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募集中 その他

人材確保等への投資促進のための税制措置

中小企業庁

対象地域
全国

概要

ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた企業の経営改革の実現に向け、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、法人税等の税額控除措置を講じます。

この補助金のポイント(AI 要約)

本制度は、ウィズコロナ・ポストコロナ時代における企業の経営改革を支援する税制措置です。新卒・中途採用による外部人材の獲得や従業員教育訓練への投資を行う中小企業等に対し、法人税または所得税から税額控除を実施します。令和5年3月31日までの開始事業年度が対象で、青色申告書を提出する法人・個人事業主が利用可能。新規雇用者給与等支給額および教育訓練費の支出実績に応じて控除額が決定されます。詳細は経済産業省ウェブサイトで確認が必要です。

こんな事業者におすすめ

成長期の中小企業

経営改革の一環として新卒・中途採用を積極的に進めている中小企業。外部人材の給与支払い実績と教育訓練投資により、法人税の削減が期待できます。青色申告書を提出している企業が対象です。

人材育成重視型企業

従業員のスキルアップや職務知識向上に継続的に投資している企業。研修委託費や外部研修参加費の支出実績がある場合、教育訓練費として税額控除の対象となります。

地方活力向上地域の企業

地方拠点を強化する中小企業。地域における新規雇用と教育訓練投資により、通常の税額控除に加え地方拠点強化税制との組み合わせが可能な場合があります。

労働力不足対応企業

人手不足対策として外部から新たな人材を採用し、既存従業員の育成にも力を入れている企業。採用から1年以内の給与支払いと教育訓練費の両方で控除を受けられます。

個人事業主(青色申告者)

青色申告書を提出している個人事業主。新規従業員の採用と教育訓練投資により、所得税の税額控除が可能です。法人化せず事業継続する小規模事業者も対象となります。

申請ステップ

  1. 1

    適用条件の確認

    青色申告書の提出、対象事業年度(令和5年3月31日までの開始分)、新規雇用者および教育訓練投資の有無を確認します。支配関係がある法人からの異動者や海外からの異動者は対象外となるため、雇用形態を整理します。

  2. 2

    新規雇用者給与等の計算

    国内事業所で新たに雇用した雇用保険の一般被保険者に対し、雇用日から1年以内に支給した給与等の総額を計算します。賃金台帳に基づき、給与所得となる俸給・給料・賞与等を集計し、前期比較額との差分を把握します。

  3. 3

    教育訓練費の計算

    国内従業員の職務に必要な技術・知識習得のため支出した費用を集計します。自社実施分(外部講師謝金等)、委託分(研修委託費)、外部参加分(研修参加費)をまとめて対象費用を明確化します。

  4. 4

    控除額の算定

    制度で定められた計算式に基づき、新規雇用者給与等支給額と教育訓練費から控除対象額を算定します。地方活力向上地域等での雇用促進税制との併用時は所要調整を実施します。

  5. 5

    税務申告書の作成

    計算した税額控除額を法人税申告書または個人事業主の所得税申告書に記載します。控除対象額の根拠となる新規雇用者給与支給額、教育訓練費の領収書等の証拠書類を準備します。

  6. 6

    申告書の提出

    青色申告書と併せて、税務申告書を税務署に提出します。期限内申告を心がけ、適用要件を満たしていることを確認してから提出してください。

  7. 7

    事後確認・対応

    税務署から照会がある場合に備え、新規雇用者の賃金台帳、教育訓練の領収書、教育訓練実施記録などの証拠書類を保管し、適切に対応できる体制を整えます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 青色申告書
  • 新規雇用者の賃金台帳(雇用日から1年以内の給与支払い実績)
  • 教育訓練費の領収書・請求書
  • 教育訓練の実施記録(内容、期間、参加者等)
  • 前期の雇用者給与等支給額を証明する書類(給与支払報告書等)
  • 法人の場合は登記事項証明書・決算書
  • 個人事業主の場合は営業台帳・確定申告書(写)
  • 新規雇用者が雇用保険の一般被保険者であることを証明する書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どの範囲の企業が対象になりますか?
A. 中小企業等で、令和5年3月31日までの開始事業年度において青色申告書を提出する法人または個人事業主が対象です。業種・業界の制限はありませんが、国内事業所で新規雇用または教育訓練投資を行っていることが前提となります。詳細は経済産業省ウェブサイトで確認してください。
Q. 税額控除の最大額はいくらですか?
A. 税額控除額は新規雇用者給与等支給額と教育訓練費の実績に基づいて計算されます。具体的な控除率や上限額については、提供いただいた情報には記載されていないため、経済産業省またはお近くの税務署にご確認ください。
Q. 雇用保険に加入していない従業員は対象ですか?
A. 本制度は雇用保険法の一般被保険者を対象としています。1週間の所定労働時間が20時間未満の者や季節雇用・日雇い労働者は一般被保険者ではないため対象外です。また、支配関係がある法人からの異動者や海外からの異動者も除外されます。
Q. 教育訓練費にはどのような費用が含まれますか?
A. 自社実施の外部講師謝金や施設使用料、外部研修機関への委託費、従業員の外部研修参加費などが対象です。ただし職務に必要な技術・知識習得が目的で、国内従業員を対象とすることが条件です。具体的な費用の判定は税務署にご相談ください。
Q. いつまでに申請・申告すればよいですか?
A. 本制度の対象となる事業年度は令和5年3月31日までに開始するものです。税額控除の適用は申告時となるため、各事業年度の申告期限までに必要書類を添えて税務申告書を提出してください。期限等の詳細は税務署にご確認ください。
Q. 既に支出した教育訓練費は遡って適用できますか?
A. 本制度は該当事業年度の支出が対象となります。遡及適用の可否については税務署にご相談ください。また、賃金台帳等の証拠書類は支出時点で適切に保管しておくことが重要です。

活用例

製造業における新卒採用と技能訓練

製造業の中小企業が新卒10名を採用し、年間600万円の給与を支払った場合、加えて工業技術研修に150万円を投資。新規雇用者給与等支給額と教育訓練費の両方を計算し、所定の率で法人税から控除を受けられます。

情報系企業でのIT人材育成

IT企業が中途採用したエンジニア5名に対し年間500万円の給与を支払い、外部のプログラミング研修に200万円投資。教育訓練費の実績に基づき税額控除が適用されます。

小売業での販売スタッフ採用と研修

小売企業がパート・アルバイト含む販売スタッフ20名を新規採用し、給与支払実績が年間400万円、店舗運営研修等に100万円支出。雇用保険被保険者であれば対象となります。

建設業における若年層採用と職業訓練

建設企業が若年層3名を正社員採用、年間360万円給与支払い、外部の建設技能講習に180万円投資。技能習得に必要な教育訓練費として控除対象となる可能性があります。

個人事業主による従業員スキルアップ

青色申告する個人経営の飲食店が従業員2名を採用し年間200万円給与支払い、調理技能研修に50万円投資。個人事業主であっても所得税の税額控除が適用されます。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において青色申告書を提出する法人および個人事業主です。業種や企業規模の明示的な制限はありませんが、実質的には中小企業等が対象とされています。適用要件として、①国内事業所における新規雇用(雇用保険法の一般被保険者に限る)があること、または②国内従業員を対象とした教育訓練費の支出があることが必要です。なお、支配関係がある法人からの異動者や海外からの異動者による雇用は対象外。給与等は給与所得となる俸給・給料・賃金・賞与であり、退職金等給与所得とならないものは除外されます。教育訓練費は職務に必要な技術・知識習得目的の支出で、自社実施・外部委託・外部参加いずれの形態も対象です。税額控除額の計算には前期の雇用者給与等支給額との比較が必要となるため、賃金台帳の継続管理が重要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

本税制の利用にあたっての詳細については、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧下さい。 ○経済産業省ウェブサイト:https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

詳細説明

中小企業者等の場合、下図のとおり税額控除が受けられます。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/64f515f7-9b30-4307-87de-a2fa445c2e03) 【用語の定義】 (※1:新規雇用者給与等支給額とは)  国内の事業所において新たに雇用した雇用保険法の 一般被保険者(支配関係がある法人から異動した者および海外から異動した者を除く。)(注1)に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等(注2)の支給額をいいます。 (※2:教育訓練費とは)  国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます。 (※3:控除対象新規雇用者給与等支給額とは)  国内の事業所において新たに雇用した者(支配関係がある法人から異動した者および海外から異動した者を除く。)に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等(注2)の支給額をいいます。ただし、雇用者給与等支給額(注3)から比較雇用者給与等支給額(注4)を控除した金額を上限とするとともに、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(地方拠点強化税制における雇用促進税制)の適用がある場合には、所要の調整を行います。 (※4:法人税額等とは)  法人税または所得税の額をいいます。 (注1:雇用保険の一般被保険者とは)  雇用保険の適用事業に雇用される労働者であって、1週間の所定労働時間が 20 時間未満である者等(雇用保険法の適用除外となる者)以外は、原則として、被保険者となります。「一般被保険者」とは、「被保険者」のうち、高年齢被保険者(65 歳以上の被保険者)、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者)、日雇労働被保険者(日々雇用される者、30 日以内の期間を定めて雇用される者)以外の被保険者のことをいいます。 (注2:給与等とは)  俸給・給料・賃金・歳費及び賞与ならびに、これらの性質を有する給与(給与所得となる給与)をいいます。退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。ただし、賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを対象として計算する等、合理的な方法により継続して国内雇用者に対する給与等の支給額の計算をしている場合は、給与等に含めることが認められます。 (注3:雇用者給与等支給額とは)  全ての国内雇用者(法人の使用人のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者です。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員および役員の特殊関係者は含まれません)に対する給与等の支給額をいいます。 (注4:比較雇用者給与等支給額とは)  前期の雇用者給与等支給額をいいます。

対象者・条件

対象者
令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において、青色申告書を提出する法人・個人事業主が適用の対象となります。
対象地域
全国

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