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募集中 助成金

キャリアアップ助成金

厚生労働省

対象地域
全国

概要

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」)といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省が実施するキャリアアップ助成金は、有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者などの非正規雇用労働者をキャリアアップさせる事業主を支援する制度です。正社員化、賃金規定の改定、賞与・退職金制度の導入など7つのコースから選択可能。各コース実施前にキャリアアップ管理者の配置と都道府県労働局への計画認定が必須。対象者の基準日から2ヶ月以内に申請することで助成を受けられます。助成額はコースと人数により異なり、詳細は厚生労働省公式サイトをご確認ください。

こんな事業者におすすめ

非正規労働者を雇用する中小製造業

有期雇用労働者を多数雇用している製造業で、スキル向上と処遇改善を図りたい企業。正社員化や賃金規定の改定を通じて、従業員の定着率向上と生産性の向上を同時に実現できます。

小売・飲食業の事業者

短時間労働者や派遣労働者を主力とする小売・飲食業。賞与・退職金制度の導入や労働時間延長を通じて、処遇改善と人手不足対策を推進したい企業が対象です。

障害者雇用を推進する事業主

障害者の正社員化に取り組む企業向けコースも用意。障害者雇用促進と処遇改善を両立させたい企業に適しています。

キャリア形成支援に注力する企業

従業員のキャリア形成を経営戦略の柱とする企業。有期雇用労働者等の正社員化や賃金・待遇改善を計画的に実施し、採用・定着を促進したいと考える企業です。

申請ステップ

  1. 1

    キャリアアップ管理者の選任・配置

    事業所ごとに有期雇用労働者等のキャリアアップに専従する管理者を配置します(障害者正社員化コースを除く)。この管理者が取組全体を統括し、助成金申請の中心となります。

  2. 2

    キャリアアップ計画の作成

    3年以上5年以下の期間を設定し、対象者・目標・実施措置を記載した計画書を作成します。都道府県労働局のガイドラインに沿って、取組開始前日までに所管労働局に提出し認定を受けます。

  3. 3

    キャリアアップ取組の実施

    認定されたキャリアアップ計画に基づき、正社員化、賃金改定、制度導入など選択したコースの取組を実際に実施します。対象労働者の記録管理が重要です。

  4. 4

    基準日の到達を確認

    各コースで定められた基準日(賃金支払日など)が到達したことを確認します。基準日はコースごとに異なるため、事前に確認が必須です。

  5. 5

    支給申請書の提出

    基準日の翌日から2ヶ月以内に、支給申請書と必要書類を事業所所在地の都道府県労働局またはハローワークに提出します。期限厳守が必要です。

  6. 6

    審査・支給決定

    労働局が申請内容を審査し、要件を満たしていることを確認した後、指定口座に助成金が振込まれます。審査期間については公式サイトをご確認ください。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • キャリアアップ計画認定通知書
  • 支給申請書
  • 賃金台帳(対象期間分)
  • 出勤簿(対象期間分)
  • 労働条件通知書(転換前後または新規適用)
  • 正規雇用転換の場合は転換日を示す書類
  • 賃金規定改定の場合は規定の新旧対照書
  • 雇用契約書(転換前後の比較)
  • 事業所の登記事項証明書または営業許可証

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. キャリアアップ管理者とは、どのような人材である必要がありますか?
A. 特定の資格は不要ですが、事業所内で有期雇用労働者等のキャリアアップに専従し、取組を統括する方です。事業所ごとに1名以上配置が必須となります。労働管理経験者や人事担当者が適任となることが多いです。
Q. キャリアアップ計画の認定申請はいつまでに行う必要がありますか?
A. 実際の取組を開始する前日までに、都道府県労働局に提出して認定を受ける必要があります。計画認定を受ける前に取組を開始してしまうと、助成対象にならないため注意が必要です。詳細な申請時期については労働局にご確認ください。
Q. 助成金の上限額はいくらですか?
A. 助成額はコースごとに異なり、また対象労働者の人数に上限があります(障害者正社員化コースを除く)。詳細な助成額・人数上限については、厚生労働省の公式サイトまたは都道府県労働局にてご確認ください。
Q. 基準日から2ヶ月以内に申請できない場合はどうなりますか?
A.
Q. 複数コースを同時に実施することはできますか?
A. 可能です。ただし、キャリアアップ計画に複数コースの実施を記載し、労働局の認定を受ける必要があります。各コースの基準日は異なるため、申請時期も分かれることに注意してください。
Q. 中小企業と大企業で助成条件に差がありますか?
A. 本助成金は企業規模に関わらず対象となります。ただし、生産性向上の有無により助成額が加算される場合があります。詳細は厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

