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募集中 その他

中小企業経営力強化資金融資事業

中小企業庁

対象地域
全国

概要

創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、認定経営革新等支援機関の経営支援を受ける事業者等を対象に日本政策金融公庫が融資を行います。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業庁が実施する中小企業経営力強化資金融資事業は、創業や経営多角化・事業転換に挑戦する中小企業・小規模事業者を対象とした融資制度です。認定経営革新等支援機関の経営支援を受けることが条件で、日本政策金融公庫が融資を実行します。設備資金は最大7億2,000万円(20年以内)、運転資金は最大2億5,000万円(7年以内)の借入が可能。事業計画書の策定と期中の進捗報告が必須で、特定要件を満たせば基準利率から0.4%引き下げられます。詳細は公式ページをご確認ください。

こんな事業者におすすめ

新分野への事業進出を検討する既存企業

既に事業を営んでいるが、経営多角化や異分野進出により新たな事業機会を開拓しようとする中小企業。認定支援機関の指導を受けながら事業計画を策定し、設備投資や運転資金が必要な企業が対象です。

経営革新に取り組む小規模事業者

既存事業の抜本的な改善や革新を目指す小規模事業者。適切な会計基準を適用し、明確な事業計画に基づいて経営体質を強化したい事業者が対象です。

創業を目指す新規起業者

新たに事業を立ち上げようとする創業者。認定支援機関とともに実現可能性の高い事業計画を策定し、設備投資や初期の運転資金が必要な起業者が対象です。

異業種連携による事業開拓を行う企業

異分野の中小企業と連携して新事業分野を開拓する企業。相互の経営資源を活かした新市場創出に挑戦する事業者が対象です。

会計基準の適正化に取り組む企業

中小企業の会計に関する基本要領または指針を適用・予定し、適切な経営管理体制を構築しようとする中小企業が対象です。

申請ステップ

  1. 1

    認定経営革新等支援機関の選定

    事業計画策定の支援を受ける認定経営革新等支援機関(商工会議所、税理士、コンサルタント等)を選定し、経営支援を受ける体制を整備します。

  2. 2

    事業計画書の策定

    認定支援機関とともに、当面6ヵ月程度の資金繰り予定表等を含む詳細な事業計画書を作成します。必要に応じて部門別収支状況表も作成します。

  3. 3

    申請に必要な書類の準備

    登記事項証明書、決算書、税務申告書、事業計画書等の必要書類を揃えます。詳細は各融資機関にお問い合わせください。

  4. 4

    日本政策金融公庫への融資申請

    準備した書類一式を日本政策金融公庫(中小企業事業)の最寄り支店に提出し、融資の審査を受けます。

  5. 5

    融資審査・承認

    公庫が事業計画の実現可能性等を審査し、承認されれば融資が実行されます。

  6. 6

    期中の継続的なフォローアップ

    融資後、認定支援機関による継続的な実行支援を受けながら、事業計画の実行と進捗報告義務を果たします。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近2期分)
  • 税務申告書(直近2期分)
  • 事業計画書(資金繰り予定表を含む)
  • 部門別収支状況表(部門別管理を行っている場合)
  • 認定経営革新等支援機関の指導・助言実績確認書
  • 身分証明書
  • 印鑑証明書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この融資は補助金ですか、それとも融資ですか?
A. この事業は補助金ではなく融資制度です。借入金であるため返済の義務があります。ただし、特定要件を満たすと基準利率から0.4%引き下げられる優遇措置があります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 創業時に申し込めますか?
A. はい、申し込み可能です。ただし、新規開業支援資金もあるため、創業の場合は新規開業支援資金の要件も併せてご確認ください。また、認定経営革新等支援機関の支援を受けることが条件です。
Q. 融資期間は固定ですか?
A. 設備資金は20年以内(据置期間2年以内)、運転資金は7年以内(据置期間2年以内)から選択できます。詳細は各融資機関にお問い合わせください。
Q. 認定経営革新等支援機関とは何ですか?
A. 中小企業等経営強化法に基づき認定された支援機関で、商工会議所、商工会、税理士事務所、経営コンサルタント等が該当します。事業計画策定から期中の実行支援まで継続的にサポートします。
Q. 融資限度額は業種で異なりますか?
A. 融資限度額は設備資金7億2,000万円、運転資金2億5,000万円で全業種共通です。ただし、実際の融資額は事業計画の内容や信用調査結果により決定されます。
Q. いつまで申し込めますか?
A. 本制度は継続実施予定ですが、予算の都合により変更される可能性があります。詳細な申し込み期限は公式ページまたは各融資機関にお問い合わせください。

活用例

製造業から卸売・小売業への事業多角化

自社製品を製造する企業が、新たに直販サイト立ち上げや小売店舗開設により、販売チャネルを多角化。認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定し、店舗改装費や在庫資金として融資を活用する事例。

飲食店の新業態展開への投資

既存飲食店の経営ノウハウを活かしながら、新しい飲食業態(カフェ、テイクアウト専門店等)を新規展開。設備投資と初期運転資金を融資で賄い、市場開拓を加速させる事例。

異業種連携による農業6次産業化

農業経営者が食品加工企業と連携し、農産物の加工・販売事業に進出。加工設備導入と販売体制整備に必要な資金を融資で調達し、事業価値を向上させる事例。

地域密着型サービス業の創業

サービス業分野で創業を目指す新規起業者が、認定支援機関とともに事業計画を策定。初期投資と運転資金を融資で確保し、事業立ち上げを円滑に進める事例。

会計制度導入による経営基盤強化と事業拡大

適切な会計管理体制がない中小企業が、基本要領を適用しながら経営体質を改善。財務の見える化を進めつつ、新事業投資に必要な資金を低利で融資を受ける事例。

対象者条件(詳細解説)

本融資の対象者は、以下の2つのいずれかに該当する必要があります。 【タイプ1:経営革新に取り組む事業者】経営革新また異分野の中小企業と連携して新事業分野を開拓する事業者が該当します。新規開業を含め、自ら事業計画書を策定し、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けることが必須条件です。新製品開発、新サービス提供、新市場開拓等を通じた市場創出・開拓を目指す事業者が想定されます。 【タイプ2:会計基準適用事業者】中小企業の会計に関する基本要領または指針を既に適用している、もしくは適用予定の事業者です。適切な会計管理に基づいて事業計画を策定することが条件となります。財務の透明性と信頼性を確保し、持続的な経営を目指す事業者が対象です。 いずれのタイプでも、事業計画の実行責務を負い、期中の進捗報告を行う必要があります。認定支援機関は単に計画策定支援にとどまらず、融資実行後も継続的な実行支援及びフォローアップを実施します。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

申込み時に各機関に必要書類を提出してください。 必要書類については各機関にお問い合わせください。

詳細説明

■貸付機関 株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業)(注) (注)国民生活事業では、新規開業支援資金にて新たな事業活動への挑戦を行う方を支援しております。 詳しくは、新規開業支援資金をご確認ください。 ■貸付限度 【日本公庫(中小企業事業)】7億2,000万円(運転資金は2億5,000万円) ■貸付利率 基準利率とする。ただし、対象となる方(1)であって次の全ての要件を満たす者については特別利率①(基準利率-0.4%)とする。 (1)基本要領または指針を適用している、または適用する予定である方 (2)事業計画書に以下のすべての事項を含むこと(ロについては部門別管理を行っている者に限る。)。 イ 当面6ヵ月程度の資金繰り予定表 ロ 部門別収支状況表 ■貸付期間 設備資金:20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金:7年以内(うち据置期間2年以内) ■貸付条件 中小企業・小規模事業者は、事業計画を策定し、実行責務を負い、期中の進捗報告を行う。認定経営革新等支援機関は、事業計画の策定支援のみならず、期中における継続的な実行支援及びフォローアップを実施する。

対象者・条件

対象者
次のいずれかに該当するもの (1)経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする者で、自ら事業計画書を策定し認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている者。 (2)「中小企業の会計に関する基本要領」(以下「基本要領」という。)又は「中小企業の会計に関する指針」(以下「指針」という。)を適用している又は適用する予定である者で、事業計画を策定する者。
対象地域
全国

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公開日: