人材開発支援助成金
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
企業の人材育成と労働者のキャリア形成のための助成金制度があります。
この補助金のポイント(AI 要約)
厚生労働省が実施する「人材開発支援助成金」は、企業が労働者のキャリア形成・職業能力開発のために実施した訓練経費と賃金の一部を助成する制度です。対象は雇用保険適用事業主または事業主団体等で、コース別に異なります。訓練に要した経費と訓練期間中の賃金の一部等を助成し、令和4年度からは「人へ投資促進コース」も創設されています。申請は訓練開始1ヶ月前に計画届を提出し、訓練終了後2ヶ月以内に支給申請を行うプロセスです。詳細は公式ページでご確認ください。
こんな事業者におすすめ
中小製造業の技能継承企業
ベテラン従業員の技能を若手従業員に継承するための訓練を実施する企業。職業能力開発計画に基づき、組織的に人材育成に取り組む中小製造業が対象で、訓練経費と賃金の一部を助成されます。
非正規雇用労働者の処遇改善を図る企業
非正規雇用労働者の正社員化やキャリアアップを目的に訓練を実施する企業。该当コースでは訓練経費と賃金助成の比率が高く設定されており、処遇改善に力を入れる企業に適しています。
デジタル化対応訓練を実施する企業
DX推進に向けて従業員にデジタルスキルを習得させる訓練を計画する企業。「人へ投資促進コース」を活用し、IT人材育成や業務デジタル化に対応する企業が対象です。
建設業・建設キャリアアップシステム対応企業
建設キャリアアップシステムに登録する技能者を対象に訓練を実施する建設事業主。制度登録者向けには優遇された支給額が設定されており、技能者の能力開発を支援します。
長期教育訓練休暇制度を導入する企業
従業員の自己啓発を支援するため、教育訓練休暇制度や長期教育訓練休暇制度を導入する企業。制度導入・適用計画に基づき、従業員のキャリア形成を促進する企業が対象です。
申請ステップ
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1
職業能力開発計画の策定
事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画等を作成します。企業の人材育成方針に基づき、どのような訓練をいつ実施するかの具体的な計画書を整備する必要があります。
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2
計画届の提出
訓練開始1ヶ月前までに、作成した計画書、訓練実施計画届、訓練カリキュラムを都道府県労働局に提出します。書類の不備がないよう事前確認が重要です。
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3
職業訓練の実施
提出した計画に基づいて、実際に労働者に対する職業訓練を実施します。訓練内容・期間・参加者等が届出内容と合致していることが後の支給審査で重要となります。
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4
支給申請書の作成
訓練終了後2ヶ月以内に、支給申請書および訓練実績を証明する書類(賃金台帳、訓練出席簿等)を準備します。訓練経費の領収書なども併せて整理します。
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5
支給申請の提出
作成した支給申請書と必要書類一式を都道府県労働局に提出します。提出期限の厳守と書類の完全性が支給決定を左右します。
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6
労働局による審査
労働局が提出書類の内容を厳正に審査し、助成要件の適合性を確認します。不明な点があれば追加書類の提出を求められる場合があります。
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7
支給決定・受給
審査完了後、支給または不支給の決定が通知されます。支給決定された場合、指定された方法で助成金が交付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業内職業能力開発計画書
- 年間職業能力開発計画書
- 訓練実施計画届
- 訓練カリキュラム
- 支給申請書
- 賃金台帳
- 訓練出席簿
- 訓練経費の領収書・請求書
- 雇用保険適用事業所であることを示す書類
- 職業能力開発推進者選任届(制度導入コースの場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような企業が対象になりますか?
- A. 雇用保険に加入している事業主または事業主団体等が対象です。ただし、コース別に詳細な要件が異なります。例えば非正規雇用労働者向けのコースもあり、対象労働者の雇用形態によって適用が変わる場合があります。詳しくは公式ページの対象者条件表をご確認ください。
- Q. 助成金の支給額はいくらですか?
- A. 支給額はコース別に異なり、訓練に要した経費と訓練期間中の賃金の一部が助成されます。「人へ投資促進コース」など複数コースがあり、それぞれ異なる支給基準を設けています。具体的な額は公式ページの支給額表をご参照ください。
- Q. 申請期限はいつですか?
- A. 一般的には訓練開始1ヶ月前に計画届を、訓練終了後2ヶ月以内に支給申請書を提出する必要があります。ただしコースにより異なり、長期教育訓練休暇制度等では異なる期限が設定されています。詳細は公式ページをご確認ください。
- Q. 対象となる訓練にはどのようなものがありますか?
- A. 労働者のキャリア形成と職業能力開発を目的とした訓練が対象です。具体例としては、専門スキル習得訓練、資格取得訓練、デジタル化対応訓練などが考えられますが、企業の事業内職業能力開発計画に基づくことが必須要件となります。
- Q. 複数の訓練を同時に申請できますか?
- A. 年間職業能力開発計画に基づいて複数の訓練を計画している場合、それらをまとめて申請することは可能です。ただし、計画届の段階で全訓練を明示する必要があります。詳細は労働局にご相談ください。
- Q. 建設業の事業主向けの特別な取扱いはありますか?
- A. はい。建設事業主に対しては別途の助成内容が用意されており、建設キャリアアップシステム技能者情報登録者に対する支給額優遇等が設定されています。詳しくは「建設事業主等に対する助成金」の項目をご確認ください。
活用例
製造業における技能継承訓練
自動車部品製造企業が、熟練工の溶接技能を若手従業員に継承するための訓練を実施。訓練経費(講師費、教材費等)と訓練期間中の賃金の一部を助成されることで、組織的な人材育成体制の構築が進みます。
非正規労働者のキャリアアップ訓練
小売業が有期雇用従業員を対象に、販売管理職向けの訓練を実施。訓練後に正社員化を予定しており、助成金を活用して処遇改善と能力開発を同時に実現できます。
IT・DX推進訓練
従来型製造業が業務デジタル化に対応するため、全従業員を対象にクラウドシステムの操作訓練を実施。「人へ投資促進コース」を活用し、組織全体のDX対応力を強化します。
建設業の技能者訓練
建設会社が建設キャリアアップシステム登録者を対象に、上位資格取得訓練を実施。優遇された助成率により、技能者の職業能力向上と処遇改善を促進できます。
教育訓練休暇制度の導入
サービス業が従業員の自己啓発を支援する教育訓練休暇制度を導入し、従業員が自発的にスキル習得訓練を受講できる環境を整備。制度導入・適用にかかる助成を受けられます。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象者は、雇用保険に適用されている事業主または事業主団体等です。具体的には、継続して雇用している労働者に対して、事業内職業能力開発計画に基づく組織的な職業訓練を実施することが前提となります。対象となるコースは複数あり、I~IIコースは一般的な職業訓練が対象で、IIIコースは長期教育訓練休暇等制度導入企業、IVコースは学生等を対象とした訓練、V~VIコースは建設事業主向け、VIIコースは障害者職業能力開発訓練事業体が対象となります。さらに令和4年度より創設された「人へ投資促進コース」では、非正規雇用労働者の処遇改善やデジタルスキル習得訓練など、特定の政策課題に対応した訓練を対象としています。詳細な対象者条件はコース別に異なるため、公式ページの対象者条件表で必ずご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
### 1.Ⅰ~Ⅱ及び「人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度を除く)」の場合 (1)事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画等を作成し、年間職業能力開発計画等を、訓練実施計画届や訓練カリキュラムと併せて訓練開始1か月前までに労働局に提出します。 (2)提出した年間職業能力開発計画等に沿った職業訓練を実施した後2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。 (3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。 ### 2.Ⅲ及び「人への投資促進コース(長期教育訓練休暇等制度)」の場合 (1)職業能力開発推進者の選任及び事業内職業能力開発計画を策定します。 (2)制度導入・適用計画届及び必要な添付書類を、計画期間の初日から起算して6か月前から1か月前までに、労働局へ提出します。 (3)計画届に基づき、制度を導入し、実際に制度を適用した後、下記のとおり各制度別に定められた期間内に、支給申請書及び必要な書類を添えて都道府県労働局に支給申請します。 ・教育訓練休暇制度:制度導入・適用計画期間終了日の翌日から起算して2か月以内 ・長期教育訓練休暇制度:休暇の最終取得日(150日を超えて休暇を取得する場合は150日目)の翌日から2か月以内 ・教育訓練短時間勤務等制度:制度の最終適用日の翌日から2か月以内 (4)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。 ### 3.Ⅳの場合 (1)訓練実施計画届や訓練カリキュラム等、関係書類を訓練開始1か月前までに労働局に提出します。 (2)提出した訓練実施計画届に沿った職業訓練が終了した後2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。 (3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。 ### 4.Ⅴ~Ⅵの場合 「建設事業主等に対する助成金」にて詳しく記載 ### 5.Ⅶの場合 (1)受給資格認定申請書や障害者職業能力開発訓練事業計画書等、関係書類を、施設または設備の設置等の場合は7月16日から9月15日まで、または1月16日から3月15日までの間に、運営費の場合は訓練開始3か月前までに労働局に提出します。 (2)施設または設備の設置等の場合は、その設置等を完了した日の翌日から2か月以内に、運営費の場合は四半期ごとに支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。 (3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、以下の支援内容について実施した雇用保険適用事業主または事業主団体等が対象となります。対象者はコース別に異なりますので、詳しくは以下の表をご覧ください。
- 対象地域
- 全国
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