活用例

正社員化による人材確保

建設業で有期雇用の技能労働者を正社員化。賃金を引き上げ、社会保険も完備することで、技能継承と人材定着を実現。助成金で転換に伴う賃金上昇分の一部をカバーし、経営負担を軽減します。

賃金規定の統一による処遇改善

流通業で正社員と有期雇用労働者の賃金規定を統一。同一労働同一賃金の実現と従業員のモチベーション向上を図ります。助成金で改定に伴う経費をサポートします。

福利厚生制度の導入

小規模サービス業で初めて賞与・退職金制度を導入。有期雇用労働者を対象とし、制度設計から運用開始まで。助成金により初期費用と導入後の賃金上昇分を支援します。

短時間労働者の働き方改善

飲食チェーン店で短時間労働者の週所定労働時間を延長し、待遇を改善。生活の安定と事業の人手不足解決を同時達成。助成金で増額賃金の一部を補填します。

社会保険適用拡大に伴う処遇改善

医療福祉業で選択的適用拡大の実施に伴い基本給を増額。要件を満たすことで助成金を受給し、処遇改善と社会保険加入による従業員の経済的安定を促進します。

対象者条件(詳細解説)

本助成金の対象となる事業主は、①事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置し、②有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた3年以上5年以下のキャリアアップ計画を作成し、③都道府県労働局長から計画認定を受ける必要があります。対象労働者は有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者で、各コースごとに細かな要件があります。例えば、正社員化コースは有期雇用契約から正規雇用への転換が条件。賃金規定等改定コースは、改定により対象労働者の賃金が2%以上増額されることが要件となります。また、支給申請時には、対象期間の賃金台帳・出勤簿・労働条件通知書など、実績を証明する書類の提出が必須です。助成人数に上限がある場合が多いため、計画段階での労働局への相談が重要です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

①各助成メニューを実施する前までに、以下を行ってください。 * **キャリアアップ管理者の配置** 事業所ごとに、有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む方を「キャリアアップ管理者」として選任・配置する必要があります(障害者正社員化コースを除く)。 * **キャリアアップ計画の作成** 有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、「キャリアアップ計画」を事業所ごとに作成し、取組の前日までに事業所を管轄する都道府県労働局に提出し労働局長の認定を受ける必要があります。本計画は、3年以上5年以下の期間にガイドライン(※1)に沿って行うおおまかな取り組みの全体の流れ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講ずる措置等)を記載していただきます。 ※1.ガイドラインとは、「有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップ促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~」を指します。 ②その後、以下の基準日の翌日から起算して2ヶ月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(※2)へ支給申請してください。 ※2.ハローワークを経由して提出できる場合があります。 | メニュー | 基準日 | | -------- | -------- | | 1.正社員化コース | 正規雇用への転換等後、6か月分の賃金を支払った日 | | 2.障害者正社員化コース | 正規雇用等への転換後、6か月分の賃金を支払った日および次の6か月分の賃金を支払った日<br>※支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期としています。| | 3.賃金規定等改定コース | 賃金規定等の増額改定後、6か月分の賃金を支払った日 | | 4.賃金規定等共通化コース | 共通の賃金規定等の適用後、6か月分の賃金を支払った日 | | 5.賞与・退職金制度導入コース | 賞与・退職金制度を導入し、初回の賞与の支給後6か月分または初回の退職金の積立て後6か月分の賃金を支払った日 | | 6.選択的適用拡大導入時処遇改善コース | 適用拡大措置の実施(基本給を増額した加算を受ける場合は基本給の増額)後、6か月分の賃金を支払った日 | | 7.短時間労働者労働時間延長コース | 週所定労働時間を延長した後、6か月分の賃金を支払った日 |

詳細説明

![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/c3c4dbf5-2990-4547-9666-6fa7f988aebb) ※生産性の向上の判定方法等については、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。 ※すべてのコースにおいて、助成人数に上限があります。(障害者正社員化コースを除く)

対象者・条件

対象者
本助成金は、事業所ごとに有期雇用労働者等の雇用管理改善を行う「キャリアアップ管理者」を配置し、事業主が作成する「キャリアアップ計画」に基づき、キャリアアップに係る取組を実施した事業主に助成します。 対象者はコース別に異なりますので、詳しくは以下の表をご覧ください。
対象地域
全国

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