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山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例
山梨県
- 対象地域
- 山梨県
概要
森林伐採を伴うものや災害リスクの高い区域(設置規制区域)内への太陽光発電施設の新設を原則禁止しており、設置規制区域内に新設する場合は、知事の許可が必要となります。 設置規制区域外に新設する場合は、あらかじめ知事への届出が必要です。 既に太陽光発電施設を設置している場合は、「既存施設の届出書」の提出が必要です。
活用目的
【設置許可申請書等提出先】 設置許可申請および届出書は、太陽光発電施設の設置市町村を所管する、各林務環境事務所 環境・エネルギー課へ御提出ください。 なお、設置許可申請の場合は、事前に環境影響評価を実施していただきますので、環境・エネルギー政策課(電話(055)223-1503)へお問い合わせください。 中北林務環境事務所 環境・エネルギー課((0551)23-3090) (甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、中央市、昭和町) 峡東林務環境事務所 環境・エネルギー課((0553)20-2739) (山梨市、笛吹市、甲州市) 峡南林務環境事務所 環境・エネルギー課((055)240-41441) (市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町) 富士・東部林務環境事務所 環境・エネルギー課((0554)45-7811) (富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村)
詳細説明
太陽光発電事業と地域環境との調和および県民の安全で安心な生活の確保を図るため、太陽光発電施設の設置から、維持管理、廃止までを通じて、事業者に適切な対応を求め、地域と共生する太陽光発電事業を推進することを目的とした条例です。
太陽光発電施設の設置について、設置規制区域内(地域森林計画対象民有林(5条森林)および国有林等、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域)への新設を原則禁止しており、設置規制区域内に新設する場合は、知事の許可が必要です。
設置規制区域外に新設する場合は、あらかじめ知事への届出が必要です。
既に太陽光発電施設を設置している場合は、「既存施設の届出書」の提出が必要です。
また、既存施設を含む全ての施設を対象に、「維持管理計画」の作成および公表を義務づけており、維持管理に関する基準に従って、太陽光発電施設等を適正に維持管理することを求めております。
対象者・条件
- 対象者
- 太陽光発電施設を設置し、電気を得る事業を実施する者
- 対象地域
- 山梨県
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