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募集中 その他

人材確保等への投資促進のための税制措置

中小企業庁

対象地域
全国

概要

ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた企業の経営改革の実現に向け、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を積極的に行う企業に対し、法人税等の税額控除措置を講じます。

活用目的

本税制の利用にあたっての詳細については、以下の経済産業省ウェブサイトをご覧下さい。 ○経済産業省ウェブサイト:https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html

詳細説明

中小企業者等の場合、下図のとおり税額控除が受けられます。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/64f515f7-9b30-4307-87de-a2fa445c2e03) 【用語の定義】 (※1:新規雇用者給与等支給額とは)  国内の事業所において新たに雇用した雇用保険法の 一般被保険者(支配関係がある法人から異動した者および海外から異動した者を除く。)(注1)に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等(注2)の支給額をいいます。 (※2:教育訓練費とは)  国内雇用者の職務に必要な技術または知識を習得させ、または向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます。 (※3:控除対象新規雇用者給与等支給額とは)  国内の事業所において新たに雇用した者(支配関係がある法人から異動した者および海外から異動した者を除く。)に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等(注2)の支給額をいいます。ただし、雇用者給与等支給額(注3)から比較雇用者給与等支給額(注4)を控除した金額を上限とするとともに、地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度(地方拠点強化税制における雇用促進税制)の適用がある場合には、所要の調整を行います。 (※4:法人税額等とは)  法人税または所得税の額をいいます。 (注1:雇用保険の一般被保険者とは)  雇用保険の適用事業に雇用される労働者であって、1週間の所定労働時間が 20 時間未満である者等(雇用保険法の適用除外となる者)以外は、原則として、被保険者となります。「一般被保険者」とは、「被保険者」のうち、高年齢被保険者(65 歳以上の被保険者)、短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者)、日雇労働被保険者(日々雇用される者、30 日以内の期間を定めて雇用される者)以外の被保険者のことをいいます。 (注2:給与等とは)  俸給・給料・賃金・歳費及び賞与ならびに、これらの性質を有する給与(給与所得となる給与)をいいます。退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。ただし、賃金台帳に記載された支給額(所得税法上課税されない通勤手当等の額を含む。)のみを対象として計算する等、合理的な方法により継続して国内雇用者に対する給与等の支給額の計算をしている場合は、給与等に含めることが認められます。 (注3:雇用者給与等支給額とは)  全ての国内雇用者(法人の使用人のうちその法人の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者です。パート、アルバイト、日雇い労働者も含みますが、使用人兼務役員を含む役員および役員の特殊関係者は含まれません)に対する給与等の支給額をいいます。 (注4:比較雇用者給与等支給額とは)  前期の雇用者給与等支給額をいいます。

対象者・条件

対象者
令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において、青色申告書を提出する法人・個人事業主が適用の対象となります。
対象地域
全国

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公開日: