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募集中 その他

中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置(登録免許税・不動産取得税)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

他者から事業承継を行うために、合併、会社分割及び事業譲渡を実施する場合に、不動産の権利移転等に際して生じる登録免許税・不動産取得税を軽減するものです。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業庁が実施する本税制措置は、経営強化法に基づく特定事業者等が、他の中小企業者等から合併・会社分割・事業譲渡により事業承継を行う際に、登録免許税と不動産取得税の軽減を受けられる制度です。対象者は従業員2,000人以下の法人または個人、および各種組合等で、大規模法人からの過度な出資を受けていないことが要件。経営力向上計画の認定取得後に事業承継を実行することで、不動産権利移転時の税負担が軽減されます。全国対象で、事業承継を予定する中小企業の税負担軽減に活用できます。

こんな事業者におすすめ

後継者不足に直面する製造業企業

従業員100~500人規模の製造業で、後継者がいないため他社への事業承継を検討している経営者。本制度により、事業譲渡時の不動産登記に伴う税負担を軽減でき、承継後の経営改善投資に資金を充当できます。

経営統合を目指す建設・不動産企業

地域内で営業する複数の建設企業が経営効率向上を目的に合併を計画している場合、本制度が有効です。不動産権利移転時の税負担を軽減し、統合後の経営力向上に注力できます。

店舗拡大を伴う小売・飲食業事業者

資本金数千万円規模の個人事業主や零細企業が、他の企業から店舗や営業所の事業譲渡を受けて事業拡大を図る場合。登録免許税・不動産取得税の軽減により、設備投資や運転資金に活用できます。

地域密着型サービス業の事業統合

従業員50~200人規模の介護施設、保育施設、クリーニング店などのサービス業が経営統合を検討している場合。不動産取得税軽減により、サービス品質向上や職員待遇改善に資金を配分できます。

事業協同組合による企業統合

複数の中小企業で構成される事業協同組合が組合員企業の経営統合を促進する場合。本制度により、組合員企業の事業承継コストを低減でき、組合全体の競争力強化につなげられます。

申請ステップ

  1. 1

    事業承継相手との事前合意

    合併、会社分割、または事業譲渡を行う相手先となる中小企業者等と、承継対象事業の範囲や条件について事前に合意を形成します。

  2. 2

    経営力向上計画の策定

    引き継いだ事業に関する経営力向上を内容とする計画書を作成します。事業承継後の経営改善、生産性向上、競争力強化等の具体的な施策を記載します。

  3. 3

    主務大臣への認定申請

    策定した経営力向上計画を主務大臣(経済産業局等)に提出し、認定を受けるための申請手続きを行います。

  4. 4

    認定書の取得

    主務大臣から経営力向上計画の認定を受け、認定書を交付されます。この認定書は登記申請時に必要となります。

  5. 5

    合併等の実行

    認定取得後、実際に合併、会社分割、または事業譲渡を実行します。契約締結から登記完了までの手続きを進めます。

  6. 6

    登記申請時の証明書添付

    不動産の権利移転登記を申請する際に、主務大臣名義の認定証明書を添付して申請することで、軽減税率が適用されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 経営力向上計画書
  • 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 決算書(直近3年度分)
  • 事業承継契約書(合併契約書、会社分割契約書、事業譲渡契約書等)
  • 譲渡人の法人登記事項証明書
  • 不動産登記簿謄本
  • 経営陣の経歴書・職務経歴書
  • 主務大臣の認定書(登記申請時)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. この制度の対象になるのはどのような企業ですか?
A. 従業員2,000人以下の法人、個人事業主、および各種組合等が対象です。ただし、資本金1億円超の大規模法人や、大規模法人から過度な出資を受けている法人は除外されます。詳細は公式ページでご確認ください。
Q. 登録免許税と不動産取得税はどのくらい軽減されますか?
A. 軽減税率は経営力向上計画の認定取得後に適用されます。具体的な税率は与えられた情報では詳細が示されているため、公式ページの図表で確認いただくか、税務署にご相談ください。
Q. 経営力向上計画の認定はどのくらいの期間で下りますか?
A. 認定期間についての具体的な情報は本資料では提示されていません。主務大臣の申請窓口に直接お問い合わせいただき、処理期間をご確認ください。
Q. 合併以外の事業承継方法でも対象になりますか?
A. はい、合併だけでなく会社分割と事業譲渡も対象です。いずれの方法で事業承継を行う場合も、経営力向上計画の認定を受ければ軽減措置が適用されます。
Q. 個人事業主も対象になりますか?
A. 常時使用する従業員数が2,000人以下(登録免許税)または1,000人以下(不動産取得税)の個人事業主であれば対象となります。ただし、資本金等の要件も確認が必要です。
Q. 認定後、どのくらいの期間で事業承継を実行する必要がありますか?
A. 実行期限についての具体的情報は本資料では記載されていません。認定書の発行時に期限が示されると考えられますので、公式ページまたは主務大臣の申請窓口にご確認ください。

活用例

製造業の合併による工場集約化

従業員300人の機械部品製造企業Aが、同業の従業員200人のB社と合併。Aが本社工場を移転し、B社の工場敷地(土地・建物)を取得する際、経営力向上計画の認定を受けることで、登録免許税と不動産取得税が軽減されました。節税分を新工場の設備投資に充当しました。

個人事業主による店舗事業譲渡

飲食業を営む個人事業主が、同業他社の経営不振店舗(店舗建物と営業権)を事業譲渡で取得。経営力向上計画を認定取得した結果、登録免許税が軽減され、その分を店舗リノベーションと従業員育成費用に充当できました。

会社分割による事業承継と税負担軽減

親会社が複数事業を展開している場合、子会社へ特定事業を分割。分割対象の商業施設(土地・建物)について、認定取得により登録免許税・不動産取得税が軽減され、分割後の独立採算体制確立に必要な資金を確保できました。

事業協同組合による加盟企業の統合支援

建設業の事業協同組合傘下の複数企業が経営統合を計画。各企業が本制度を活用して経営力向上計画の認定を受けることで、統合時の不動産取得税負担が軽減され、組合全体の経営効率化と競争力強化が実現しました。

介護施設の運営会社統合

異なる法人が運営する複数の介護施設を一つの企業が事業譲渡で承継。軽減措置により登録免許税・不動産取得税を削減し、その資金を介護職員の待遇改善と施設設備の向上に充当することができました。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象者は、経営強化法上の特定事業者等に限定されます。登録免許税の軽減対象は、常時使用従業員2,000人以下の法人、個人事業主、および経営強化法で定める各種組合等です。不動産取得税の軽減対象は、さらに限定され、中小事業者等(資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等)に該当する必要があります。除外規定として、資本金1億円超の大規模法人からの2分以上の出資を受ける法人、または複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は対象外です。また、金融機関の子会社や国庫債務負担金を活用している特殊な法人形態も対象外となる可能性があります。詳細は公式ページでご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

⑴ 経営力向上計画を策定し、認定を受けてください。 他の中小企業者等との間で合併、会社分割又は事業譲渡の事前合意の後、引き継いだ事業に関する経 営力向上を行うことを内容とする経営力向上計画を策定した上、主務大臣に申請し、認定を受けてくださ い。 ⑵ 合併等の実行 主務大臣の認定を受けた後、合併、会社分割又は事業譲渡を行ってください。なお、登記申請の際、 主務大臣名義の証明書を添付して申請する必要があります。

詳細説明

経営力向上計画の認定に従って、他の中小企業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により土地・建物を取得した場合、以下の税率が適用されます。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/9ac07f4a-bc88-4c31-8c63-684e9247eedd)

対象者・条件

対象者
特定事業者等※1であって、他の中小企業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により事業を承継することを内容に含む経営力向上計画を策定した上、当該計画につき認定を受けたもの ※1. 登録免許税の場合、経営強化法上の特定事業者等※2を指し、不動産取得税の場合、特定事業者等のうち、中小事業者等※3に該当する場合を指します。 ※2. 特定事業者等とは、 ・常時使用する従業員数が2,000人以下の法人または個人 ・企業組合、協業組合 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会 ※3. 中小企業者等とは、 ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 ・協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等) また、次の法人は本税制の措置を受けることができません。 ①大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※4)の100%子法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ※4.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人。
対象地域
全国

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