企業活力強化資金(ものづくり法認定関連)
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
「特定ものづくり基盤技術」に関する研究開発等に取り組むために資金を必要とする方が融資を受けることができます。
この補助金のポイント(AI 要約)
中小企業庁が実施する企業活力強化資金は、特定ものづくり基盤技術に関する研究開発に取り組む中小企業向けの融資制度です。中小ものづくり高度化法に基づき経済産業大臣から特定研究開発等計画の認定を受けた企業が対象で、直接貸付では最大7億2,000万円(設備資金は20年以内、運転資金は7年以内)まで借り入れ可能です。赤字や売上減少など困難な経営状況にある企業が活用でき、2億7,000万円までの部分については基準利率から0.65%減額された特別利率が適用されます。融資を受けるには、まず認定計画の取得と金融機関への相談が必須です。
こんな事業者におすすめ
経営難の研究開発企業
最近の決算で赤字または債務超過にあり、特定ものづくり基盤技術の研究開発を進める中小製造業。新技術開発による経営改善を目指す企業が活用できます。
売上減少の製造業
売上高や営業利益が前年同期比で減少している中小ものづくり企業。新製品開発や技術高度化に必要な設備投資と運転資金を融資で賄える企業です。
認定計画取得企業
経済産業大臣から特定研究開発等計画の認定を既に受けているか、受ける見込みのある中小企業。研究開発を本格化させるための資金が必要な企業が対象です。
技術基盤強化企業
既存事業の基盤となる特定ものづくり技術を強化・開発し、市場競争力を高めたい中小製造業。設備導入や技術人材育成の運転資金が必要な企業です。
申請ステップ
-
1
認定計画の取得
中小ものづくり高度化法に基づく特定研究開発等計画の認定を経済産業大臣から受ける必要があります。所属する経済産業局などに相談し、認定申請手続を進めてください。
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2
対象要件の確認
最近の決算が赤字または債務超過、あるいは売上高や利益が前年同期比で減少しているなど、認定計画の要件と経営状況が融資対象に該当するか確認します。
-
3
資金計画の策定
研究開発に必要な設備資金や運転資金の金額、使途、返済計画を具体的に策定し、事業計画書としてまとめます。
-
4
金融機関への相談・申請
取扱金融機関(商工中金など)に融資申請書、事業計画書、認定計画書等の必要書類を提出し、融資の可否判断を受けます。
-
5
審査・承認
金融機関が提出書類を審査し、融資可能と判断された場合、融資承認がなされます。
-
6
融資実行
承認後、指定の口座に融資金が振り込まれ、研究開発に充てる資金として活用開始します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 特定研究開発等計画認定書
- 融資申請書
- 事業計画書
- 最近3期分の決算書(損益計算書・貸借対照表)
- 登記事項証明書
- 代表者の身分証明書
- 研究開発内容を示す技術資料や仕様書
- 設備購入見積書(設備資金の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 特定研究開発等計画の認定は誰が行いますか?
- A. 経済産業大臣が中小ものづくり高度化法に基づき認定を行います。申請手続は地域の経済産業局が窓口となりますので、まず相談してください。詳細な認定要件や申請方法は経済産業局の公式ページで確認できます。
- Q. 赤字企業でも融資を受けられますか?
- A. はい、受けられます。本制度は経営が困難な中小企業を支援するため、最近の決算で赤字または債務超過である企業、あるいは売上高や利益が減少している企業が対象です。ただし認定計画を取得していることが前提条件です。
- Q. 融資限度額はいくらですか?
- A. 直接貸付では最大7億2,000万円(うち運転資金は2億5,000万円まで)です。代理貸付の場合は最大1億2,000万円です。具体的な融資額は事業内容や返済能力に応じて判断されます。
- Q. 利率はどのように決まりますか?
- A. 2億7,000万円までの融資については、基準利率から0.65%減額された特別利率②が適用されます。2億7,000万円を超える部分は基準利率が適用されます。貸付期間や信用リスク等により変動するため、取扱金融機関に確認してください。
- Q. 設備資金と運転資金で返済期間は異なりますか?
- A. はい、異なります。設備資金は最大20年以内(据置2年以内)、運転資金は最大7年以内(据置2年以内)です。研究開発に必要な設備と運転資金の両方を活用できます。
- Q. どの金融機関で申し込みできますか?
- A. 本制度は商工中金をはじめ複数の金融機関が取り扱っています。お住まいの地域や事業内容に合わせて、対応可能な金融機関に相談してください。
活用例
精密部品メーカーの設備投資
最近2年間で売上が15%低下している精密部品メーカーが、高度な加工技術の導入により新規顧客開拓を目指す場合、設備購入資金と初期運転資金を本融資で調達し、経営危機を脱却できます。
自動車部品サプライヤーの技術開発
赤字経営の自動車部品サプライヤーが、電動車向けの新技術開発に認定計画で承認された場合、研究開発に必要な工作機械購入資金と人件費等の運転資金を融資で確保できます。
半導体製造装置メーカーの研究開発
利益率が低下している半導体関連企業が、次世代製造装置の開発に認定を受けた場合、試作設備投資と研究開発チームの運営費を最大7億円超の融資で支援できます。
素材メーカーの品質向上投資
化学・素材系の中小メーカーが特定基盤技術の品質向上に取り組む場合、新しい製造設備導入資金と技術習得期間の運転資金を融資で賄い、市場競争力強化を実現します。
機械加工業の技術高度化
経営困難な機械加工業が、認定計画に基づきNC工作機械等の高度な設備を導入する際、2億円以下の融資では優遇利率が適用され、低金利での資金調達が可能になります。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象企業は、単に経営が困難であるだけでなく、中小ものづくり高度化法に基づく特定研究開発等計画の認定を経済産業大臣から受けていることが必須条件です。認定計画とは、特定ものづくり基盤技術(例:先端的な加工技術、品質管理技術、素材開発技術など)に関する研究開発、設備導入、人材育成などを含む計画を指します。対象企業は、最近の決算において①赤字または債務超過、②売上高が前年同期比で減少、③純利益が前年同期比で減少、④営業利益率が低下、のいずれかに該当していることが必要です。また、中小企業基本法の定める中小企業規模(業種により異なる)に当てはまることも前提です。詳細な認定要件や対象技術分野については、地域の経済産業局に直接問い合わせ、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
まずは下記お問い合わせ先までご相談ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 中小ものづくり高度化法に基づき、経済産業大臣から特定研究開発等計画の認定を受けた方であり、かつ以下のいずれかの要件を満たす方。 (1)最近の決算において、赤字または債務超過である方 (2)最近における売上高、純利益または売上高経常利益率が、前年同期または2年前もしくは3年前の同期に比し減少している方 (3)(1)や(2)と同様に、困難な経営状況にあると認められる方
- 対象地域
- 全国
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