募集中
その他
新たな事業活動を支援する融資制度等
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
経営革新を図る事業活動、本業の経営力強化につながる事業活動、地域産業資源を活用した事業活動(地域資源)、中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動(農商工連携)、研究開発した技術の事業化、第二創業等に取り組む方が融資を受けることができます。なお、平成24 年8 月に施行した「中小企業経営力強化支援法」において海外展開に伴う資金調達支援のための特例制度が設けられています。
活用目的
申込み時に各機関に必要書類を提出してください。 必要書類については各機関にお問い合わせください。
詳細説明
○融資支援
貸付限度額
日本政策金融公庫(中小企業事業)
設備資金7億2,000万円、うち長期運転資金2億5,000万円
日本政策金融公庫(国民生活事業)
設備資金7,200万円、うち運転資金4,800万円
貸付利率
貸付対象(4)は基準利率
貸付対象(1)及び(5)は基準利率-0.65%
貸付対象(2)は基準利率、一定の要件(※)を満たす場合は基準利率-0.2%
貸付対象(3)は基準利率-0.65%(建物に係る資金及び運転資金は基準利率)
貸付対象(6)は基準利率-0.4%、基準利率-0.65%、基準利率-0.9%
貸付対象(7)は基準利率-0.4%
貸付対象(8)は基準利率-0.4%(債務の返済資金は基準利率)
(※)事業計画を策定したことがない者が、認定支援機関または公庫の経営指導を受けて、一定の要件を満たす事業計画を策定すること。
上記利率は標準的な貸付利率であり、返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。また、土地に係る資金は基準利率が適用されます。詳細は各機関にお問い合せください。
貸付期間
設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
○海外展開に伴う資金調達支援
(1)現地子会社の資金調達支援(以下により資金調達の円滑化を支援します)
株式会社日本政策金融公庫法の特例(中小企業事業)中小企業の海外子会社等が、現地の金融機関から期間1年以上(5年以内)の長期資金を借り入れする際に、日本政策金融公庫が信用状を発行し債務保証(限度額:一保証先につき4億5,000万円)を行います。
(2)親子ローン等を通じた資金調達支援
中小企業が国内金融機関から海外直接投資事業に要する資金の融資を受ける際、海外投資関係保証の限度額を引き上げています。
【保証限度額】
| 《通常》 | 《特例》 |
| -------- | -------- |
| 1企業:2億円 | 1企業:3億円<br>(経営革新関連保証・経営力向上関連保証)<br>1企業:4億円<br>(海外地域産業資 源活用事業関連保証、農商工等連携事業関連保証) |
| 1組合:4億円 | 1組合:6億円 |
対象者・条件
- 対象者
- ### ○融資支援 (1)中小企業等経営強化法に基づいて承認を受けた経営革新計画を実施する方(中小企業事業・国民生活事業) (2)中小企業等経営強化法の基本方針に基づく新事業活動を行い、一定の経営向上を図る事業を行う方(中小企業事業・国民生活事業) (3)中小企業等経営強化法に基づいて認定を受けた経営力向上計画を実施する方(中小企業事業・国民生活事業) (4)廃止前の中小企業地域産業資源活用促進法に基づいて認定を受けた地域産業資源活用事業計画を実施する方(中小企業事業・国民生活事業)または地域産業資源活用支援事業計画を実施する方(国民生活事業) (5)農商工等連携促進法に基づいて認定を受けた農商工等連携事業計画を実施する方(中小企業事業・国民生活事業) (6)技術・ノウハウ等に新規性が見られる事業(SBIR制度で指定された補助金等を活用した事業など)を行う方(国民生活事業) (7)農林水産業支援サービス業を営む方で、農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業を行い、一定の経営向上を図る事業を行う方(中小企業事業・国民生活事業) (8)上記に該当しない方で、第二創業(事業転換、経営多角化)に取り組む方(中小企業事業・国民生活事業) ### ○海外展開に伴う資金調達支援(中小企業経営力強化支援法に基づく特例) 中小企業等経営強化法、中小企業地域産業資源活用促進法、農商工等連携促進法のいずれかの承認または認定を受けた事業計画に従い、海外事業に取り組む方
- 対象地域
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