募集中
給付金
障害者トライアル雇用
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
障害者を継続雇用へ移行することを目的として、原則3か月間(テレワーク勤務を行う者は原則3か月以上6か月以内、精神障害者は原則6か月以上12か月以内)のトライアル雇用を実施した事業主に対して助成します。労働者の適性や能力を見極め、それらを確認した上で継続雇用へ移行することができるため、障害者雇用への不安を解消することができます。
活用目的
(1)本助成金を受給しようとする事業主は、まずは、ハローワーク・職業紹介事業者等に「障害者トライアル雇用求人」を提出してください。障害者トライアル雇用開始日から2週間以内に、職業紹介を受けたハローワーク等に実施計画書を提出してください。 (2)障害者トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に、事業所を管轄するハローワークまたは都道府県労働局に支給申請書を提出してください。 ※支給対象者がテレワーク勤務によるトライアル雇用を実施した者または精神障害者である場合、障害者トライアル雇用の途中で継続雇用へ移行した場合、自己都合で離職した場合は支給申請期間が異なる場合があります。速やかに対象者を紹介したハローワークへ連絡ください。  ※助成金の支給を受けるには一定の要件があります。詳細はハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
詳細説明
対象者1人当たり、月額4万円(最長3か月)を支給します。
※ 精神障害者を試行雇用する場合は、試行雇用開始から3か月間は月額8万円、4か月目から6か月目までは月額4万円を支給します。
対象者・条件
- 対象者
- 次のいずれも実施した事業主 (1)ハローワーク・職業紹介事業者等に「障害者トライアル雇用求人」を提出すること。 (2)ハローワーク・職業紹介事業者等の職業紹介により、次のいずれかの要件を満たす障害者※1を、週20時間以上の労働時間※2でトライアル雇用すること。 ①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望している ②紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している ③紹介日の前日時点で、離職している期間が6か月を超えている ④重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者 ※1.障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者を指します。 ※2.雇い入れ時の週の労働時間を10時間以上20時間未満として精神障害者または発達障害者を試行雇用する場合は、「障害者短時間トライアル雇用」を活用できます。
- 対象地域
- 全国
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