地方拠点強化税制
内閣府
- 対象地域
- 全国
概要
地方において、オフィス・研究所・研修所を拡充した場合に、減税等の優遇措置を受けることができます。
この補助金のポイント(AI 要約)
地方拠点強化税制は、東京23区から地方へのオフィス・研究所・研修所の移転または地方での拡充に対し、法人税等の減税優遇措置を提供する制度です。移転型では最大7%の税額控除または25%の特別償却、拡充型では最大4%の税額控除または15%の特別償却が可能。さらに従業員増加時の雇用促進税制(移転型で最大170万円/3年、拡充型で最大30万円)も利用できます。中小企業基盤整備機構の債務保証制度と日本政策金融公庫の融資制度も併用可能。令和6年3月31日までに各都道府県知事の認定を受けた事業者が対象で、業種を問いません。
こんな事業者におすすめ
大企業の本社機能・研究所移転企業
東京23区に本社機能を持つ大企業が、研究開発・製造機能の拡充や本社移転を検討している場合。建物取得で最大7%の税額控除と、雇用促進で最大170万円/3年の控除が活用できます。
地方で拡張を目指す中堅企業
既に地方に拠点を持ちながら、事業拡大に伴いオフィスや研究所を拡充する企業。拡充型の優遇措置(最大4%の税額控除)が対象となり、借入資金の債務保証も受けられます。
テクノロジー企業の分社化・新拠点設置企業
都内本社から地方への開発拠点・支社設置を計画するIT・ソフトウェア企業。研究所などの施設整備と新規雇用を組み合わせた複合的な優遇措置が利用できます。
地方創生に貢献する製造業
都市部から地方への工場・生産施設移転を検討する製造業。地域経済への貢献と設備投資の減税優遇を同時に実現できます。
地方で新事業展開する金融・サービス企業
東京のバックオフィス機能を地方に移転・拡充するサービス業。オフィス減税と雇用促進税制の両方を活用し、地方の雇用創出と企業の税負担軽減が可能です。
申請ステップ
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1
事業計画の策定
オフィス・研究所・研修所の移転または拡充について、具体的な計画内容(施設規模、従業員数、投資額、実施スケジュール等)をまとめます。
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2
都道府県への認定申請
整備開始前に、所定の計画書を移転先または拡充予定地の都道府県知事に提出し、認定を受けます。各都道府県の申請要件・期限を確認してください。
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3
施設整備の実施
認定を受けた計画に基づき、オフィス等の建物・設備の取得・建設を進めます。整備内容が認定計画と大きく相違しないよう進捗管理します。
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4
施設整備の完了と実績報告
整備完了後、各都道府県に実績報告書を提出し、施設整備が計画通り完了したことを報告します。
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5
確定申告による税額控除申請
税額控除または特別償却を受けるため、確定申告時に所定の書類を添付して税務申告を行います。
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6
融資・債務保証の活用(必要に応じて)
資金調達が必要な場合、都道府県認定後に日本政策金融公庫や中小企業基盤整備機構に相談し、融資・債務保証を受けます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業計画書(移転または拡充計画の詳細)
- 法人登記事項証明書
- 直近の決算書・財務諸表
- 施設整備に関する見積書・設計図面
- 従業員構成表(雇用促進税制利用時)
- 移転対象オフィスの現況写真(移転型の場合)
- 不動産登記簿謄本または賃貸借契約書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 東京23区以外から地方への移転でも対象になりますか?
- A. 制度は「東京23区から地方へ」の移転を対象としています。東京23区以外からの移転は対象外です。ただし、地方での既存オフィス等の拡充については業所在地を問わず対象となる可能性があります。詳細は各都道府県に確認してください。
- Q. 賃貸オフィスも対象になりますか?
- A. 制度の対象は「建物等の取得」が基本です。賃借した場合の適用条件は別途定められている可能性があります。詳細は各都道府県知事の認定要件をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
- Q. 税額控除と特別償却は両方受けられますか?
- A. 一般的には、どちらか一方を選択する制度設計になっています。事業者の経営状況に応じて有利な方を選択できます。詳細は税理士など専門家にご相談ください。
- Q. 従業員の雇用促進税制には人数制限がありますか?
- A. 与えられた情報では具体的な人数制限については記載されていません。増加従業員数に応じた税額控除が受けられますが、詳細な上限やその他の要件については公式ページまたは都道府県にご確認ください。
- Q. 中途で計画を変更することはできますか?
- A. 一度認定を受けた計画については、変更が生じた場合は都道府県に相談が必要です。計画との大きな相違があると優遇措置の対象外となる可能性があるため、事前に相談することをお勧めします。
- Q. いつまでに認定申請を完了する必要がありますか?
- A. 令和6年3月31日までに各都道府県知事の認定を受ける必要があります。申請から認定までには時間がかかるため、なるべく早期に申請されることをお勧めします。
活用例
食品製造業の研究開発拠点移転
東京に本社を置く食品メーカーが、地方に新規研究所(建物取得1億円)を建設し、従業員を20名増員。建物取得で最大7%(700万円)の税額控除、従業員増加で最大170万円/3年の控除を受け、総減税効果は年数百万円規模に。
IT企業の開発センター拡充
既に地方に小規模オフィスを持つIT企業が、研究開発を強化するため拡充(取得価額5,000万円、従業員30名増員)。拡充型の4%税額控除(200万円)と雇用促進税制を組み合わせ、融資は政策金融公庫の長期固定金利で調達。
コンサルティング企業の本社移転
東京23区本社から地方都市への完全移転を実施。建物・設備投資2億円に対し7%の税額控除(1,400万円)、本社移転に伴う従業員定着で雇用促進税制も適用。中小企業基盤整備機構の債務保証で融資を確保。
製造業の工場機能強化
既存の地方工場に新しい生産ラインを導入・施設拡充(投資額3億円、雇用25名増)。特別償却で15%分を初年度費用計上し、タックスプランニングを最適化。その後の雇用促進税制で継続的な減税効果を享受。
教育機関の研修施設整備
東京の法人スクールが地方に研修施設を新設(建物取得7,000万円)。施設スタッフ15名を採用し、拡充型の4%税額控除と雇用促進税制を活用。政策金融公庫の長期融資で運営資金を確保し、地方での人材育成に貢献。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象となるには、令和6年3月31日までに各都道府県知事の認定を受けることが必須要件です。業種は問いませんが、移転型では東京23区に本社機能を有するオフィス等を地方に移転すること、拡充型では地方にあるオフィス・研究所・研修所を拡充することが条件となります。認定には、事業計画の妥当性、地域経済への貢献、雇用の確保等を含む一定の基準を満たす必要があります。移転型・拡充型いずれの場合も、建物等の取得または建設投資が対象で、単なる既存施設の賃借のみでは対象外となる可能性があります。雇用促進税制を受ける場合は、認定計画に基づいた実際の従業員増加が必要です。詳細な要件、地域別の加算措置、申請期限等については各都道府県の制度要綱を確認してください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
(1)オフィス等の整備開始前に、所定の計画書を各都道府県へ提出し、認定を受けてください。 (2)地方拠点強化税制を活用する場合、オフィス等の整備完了後、確定申告を行ってください。 (3)債務保証・融資制度を活用する場合、各都道府県からの認定後、下記の窓口へご相談ください。 ※各優遇措置を活用するためには、一定の要件を満たす必要があります。詳細は、下記の参照情報をご覧いただくか、各問い合わせ先までお気軽にご相談、ご連絡ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 令和6年3月31日までの間に、各都道府県知事の認定を受けた事業者 ※業種は問いません。
- 対象地域
- 全国
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