながら世代交代を実現できます。

複数の事業用資産を保有する個人事業者

事業用宅地・建物に加え、機械器具や備品など多くの資産を保有する事業者。幅広い事業用資産が納税猶予の対象となるため、トータルでの税負担軽減効果が期待できます。

小規模宅地の特例適用を検討する事業者

小規模宅地等の課税特例(400㎡限度で80%減額)の適用を検討している個人事業者。小規模宅地特例と本税制のいずれかを選択適用することで、最適な承継方法を実現できます。

申請ステップ

  1. 1

    事前準備と計画書作成

    事業承継の予定時期、対象となる事業用資産、後継者の確定など、事業承継計画の作成に必要な情報を整理します。経営状況の資料や資産目録も併せて準備しましょう。

  2. 2

    都道府県への相談

    計画書作成前に、都道府県の中小企業支援窓口に相談し、制度の適用要件や手続きについて確認します。地域によって相談窓口が異なるため、事前に確認が必要です。

  3. 3

    個人事業承継計画の提出

    経営の円滑化に関する法律に基づく「個人事業承継計画」を作成し、都道府県知事に提出します。2024年3月31日までの提出が必要です。

  4. 4

    都道府県による認定

    提出した計画が要件を満たしているか都道府県による審査が行われます。認定通知を受けることで、納税猶予・免除の対象となります。

  5. 5

    資産の相続または贈与実行

    認定後、計画に基づいて事業用資産の相続または贈与を実行します。2028年12月31日までの承継が対象です。

  6. 6

    税務申告手続き

    相続または贈与後、相続税・贈与税の申告時に納税猶予制度の適用を申請します。必要な書類を揃えて税務署に提出してください。

  7. 7

    納税猶予の継続管理

    制度適用後、事業の継続状況や資産の保有状況について定期的に報告することで、納税猶予・免除の状態が継続します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 個人事業承継計画書
  • 事業用資産の目録および評価に関する資料
  • 事業の経営状況を示す決算書類(過去3年分程度)
  • 後継者の身分を証する書類
  • 印鑑登録証明書
  • 相続または贈与を証する戸籍謄本等
  • 対象となる事業用資産に関する登記簿謄本等の証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 親族以外への事業承継でも制度を使用できますか?
A. はい、親族外への承継も本制度の対象となります。個人版事業承継税制は親族内外を問わず適用可能です。ただし、都道府県知事の認定要件を満たす必要があるため、詳細は都道府県の担当課にご確認ください。
Q. 相続時精算課税制度と併用できますか?
A. はい、相続時精算課税制度との併用は可能です。一方、小規模宅地特例(事業用)とは選択適用となり、両者を同時に適用することはできません。どちらを選択するかは事案に応じて判断してください。
Q. 対象となる事業用資産にはどのようなものがありますか?
A. 事業用の宅地(400㎡までの限度)、建物(800㎡までの限度)、機械・器具・備品等の幅広い事業用資産が対象です。詳細な対象資産の範囲については、都道府県の担当課にお問い合わせください。
Q. 計画書提出の期限はいつまでですか?
A. 「個人事業承継計画」は2024年3月31日までに都道府県知事に提出する必要があります。一方、計画に基づいた事業用資産の相続または贈与は、2028年12月31日までに行われることが対象となります。
Q. 廃業した場合、納税義務はどうなりますか?
A. 承継後の経営悪化によって廃業等をした場合は、納税が減免される措置が講じられています。また個人版独自の措置として、承継者が一定の身体障害等に該当した場合は納税が免除されることもあります。詳細は都道府県にご確認ください。
Q. この制度の認定窓口はどこですか?
A. 制度の適用に当たっては、都道府県知事の認定が必要です。認定等に係る申請書・報告書の提出窓口および相談先は、都道府県の中小企業支援担当課となります。お住まいの地域の窓口にお問い合わせください。

活用例

農業経営の代替わり

農地1,000㎡と農機具を保有する個人農業者が、子に農業を承継する場合。事業用宅地(400㎡限度)と機械器具の相続税・贈与税が100%猶予され、承継後も農業を継続すれば納税が免除されるため、農業承継がスムーズです。

製造工場の世代交代

工場用建物(600㎡)と機械設備を保有する個人製造業者が、息子に事業を承継。事業用建物(800㎡限度)と機械・器具の贈与税が猶予され、建物の時価が高い場合でも税負担を軽減しながら円滑に世代交代が実現できます。

小売店の親族外承継

従業員に小売店を承継する個人事業者の場合。本制度は親族外承継に対応しており、店舗建物と什器の相続税・贈与税が猶予されるため、優秀な従業員への事業承継が税負担なく実現できます。

相続時精算課税制度との組合せ

60歳以上の親から18歳以上の子への事業用資産の贈与において、相続時精算課税制度と本税制を併用。2,500万円の贈与税非課税枠を活用しながら、相続税納税猶予の適用を受けることで、税効率を最大化できます。

複数資産を保有する飲食業の承継

飲食店舗の建物(250㎡)と調理機器、居住用を兼ねた事業用宅地を保有する個人事業者が子に承継。事業用宅地・建物・機械器具が対象となり、包括的に相続税・贈与税が猶予されるため、複数資産の承継が効率的です。

対象者条件(詳細解説)

本制度は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく「個人事業承継計画」を作成し、都道府県知事に認定を受けた個人事業者が対象となります。対象者の具体的な要件は、①個人で事業を営んでいること、②先代から事業用資産を相続または贈与により取得すること、③認定計画に基づき事業を継続する見込みがあることなどが考えられます。なお、事業用資産として対象となるのは、事業の継続に必要な宅地(400㎡限度)、建物(800㎡限度)、機械・器具・備品などです。相続の場合は被相続人が個人事業者であることが、贈与の場合は贈与者が個人事業者であることが要件となります。詳細な認定要件、適用対象資産、手続きについては都道府県の担当課にご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

個人版事業承継税制の適用に当たっては、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づく認定等が必要となりますが、認定等に係る申請書・報告書の提出に関する窓口・お問い合わせ先は、都道府県の担当課となります。

詳細説明

一定の事業用資産を相続または贈与により取得した個人事業者【個人版事業承継税制】 2019年4月1日に、個人事業者が先代から事業用資産を相続または贈与により取得した際に課される相続税・贈与税が納税猶予・免除される特例措置が創設されました。 法人版事業承継税制と類似の制度設計となっており、2019年4月1日から2024年3月31日までの5年以内に経営承継円滑化法に基づく「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出したうえで、2019年1月1日から2028年12月31日までの10年間に行われた一定の事業用資産の贈与・相続が対象となります。 その他、主なポイントは以下のとおりです。 (1)対象となる事業用資産に係る贈与税・相続税を100%猶予することができます。また、法人版同様に承継後の経営悪化によって廃業等をした場合は納税が減免されるほか、個人版独自の措置として、承継をした個人事業者が一定の身体障害等に該当した場合の免除などが講じられます。 (2)事業用の宅地(400平方メートルまで)・建物(800平方メートルまで)、機械・器具備品等の幅広い事業用資産が対象です。 (3)親族外への承継も対象になります。 (4)相続時精算課税制度との併用は可能です。ただし、個人版事業承継税制と小規模宅地特例(事業用)とは選択適用となります。 特定小規模宅地等を相続した個人事業者・中小企業の後継者 ■小規模宅地等(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)の特例(相続税) 特定事業用宅地等(事業を継続する等の要件があります。)は、400平方メートルを限度として、相続税の課税価格に算入すべき価額の80%が減額となる課税の特例を受けることができます。 ※特定事業用宅地等は、個人版事業承継税制と選択適用になります。 ---- <その他、事業承継に際して活用可能な制度> ■相続時精算課税制度(贈与税・相続税) 贈与税の申告時に、「相続時精算課税選択届出書」など必要な書類を添付することで、下記のとおり、贈与時に軽減された贈与税を納付して、相続時に相続税で精算する課税制度を選択することができます。なお、平成30年度税制改正により、事業承継税制の適用を受ける場合には、現行制度に加えて60歳以上の贈与者から、18歳以上の後継者への贈与を相続時精算課税制度の対象とすることとなりました。(贈与者の子や孫でない場合でも適用可能。) (贈与時) 申告を前提に、60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子または孫への贈与につき、2,500万円の非課税枠(限度額まで複数回使用可)があり、これを超える部分については税率一律20%で課税します。 (相続時) 贈与時の時価で贈与財産を相続財産と合算して相続税額を計算し、精算します。 ■相続により取得した非上場株式を自社に売却した場合の課税の特例(所得税等) 非上場株式を相続した個人が、相続税の申告期限から3年以内に発行会社に相続株式を売却した場合、①みなし配当課税の特例、②取得費加算の特例を適用することができます。 ①みなし配当課税(最高55.945%の累進課税)※1でなく、譲渡所得課税(20.315%の分離税)※1が適用されます。 ②また、この場合の非上場株式の譲渡による譲渡所得金額を計算するにあたり、その非上場株式を相続等により取得したときに課された相続税額のうち、その株式の相続税評価額に対応する部分の金額を取得費に加算(譲渡所得から控除)することができます。※2 ※1.税率は、所得税、復興特別所得税および住民税の合計です。 ※2.譲渡所得=売却金額-(株式の取得費+譲渡するために直接かかった費用+加算する相続税額) 特例を受けるためには一定の手続が必要です。

対象者・条件

対象者
* 一定の事業用資産を相続または贈与により取得した個人事業者 * 特定小規模宅地を相続した個人事業者・後継者
対象地域
全国

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公開日: