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募集中 給付金

特定短時間労働者の雇用に対する支援

厚生労働省

対象地域
全国

概要

短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週20時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する制度が令和2年4月1日から始まりました。 また、障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合、人数に応じて障害者雇用調整金または報奨金を支給します。

この補助金のポイント(AI 要約)

厚生労働省による障害者雇用支援制度です。週10時間以上20時間未満の短時間労働で就労可能な障害者を雇用する企業、または法定雇用率を超えて障害者を雇用する企業が対象。企業規模に応じて月額5,000~7,000円の特例給付金、または調整金・報奨金(月額21,000~27,000円相当)が支給されます。申請対象期間は前年度4月1日~翌年3月31日で、企業規模により申請期限が異なります(100人超は5月15日まで、100人以下は7月31日まで)。支給は申請年度の10月~12月に実施予定。

こんな事業者におすすめ

短時間就労対応の中小企業

常時雇用労働者100人以下で、身体障害や知的障害のある労働者を週10時間以上20時間未満で雇用している企業。月額5,000円の特例給付金を活用して、障害者の就労機会を拡大させたい事業主。

大規模企業の障害者雇用拡大

常時雇用労働者100人超の大企業で、既に法定雇用率を達成した上で、さらに短時間労働者の雇用を進める企業。月額7,000円の給付金で採用・定着を促進したい。

法定雇用率超過達成企業

法定障害者雇用率を上回る障害者を雇用している企業。企業規模に応じた調整金または報奨金を受け取り、積極的な障害者雇用の取組を経済的にサポートしたい。

部分就労障害者の雇用企業

就業時間が限定される身体障害者や発達障害者など、短時間労働であれば就労可能な人材を活用している企業。安定雇用のための支援を活用したい。

ハローワーク連携の新規採用企業

ハローワークから障害者を紹介・採用し、週10時間以上20時間未満の労働条件で雇用を開始した企業。採用後のフォローと給付金支給を併せて受けたい。

申請ステップ

  1. 1

    雇用状況の確認と要件確認

    週10時間以上20時間未満の障害者雇用数、または法定雇用率超過状況を確認します。対象期間(前年度4月1日~翌年3月31日)の雇用実績を整理し、支給要件を満たしているか確認してください。

  2. 2

    必要書類の収集と準備

    企業規模を確認し、雇用障害者名簿、給与台帳、労働条件通知書など雇用実績を証明する書類を準備します。障害者手帳の写しやハローワーク確認書類も必要となる場合があります。

  3. 3

    申請書の作成

    企業規模に応じた申請書式を入手し、支給対象期間の雇用人数・給与額などを正確に記入します。支給上限人数の計算(重度障害者ダブルカウント、短時間労働者ハーフカウント)を確認してください。

  4. 4

    期限内での申請提出

    100人超の事業主は4月1日~5月15日、100人以下は4月1日~7月31日までに、申請書類一式をハローワークまたは委託先機関に提出します。期限厳守が重要です。

  5. 5

    審査と支給確認

    提出後、提出機関による審査が行われます。支給は申請年度の10月1日~12月31日に実施予定。支給額や支給日などについては別途通知されます。

  6. 6

    支給後の記録管理

    支給を受けた後も、雇用実績の記録管理と保存を継続してください。将来の調査や再申請時に備え、支給元からの通知書類も保管しておきましょう。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 障害者雇用対象者の名簿(氏名、雇用期間、勤務時間等を記載)
  • 給与台帳(支給対象期間の全月分)
  • 労働条件通知書または雇用契約書
  • 障害者手帳の写し(対象障害者全員分)
  • 常時雇用労働者数を証明する書類
  • ハローワークの障害者雇用状況報告確認書
  • 企業の登記簿謄本(企業規模確認用)
  • 申請書式(ハローワーク指定の様式)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 週10時間以上20時間未満というのは、どの期間の平均で判断されますか?
A. 支給対象期間(前年度4月1日~翌年3月31日)において、対象者の週所定労働時間が10時間以上20時間未満であることが必要です。詳細な計算方法については、申請前にハローワークにご相談ください。
Q. 重度障害者のダブルカウントとは何ですか?
A. 支給上限人数の算定において、重度障害者は2人分としてカウントされます。これにより支給限度額が増加する場合があります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 法定雇用率を超えた障害者雇用で支給される調整金・報奨金の支給上限はありますか?
A. 調整金・報奨金には支給上限人数の制限がありません。ただし、支給額は雇用障害者数に27,000円または21,000円を乗じた額となります。詳細は実施機関にお問い合わせください。
Q. 申請期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか?
A. 原則として期限内申請が必須です。ただし事業廃止時など特定の事由がある場合は、廃止日から45日以内が申請期限となります。期限を逃した場合はハローワークにご相談ください。
Q. 100人超と100人以下の判定は、どの時点の常時雇用労働者数で行われますか?
A. 企業規模の判定基準については、厚生労働省の通知に基づきます。詳細な判定方法はハローワークまたは実施機関にお問い合わせください。
Q. 支給は月額で受け取るのか、それとも年度一括か?
A. 支給は申請年度の10月1日~12月31日の間に実施予定です。支給方法(月額・一括等)の詳細は申請後の通知をご確認いただくか、ハローワークにお問い合わせください。

活用例

小売業での部分就労障害者活用

従業員50人の小売企業が、身体障害のある方3名を週15時間で雇用。各月5,000円×3名で月額15,000円の給付金を受給。人手不足対策と社会貢献を両立させ、対象者の安定就労につなげた事例。

製造業における調整金の受給

常時雇用労働者300人の製造企業が、法定雇用率2.3%を上回り、さらに5名の追加雇用を達成。月額27,000円×5名の調整金を受給し、障害者雇用の継続・拡大を支援する好例。

福祉施設併設企業の短時間雇用

特別支援学校の卒業生を週18時間で雇用する社会福祉法人運営の企業。月額5,000円の給付金により、スタッフ配置の工夫と対象者の就労定着率向上を実現。

発達障害者向けの柔軟な雇用形態

IT企業が発達障害のある従業員4名を週12時間の時短勤務で採用。月額7,000円×4名の給付金で雇用を安定させ、本人のペースに合わせた職場定着が進んだ事例。

超過雇用による報奨金活用

常時雇用労働者80人の事務所が、法定雇用率3.13%(約2.5名分)を超えて8名の障害者を雇用。月額21,000円の報奨金により、採用・育成体制の強化と職場環境整備を推進。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象となる事業主は以下の2つのカテゴリに分かれます。【1】週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主:支給対象期間(前年度4月1日~翌年3月31日)に、該当する短時間労働障害者を雇用している企業。常時雇用労働者100人超は月額7,000円、100人以下は月額5,000円を支給対象障害者1名当たり支給されます。支給上限人数は週20時間以上の雇用障害者数に基づき算定され、重度障害者はダブルカウント、短時間労働者はハーフカウントが適用されます。【2】障害者雇用率を超えて障害者を雇用する事業主:法定障害者雇用率を上回る障害者を雇用している企業。常時雇用労働者100人超は27,000円、100人以下は21,000円(年度ベース計算)の調整金または報奨金が支給されます。いずれの支給においても、前年度の雇用実績に基づき月ごとに算出されます。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

●上記の特例給付金、調整金、報奨金は全て同様の時期で申請いただくことになります。 ### 申請対象期間 申請年度の前年度の4月1日から翌年の3月31日まで (※この期間に雇用した特定短時間労働者について特例給付金を支給します。) ### 申請 * 100人超事業主 ⇒申請年度の4月1日から5月15日までの間 * 100人以下事業主 ⇒申請年度の4月1日から7月31日までの間 ### 支給 申請年度の10月1日から12月31日までの間に実施 ※申請対象期間の中途に事業を廃止した事業主にあっては、当該事業を廃止した日から45日以内を申請期限とし、当該申請を受理した日から3月以内に支給します。

詳細説明

●週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主に対して、その企業規模に応じて、特例給付金を支給します。 |事業主区分 |支給額※1 |支給上限人数※2| |-------|------|----------| |100人超| 一人あたり月額7,000円 |週20時間以上の雇用障害者数(人月)| |100人以下|一人あたり月額5,000円 |(同上)| ※1.支給額は、支給対象の雇用障害者数(実人数)に基づき、月ごとに算出。 ※2.支給上限人数の算定においては、重度障害者の場合のダブルカウント及び短時間労働者の場合のハーフカウントを適用。 ●障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主に対して、その企業規模に応じて、調整金又は報奨金を支給します。 |事業主区分 | 支給額 | 支給上限人数| |-------|-------|-------| |100人超(調整金)| 障害者雇用率を超えて雇用している障害者数※1×27,000円 |-| |100人以下(報奨金)| 障害者雇用率を超えて雇用している障害者数※2×21,000円 |-| ※1.支給額は、支給対象の雇用障害者数(実人数)に基づき、月ごとに算出。 ※2.各月の雇用障害者数の年度間合計数について、各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数を超えて雇用する障害者数(実人員)に基づき、月ごとに算出。

対象者・条件

対象者
●週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を雇用する事業主 ●障害者雇用率を超えて障害者を雇用している事業主 ※特定短時間労働者:短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者
対象地域
全国

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