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募集中 助成金

雇用調整助成金

厚生労働省

対象地域
全国

概要

景気の変動等経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、労働者の雇用の維持を図る場合に休業手当等の一部を助成する制度があります。

この補助金のポイント(AI 要約)

雇用調整助成金は、景気変動などの経済的理由で事業活動が縮小した企業を対象とした制度です。休業・教育訓練・出向により労働者の雇用維持を図る事業主が対象で、休業手当等の2分の1(中小企業は3分の2)を助成します。支給限度は1年間で100日、3年間で150日です。申請前に管轄都道府県労働局長に実施計画届を提出し、実施後2ヶ月以内に支給申請書を提出する必要があります。詳細はハローワークや労働局にご確認ください。

こんな事業者におすすめ

急激な景気悪化の影響を受けた製造業

受注減少により生産が減少した製造業企業。労働者の雇用を守りながら、一時的な休業や教育訓練により雇用調整を図るケース。中小企業であれば3分の2の助成率により経営負担を軽減できます。

季節的変動のある建設業・観光業

景気後退期に事業が縮小した建設業や観光業。雇用を維持しながら休業や出向により調整を行う事業主。通常の事業継続と比較して、経営基盤を安定させる助成が受けられます。

グループ企業内での出向調整を行う事業主

経営難に陥った子会社などの労働者を親会社に出向させて雇用を維持する事業主。出向元出向先双方で助成を受けることで、雇用維持コストを削減できます。

事業再編に伴う雇用調整を行う中堅企業

事業再編やリストラに伴い、一時的に労働者を休業や教育訓練に充てる中堅企業。助成金により人員削減を最小限に抑えながら経営改善を進めることができます。

申請ステップ

  1. 1

    事業状況の確認

    景気変動などの経済的理由により事業活動が縮小していることを確認し、雇用調整が必要な状況を整理します。

  2. 2

    実施計画の作成

    休業・教育訓練・出向の具体的な実施計画を策定し、対象労働者、実施時期、見込み経費などを明記します。

  3. 3

    実施計画届の提出

    管轄都道府県労働局長に実施計画届を提出します。ハローワークを経由して提出できる場合もあります。

  4. 4

    雇用調整の実施

    承認された計画に基づいて休業等または出向を実施し、該当する支払いを行います。

  5. 5

    支給申請書の作成

    実施後に支給申請書を作成し、必要な書類とともに整備します。

  6. 6

    支給申請書の提出

    雇用調整実施後2ヶ月以内に管轄労働局またはハローワーク経由で支給申請書を提出します。

  7. 7

    支給決定・受取

    労働局の審査を経て支給決定され、指定口座に助成金が振込まれます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 事業所の登記事項証明書(法人の場合)
  • 実施計画届
  • 支給申請書
  • 休業等実績報告書
  • 賃金台帳・出勤簿等(休業・賃金支払いの実績が確認できる書類)
  • 休業手当・賃金の支払い実績を示す書類(給与振込記録など)
  • 事業所の決算書(直近2期分)
  • 労働者名簿
  • 雇用保険の加入状況が確認できる書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 中小企業と大企業で助成率は異なりますか?
A. はい、異なります。大企業の場合は休業手当等の2分の1、中小企業の場合は3分の2が助成率となります。教育訓練を実施した場合は、1人1日当たり1,200円が加算されます。詳細は労働局にご確認ください。
Q. 助成対象となる期間に制限はありますか?
A. はい、支給限度日数があります。1年間で100日、3年間で150日が上限です。また、1人1日当たりの助成額は雇用保険基本手当日額の最高額を限度としています。
Q. どのような事業が対象になりますか?
A. 景気変動などの経済的理由により事業活動が縮小した事業が対象です。業種による制限はありませんが、経済的理由による縮小であることが要件となります。詳細は管轄労働局にお問い合わせください。
Q. 申請前に必ず実施計画届を提出する必要がありますか?
A. はい、必須です。雇用調整を行う前に管轄都道府県労働局長に実施計画届を提出してください。計画なしに実施した雇用調整は助成対象外となる可能性があります。
Q. 実施から申請までどのくらいの期間があります か?
A. 雇用調整実施後2ヶ月以内に支給申請書を提出する必要があります。期限を超過すると申請できない場合があるため、早めの準備をお勧めします。
Q. 教育訓練を行った場合、追加の助成を受けられますか?
A. はい、教育訓練を実施した場合、通常の助成に加えて1人1日当たり1,200円が加算されます。ただし、訓練費は1人1日当たりの限度額に含まれません。

活用例

取引先倒産による売上激減への対応

主要取引先の経営危機に伴い売上が60%減少した製造業が、全従業員を月3日の休業日を設定して雇用を維持。中小企業のため休業手当の3分の2が助成され、経営危機を乗り切りながら人材を確保できました。

教育訓練を組み合わせた人材育成

景気悪化で業務が減少した建設業が、休業期間に従業員向けの安全衛生教育訓練を実施。休業手当の助成に加えて、1人1日当たり1,200円の訓練費加算を受け、人材育成と雇用維持を両立させました。

グループ内出向による雇用維持

経営不況の子会社社員を親会社に出向させた製造業グループ。出向元出向先それぞれで助成を受け、雇用をつなぎながら経営危機を克服。3年の長期支援により正社員の流出を防止できました。

パンデミック禍での営業時間短縮対応

感染拡大により営業時間を大幅短縮せざるを得なくなった飲食店。従業員の休業手当を助成金でカバーし、営業再開時の人手確保に成功。短期集中型の助成活用で経営難を乗り切りました。

対象者条件(詳細解説)

雇用調整助成金の対象となるには、以下の要件を満たす必要があります。(1)景気変動等経済上の理由により事業活動が縮小していること。(2)雇用保険の適用事業所であること。(3)対象労働者が雇用保険被保険者であること。(4)休業または教育訓練、出向を実施していること。(5)最近3ヶ月間の売上等が過去3年間の同時期と比較して減少していることなど、経済的理由による縮小を証明できること。具体的な要件判定は複雑であり、事業所の状況によって異なるため、必ず管轄のハローワークまたは都道府県労働局に相談してください。なお、不正受給は重大な違反となり、返納命令や罰則対象となる可能性があります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

休業等または出向の実施計画届を事前に管轄都道府県労働局長に提出し、休業等または出向を行った後2か月以内に支給申請書を提出してください(管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して提出できる場合があります。)。なお、受給に当たり各種要件がありますので、詳細は、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。

詳細説明

助成率 休業手当または賃金相当額の2分の1(中小企業の場合は3分の2) ※1.教育訓練は上記に加えて、訓練費として1人1日当たり1,200円加算 ※2.支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日 ※3.受給額は、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします(訓練費は限度額に含まず)。

対象者・条件

対象者
景気の変動等経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、休業、教育訓練(以下「休業等」といいます。)または出向を行うことにより労働者の雇用の維持を図る事業主は、休業手当、賃金等に相当する額の一部について助成を受けることができます。
対象地域
全国

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公開日: