両立支援等助成金
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
育児・介護を行う労働者の仕事と家庭の両立や女性活躍のための職場環境整備に取り組む事業主を支援する助成金です。
この補助金のポイント(AI 要約)
厚生労働省が実施する両立支援等助成金は、育児・介護と仕事の両立を支援する事業主向けの助成金です。対象は中小企業事業主で、出生時両立支援コース(20万~45万円)、介護離職防止支援コース(28.5万~36万円)、育児休業等支援コース(28.5万~60万円)、母性健康管理措置支援コース(28.5万円)、不妊治療両立支援コース(28.5万~36万円)の5つのコースがあります。各コースで職場環境整備や制度導入により、条件を満たした労働者の休業取得や復帰時に支給されます。申請は都道府県労働局に提出します。
こんな事業者におすすめ
育児休業制度の導入・充実を図る企業
男性社員の育児休業取得促進や、育児と仕事の両立支援体制を整備したい企業。出生時両立支援コースや育児休業等支援コースが活用できます。代替要員確保やプラン策定により助成が受けられます。
介護離職防止に取り組む企業
社員の介護離職を防ぎ、介護と仕事の両立を支援したい企業。介護支援プランの策定と介護休業制度の活用により、介護離職防止支援コースの支給対象となります。
働き方改革と両立支援を進める中小企業
育児・介護・不妊治療など様々な事由での休暇制度を整備し、従業員の定着率向上を目指す中小企業。複数コースの活用により、継続的に助成を受けることが可能です。
子の看護休暇や保育補助制度を導入する企業
法定を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を新たに導入する企業。育児休業等支援コースの職場復帰後支援により支給対象となります。
不妊治療と仕事の両立を支援する企業
従業員の不妊治療と仕事の両立を支援するため、特別な休暇制度や環境整備に取り組む企業。不妊治療両立支援コースにより、制度導入と実績に応じて助成が受けられます。
申請ステップ
-
1
対象コースの選定と要件確認
自社の状況(育児・介護・不妊治療など)に応じた対象コースを選定し、当該コースの具体的な支給要件(プラン策定、制度導入、休業取得日数など)を確認します。
-
2
職場環境整備の実施
選定したコースに応じて、育休復帰支援プラン、介護支援プラン、制度導入などの必要な措置を実施します。規定や就業規則の整備を行います。
-
3
休業取得・利用の実施
対象労働者に育児休業、介護休業、特別有給休暇などの取得・利用を促進し、定められた期間・日数の取得を達成します。
-
4
必要書類の準備
支給申請書のほか、プラン書類、休業取得実績、給与台帳、就業規則など必要書類を整備します。該当する場合は生産性向上の要件確認資料も準備します。
-
5
都道府県労働局への申請
作成した支給申請書と必要書類を、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出します。
-
6
審査と支給決定
労働局が要件を審査し、支給が適切と認められた場合、決定通知書が交付され、指定口座へ助成金が支給されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 支給申請書
- 育休復帰支援プラン書(育児休業等支援コース対象の場合)
- 介護支援プラン書(介護離職防止支援コース対象の場合)
- 就業規則または労働条件通知書
- 対象労働者の休業取得実績がわかる書類(給与台帳、出勤簿など)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 直近の決算書または確定申告書
- 制度導入を証する就業規則の変更履歴など
- 生産性向上に関する要件を満たす場合は該当資料
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この助成金は大企業も対象ですか?
- A. いいえ。本助成金は中小企業事業主を対象としています。大企業は対象外です。なお、業種により中小企業の定義が異なるため、詳細は厚生労働省ウェブサイトや労働局で確認してください。
- Q. 複数のコースに同時申請できますか?
- A. コースごとに異なる要件と対象労働者があります。例えば出生時両立支援コース第1種、第2種はそれぞれ1回限りですが、他のコースとの並行申請については労働局に相談してください。
- Q. 生産性向上に関する要件とは何ですか?
- A. 表中の<>内の高額支給を受けるための追加要件です。例えば営業利益率の向上、労働生産性の上昇などが該当します。詳細は公式資料で確認し、労働局に相談してください。
- Q. 申請期限はいつですか?
- A. コースと実施時期により異なります。本情報には具体的な期限がないため、必ず厚生労働省ウェブサイトおよび管轄の都道府県労働局に最新の申請期限をご確認ください。
- Q. 支給額はいつ受け取れますか?
- A. 申請から支給決定まで一般的に数か月要します。支給決定後、指定した事業主の口座に振込されます。詳細な支給時期は労働局の決定通知書をご確認ください。
- Q. 同じ労働者で育児休業と介護休業両方の支給をもらえますか?
- A. 各コースは異なる対象事由(出産、育児、介護など)に基づいています。同一労働者でも事由が異なれば、それぞれのコースの要件を満たせば支給対象となる可能性があります。労働局にご相談ください。
活用例
男性育児休業取得率向上の実現
製造業の中小企業が、男性社員の育児休業を促進するため業務見直しと代替要員確保を行い、複数名の男性が産後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得。出生時両立支援コース第1種(20万~45万円)と、その後の継続により第2種(20万~75万円)の支給を受けました。
介護支援プラン策定による離職防止
IT企業が親の介護に直面した社員のため介護支援プランを策定し、介護休業制度と在宅勤務を組み合わせた支援体制を整備。対象社員が合計5日以上の介護休業と復帰を達成し、介護離職防止支援コース(28.5万~36万円)の支給対象となりました。
育児復帰支援プランによる職場復帰の円滑化
サービス業の企業が育休復帰支援プランを策定し、復帰者向けの短時間勤務制度と段階的業務復帰を実施。その後、子の看護休暇制度を導入して利用実績が生じたため、育児休業等支援コースの育休取得時(28.5万円)と職場復帰後支援の両方を申請・支給を受けました。
不妊治療休暇制度の導入と支給
医療法人が従業員の不妊治療と仕事の両立を支援するため、20日以上の連続休暇制度を新たに就業規則に整備し、実際の利用実績を確保。不妊治療両立支援コース(28.5万~36万円の基本+加算28.5万~36万円)の支給を受けました。
保育サービス費用補助制度による両立支援
建設業の企業が育児と仕事の両立を図るため、保育サービス費用補助制度を新たに導入し、複数の復帰社員が利用。実支出額の3分の2を補助し、育児休業等支援コースの職場復帰後支援(制度導入時28.5万円+利用補助)の支給対象となりました。
対象者条件(詳細解説)
対象事業主は中小企業の事業主であることが必須です。各コースの対象者条件は以下の通りです。出生時両立支援コースは、男性育児休業取得促進のための雇用環境整備と業務体制整備を複数実施し、産後8週間以内の連続5日以上育児休業を取得させた事業主です。介護離職防止支援コースは、介護支援プラン策定による介護休業の支援、または介護両立支援制度(在宅勤務、フレックスタイム、所定外労働制限など)の導入・利用実績が必要です。育児休業等支援コースは、育休復帰支援プラン策定による3か月以上の育児休業と復帰支援、または業務代替支援、復帰後の子の看護休暇・保育補助制度導入が対象です。母性健康管理措置支援コースは、新型コロナウイルス対応として、医師指導による妊娠中の女性労働者向け有給休暇制度導入と合計20日以上の休暇取得が必要です。不妊治療両立支援コースは、不妊治療と仕事の両立支援のための環境整備、休暇制度導入が対象で、長期連続休暇(20日以上)取得で加算対象となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
支給申請書と必要書類を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出 ※両立支援等助成金の詳しい支給要件、申請期限、申請書様式など、厚生労働省ウェブサイトをご覧の上、都道府県労働局にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 各コースに応じて以下のとおりです。 ### (1)出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) ①第1種 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主 ②第2種 ①を受給後、育児休業を取得した男性労働者が第1種申請に係る者以外に2名以上存在し、かつ男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた中小企業事業主 ### (2)介護離職防止支援コース 「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護両立支援制度の利用者が生じた中小企業事業主 ①介護休業 対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、職場復帰した場合 ②介護両立支援制度 対象労働者が介護両立支援制度(例:所定外労働の制限、介護のための在宅勤務、介護フレックスタイム制等)を合計20日以上利用した場合 ③新型コロナウイルス感染症対応特例 新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために有給休暇を取得した場合 ### (3)育児休業等支援コース ①育休取得時、②職場復帰時 「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに基づき円滑な3か月以上の育児休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業事業主 ③業務代替支援 育児休業取得者の業務を他の労働者に代替させた中小企業事業主 ④職場復帰後支援 育児休業からの復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主 ⑤新型コロナウイルス感染症対応特例 小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、特別有給休暇を対象労働者に取得させた事業主 ### (4)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備・周知し、休暇を取得させた事業主 ※2.休暇については合計20日以上取得させることが必要です。 ※3. 有給の休暇制度は、年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上であることが必要です。 ### (5)不妊治療両立支援コース 不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(※4)を不妊治療を行う労働者に利用させた中小企業事業主 ※4 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、フレックスタイム制、テレワーク
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