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募集中 その他

新たな事業活動を支援する融資制度等

中小企業庁

対象地域
全国

概要

経営革新を図る事業活動、本業の経営力強化につながる事業活動、地域産業資源を活用した事業活動(地域資源)、中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動(農商工連携)、研究開発した技術の事業化、第二創業等に取り組む方が融資を受けることができます。なお、平成24 年8 月に施行した「中小企業経営力強化支援法」において海外展開に伴う資金調達支援のための特例制度が設けられています。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業庁が実施する融資制度で、経営革新、経営力強化、地域資源活用、農商工連携、研究開発事業化、第二創業などに取り組む中小企業が対象です。日本政策金融公庫から設備資金最大7億2,000万円、運転資金最大4,800万円の融資を受けられ、基準利率から最大0.9%の金利引下げが適用されます。貸付期間は設備資金20年以内、運転資金7年以内で、海外展開時は信用状発行や債務保証による資金調達支援も利用できます。

こんな事業者におすすめ

経営革新に取り組む中小製造業

生産工程の自動化や新製品開発に投資し、経営革新計画の認定を受けた製造業。設備資金融資と金利引下げを活用して、競争力強化と生産能力拡大に向けた投資を実行します。

農商工連携の卸売・小売業

農林漁業者と連携して地域産業資源を活用した商品開発・販売に取り組む事業者。農商工等連携事業計画認定を受けることで、設備投資と運転資金の両面で有利な融資を利用できます。

技術開発型のベンチャー企業

研究開発した新技術の事業化に取り組む企業。SBIR制度の補助金と組み合わせて利用でき、革新的な技術事業の立ち上げや事業拡大に必要な資金調達が可能です。

第二創業に挑戦する経営者

既存事業から新事業への転換や経営多角化を図る中小企業経営者。事業計画策定と経営指導を受けることで、低利の融資を活用した事業転換投資ができます。

海外展開を目指す中小企業

認定事業計画に基づいて海外進出や海外子会社設立に取り組む企業。信用状発行、債務保証、保証限度額の引き上げなど、海外資金調達の支援を受けられます。

申請ステップ

  1. 1

    事業計画の策定・認定申請

    経営革新計画、経営力向上計画、地域産業資源活用事業計画、農商工等連携事業計画などの対象事業に該当するかを確認し、必要な計画を策定します。各法律に基づく承認・認定を取得します。

  2. 2

    融資制度の選択

    日本政策金融公庫(中小企業事業)または同(国民生活事業)から、必要な融資額と返済能力に応じた制度を選択します。設備資金か運転資金かを明確にします。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書、銀行残高表などの基本書類に加え、対象事業の認定証や経営指導の受講証明など、各融資制度に応じた特別書類を準備します。

  4. 4

    融資申込書の提出

    日本政策金融公庫の窓口に融資申込書と必要書類一式を提出します。各機関の指示に従い、不足書類がないか確認します。

  5. 5

    審査・面談

    公庫による書類審査と経営内容の確認面談が実施されます。事業計画の実現性、返済能力、担保評価などが審査対象となります。

  6. 6

    融資決定・契約

    審査結果に基づいて融資が決定されます。契約手続き、担保設定、抵当権登記などの手続きを完了し、融資実行となります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 決算書(過去2期分)
  • 事業計画書
  • 銀行残高表
  • 経営革新計画認定証または経営力向上計画認定証(対象事業の場合)
  • 地域産業資源活用事業計画認定証(該当する場合)
  • 農商工等連携事業計画認定証(該当する場合)
  • 経営指導受講証明書(特定の条件下)
  • 技術・ノウハウの新規性を示す資料(SBIR対象事業の場合)
  • 海外事業計画書(海外展開時)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 経営革新計画の認定を受けていない場合、この融資は利用できますか?
A. はい、利用できます。本制度は8つのカテゴリを対象としており、第二創業(事業転換・経営多角化)など、認定を受けていなくても一定要件を満たせば対象となります。詳しくは日本政策金融公庫にご相談ください。
Q. 設備資金と運転資金の借り入れ限度額の合計は?
A. 中小企業事業では設備資金7億2,000万円(うち長期運転資金2億5,000万円)、国民生活事業では設備資金7,200万円(うち運用資金4,800万円)です。詳細な組み合わせについては公庫にお問い合わせください。
Q. 金利はどのように決まりますか?
A. 基準利率を基本に、対象事業の種類によって最大0.9%の引下げが適用されます。返済期間、担保の有無、土地資金の有無などで異なります。具体的な利率は申込時に各機関が提示します。
Q. 海外展開を予定していますが、この制度は使えますか?
A. はい、使えます。経営革新計画など対象事業認定を受けた上での海外事業であれば、信用状発行や債務保証による資金調達支援が受けられ、保証限度額も通常より引き上げられます。
Q. 農商工連携事業計画の認定を受けた場合の金利引下げは?
A. 基準利率から0.65%の引下げが適用されます。ただし建物に係る資金と運転資金は基準利率です。詳細は公庫にご確認ください。
Q. 第二創業で融資を受ける場合、何か特別な書類が必要ですか?
A. 基本的な必要書類に加え、事業転換または経営多角化の内容を示す詳細な事業計画書が重要です。具体的な経営指導受講の有無で条件が異なる場合があるため、事前に公庫に相談してください。

活用例

製造業の設備投資による生産能力強化

経営革新計画認定を受けた金属加工業が、最新の加工機械導入に7,000万円を融資申込。基準利率から0.65%引下げされた金利で、20年以内の返済期間で資金調達。生産性向上と新規顧客開拓を実現します。

農商工連携による新商品開発と販売促進

地域の農家と連携した食品卸売業が、加工施設建設と販売強化に3,000万円融資を利用。農商工等連携事業計画認定により0.65%の金利引下げを受け、地域産業資源を活用した商品ブランド確立に取り組みます。

第二創業による事業転換

既存の印刷事業から電子商取引プラットフォーム事業へ転換する企業が、システム開発と運営資金として2,000万円を融資申込。経営指導を受けた事業計画に基づき、新事業立ち上げを支援されます。

研究開発技術の事業化投資

SBIR補助金を受けた環境技術ベンチャーが、開発技術の事業化設備に5,000万円を融資申込。金利引下げ(最大0.9%)と7年の運転資金融資により、技術事業化に必要な生産・販売体制を構築します。

海外直接投資による国際展開

経営力向上計画認定を受けた機械部品メーカーが、タイ現地法人設立に4億円の親子ローンで融資申込。海外投資関連保証限度額3億円の特例が適用され、現地での生産体制確立と輸出拡大を実現します。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、8つのカテゴリに分類されます。(1)経営革新計画認定:新製品開発、新サービス提供、経営プロセス改善など経営革新に取り組む中小企業。(2)新事業活動:法律上の認定なしで、基本方針に基づく経営向上事業を実施する者。(3)経営力向上計画認定:人材育成、財務管理改善など経営力強化に取り組む者。(4)地域産業資源活用:地域の農産物、製品、技術など地域資源を活かした事業を行う者。(5)農商工等連携:中小企業と農林漁業者が協力して事業を展開する者。(6)技術開発事業化:SBIR補助金など活用した新規技術事業や研究開発成果を事業化する者。(7)農林水産業支援サービス:農商工連携事業を行う農林水産業支援サービス業。(8)第二創業:事業転換や経営多角化に取り組む者。各カテゴリで金利引下げ幅や貸付期間が異なります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

申込み時に各機関に必要書類を提出してください。 必要書類については各機関にお問い合わせください。

詳細説明

○融資支援 貸付限度額 日本政策金融公庫(中小企業事業) 設備資金7億2,000万円、うち長期運転資金2億5,000万円 日本政策金融公庫(国民生活事業) 設備資金7,200万円、うち運転資金4,800万円 貸付利率 貸付対象(4)は基準利率 貸付対象(1)及び(5)は基準利率-0.65% 貸付対象(2)は基準利率、一定の要件(※)を満たす場合は基準利率-0.2% 貸付対象(3)は基準利率-0.65%(建物に係る資金及び運転資金は基準利率) 貸付対象(6)は基準利率-0.4%、基準利率-0.65%、基準利率-0.9% 貸付対象(7)は基準利率-0.4% 貸付対象(8)は基準利率-0.4%(債務の返済資金は基準利率) (※)事業計画を策定したことがない者が、認定支援機関または公庫の経営指導を受けて、一定の要件を満たす事業計画を策定すること。 上記利率は標準的な貸付利率であり、返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。また、土地に係る資金は基準利率が適用されます。詳細は各機関にお問い合せください。 貸付期間 設備資金20年以内(うち据置期間2年以内) 運転資金7年以内(うち据置期間2年以内) ○海外展開に伴う資金調達支援 (1)現地子会社の資金調達支援(以下により資金調達の円滑化を支援します) 株式会社日本政策金融公庫法の特例(中小企業事業)中小企業の海外子会社等が、現地の金融機関から期間1年以上(5年以内)の長期資金を借り入れする際に、日本政策金融公庫が信用状を発行し債務保証(限度額:一保証先につき4億5,000万円)を行います。 (2)親子ローン等を通じた資金調達支援 中小企業が国内金融機関から海外直接投資事業に要する資金の融資を受ける際、海外投資関係保証の限度額を引き上げています。 【保証限度額】 | 《通常》 | 《特例》 | | -------- | -------- | | 1企業:2億円 | 1企業:3億円<br>(経営革新関連保証・経営力向上関連保証)<br>1企業:4億円<br>(海外地域産業資 源活用事業関連保証、農商工等連携事業関連保証) | | 1組合:4億円 | 1組合:6億円 |

対象者・条件

対象者
### ○融資支援 (1)中小企業等経営強化法に基づいて承認を受けた経営革新計画を実施する方(中小企業事業・国民生活事業) (2)中小企業等経営強化法の基本方針に基づく新事業活動を行い、一定の経営向上を図る事業を行う方(中小企業事業・国民生活事業) (3)中小企業等経営強化法に基づいて認定を受けた経営力向上計画を実施する方(中小企業事業・国民生活事業) (4)廃止前の中小企業地域産業資源活用促進法に基づいて認定を受けた地域産業資源活用事業計画を実施する方(中小企業事業・国民生活事業)または地域産業資源活用支援事業計画を実施する方(国民生活事業) (5)農商工等連携促進法に基づいて認定を受けた農商工等連携事業計画を実施する方(中小企業事業・国民生活事業) (6)技術・ノウハウ等に新規性が見られる事業(SBIR制度で指定された補助金等を活用した事業など)を行う方(国民生活事業) (7)農林水産業支援サービス業を営む方で、農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業を行い、一定の経営向上を図る事業を行う方(中小企業事業・国民生活事業) (8)上記に該当しない方で、第二創業(事業転換、経営多角化)に取り組む方(中小企業事業・国民生活事業) ### ○海外展開に伴う資金調達支援(中小企業経営力強化支援法に基づく特例) 中小企業等経営強化法、中小企業地域産業資源活用促進法、農商工等連携促進法のいずれかの承認または認定を受けた事業計画に従い、海外事業に取り組む方
対象地域
全国

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