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その他
地方拠点強化税制
内閣府
- 対象地域
- 全国
概要
地方において、オフィス・研究所・研修所を拡充した場合に、減税等の優遇措置を受けることができます。
活用目的
(1)オフィス等の整備開始前に、所定の計画書を各都道府県へ提出し、認定を受けてください。 (2)地方拠点強化税制を活用する場合、オフィス等の整備完了後、確定申告を行ってください。 (3)債務保証・融資制度を活用する場合、各都道府県からの認定後、下記の窓口へご相談ください。 ※各優遇措置を活用するためには、一定の要件を満たす必要があります。詳細は、下記の参照情報をご覧いただくか、各問い合わせ先までお気軽にご相談、ご連絡ください。
詳細説明
●地方拠点強化税制(オフィス減税・雇用促進税制)
東京23区から地方へ(本社機能を有する)オフィス・研究所・研修所の全部・一部を移転する場合(移転型)や、地方にあるオフィス等を拡充する場合(拡充型)に、法人税等の減税を受けることができます。
○オフィス減税
・移転型:建物等の取得価額に対して、7%の税額控除または25%の特別償却
・拡充型:建物等の取得価額に対して、4%の税額控除または15%の特別償却
○雇用促進税制
・移転型:従業員の増加数一人当たり、最大90万円(3年間で最大170万円)の税額控除
・拡充型:従業員の増加数一人当たり、最大30万円の税額控除
●その他の優遇措置
○独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証制度
オフィス等の整備に必要な資金の借入れ等に対して、債務保証を受けることができます。
○日本政策金融公庫による融資制度
オフィス等の整備に必要な資金に対して、長期・固定金利で融資を受けることができます。
対象者・条件
- 対象者
- 令和6年3月31日までの間に、各都道府県知事の認定を受けた事業者 ※業種は問いません。
- 対象地域
- 全国
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