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募集中 その他

事業承継特別保証

中小企業庁

対象地域
全国

概要

経営者保証を提供している金融機関からの借入金を、経営者保証を不要とする借入金に借換える場合に、信用保証協会が経営者保証を不要とする保証を行うことで、事業承継の促進を図ります。

この補助金のポイント(AI 要約)

中小企業庁が実施する事業承継特別保証は、経営者保証付きの既存借入金を経営者保証不要の借入金に借り換える際に、信用保証協会が保証を行う制度です。対象は、事業承継予定または実施後3年以内の法人で、資産超過・EBITDA有利子負債倍率15倍以内などの要件を満たす必要があります。保証限度額は無担保8,000万円、最大2億8,000万円。保証料率は0.45~1.90%(経営者保証コーディネーター確認で0.20~1.15%)。事業承継の促進と経営の安定化を支援します。

こんな事業者におすすめ

後継者へ事業承継予定の経営者

3年以内に確定した後継者へ承継する計画を持ち、現在の経営者保証付き借入金を整理したい中小企業の経営者。資産超過で財務基盤が安定している企業が対象です。

事業承継後3年以内の新経営者

事業承継後3年以内の新経営者で、前経営者の保証を外し、新体制での経営基盤を確立したい法人。既存借入金の借り換えにより、経営の自由度向上を目指す。

経営基盤が安定した中小製造業

資産が借入金を上回り、営業利益が安定している製造業。事業承継を機に経営者保証を外し、次世代経営者が安定した経営環境で事業を継続・発展させたい企業。

複数の借入金を一本化したい企業

法人・個人分離がなされており、複数の個人保証付き借入金を保証不要の借入に統一したい成熟期の中小企業。返済緩和中でない良好な信用状態が必要です。

申請ステップ

  1. 1

    取引金融機関・信用保証協会への相談

    事業承継計画の詳細と現在の財務状況を踏まえ、お近くの信用保証協会または取引のある金融機関に制度の適用可能性を相談します。

  2. 2

    対象要件の確認

    資産超過、EBITDA有利子負債倍率、法人・個人分離、返済緩和借入なしの要件を確認し、事業承継計画書の提出準備を進めます。

  3. 3

    事業承継計画書等の作成・提出

    事業承継計画書、決算書、借入金一覧など必要書類を準備し、信用保証協会に申し込みます。

  4. 4

    保証審査

    信用保証協会が申請内容・要件充足状況を審査し、保証可否を判断します。

  5. 5

    保証承諾・借換実行

    保証が承諾されたら、金融機関と借換手続きを進め、新たな借入金により既存借入金を返済します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 事業承継計画書
  • 決算書(直近2期分)
  • 借入金一覧表
  • 登記事項証明書
  • 法人・個人分離の確認書類
  • 資産超過であることの確認書類(貸借対照表等)
  • EBITDA有利子負債倍率の算出根拠書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 誰が対象になりますか?
A. 3年以内に事業承継を予定する、または実施後3年以内の法人が対象です。ただし資産超過で、EBITDA有利子負債倍率が15倍以内、法人・個人分離がなされ、返済緩和借入金がない要件を満たす必要があります。
Q. 保証料率は固定ですか?
A. 保証料率は0.45~1.90%です。経営者保証コーディネーターの確認を受けた場合、0.20~1.15%に軽減されます。詳細な料率は信用保証協会が企業の信用度に応じて決定します。
Q. 経営者保証を解除できるのはなぜですか?
A. 本制度は事業承継時の経営基盤安定化を目的としており、資産超過など一定の財務要件を満たす企業については、経営者保証なしでの借入が可能と判断されるためです。
Q. EBITDA有利子負債倍率とは何ですか?
A. 企業の借入返済能力を示す指標で、(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)で計算されます。この比率が15倍以内であることが要件です。
Q. 最大いくらまで保証を受けられますか?
A. 最大2億8,000万円です。無担保での借換は8,000万円までです。詳細は信用保証協会にご相談ください。
Q. 事業承継前の借入金も借り換えられますか?
A. 既存のプロパー借入金(個人保証あり)の借換も可能です。ただし、一定の要件に該当する場合は、事業承継前の借入金に係る借換資金に限定されます。

活用例

建設業での事業承継と借入金一本化

後継者への事業承継を予定する建設業が、現経営者の個人保証付き複数借入金(計1億5,000万円)を、保証料軽減制度を活用して1本に統一。経営者保証コーディネーター確認により料率を0.45%から0.20%に軽減。

食品製造業の承継後融資

事業承継後1年の食品製造業が、前経営者の保証を全て外したいため、既存の保証付き借入金(8,000万円)を本制度により借り換え。新経営者の経営判断が迅速化。

小売業の経営基盤強化

小売業が事業承継予定の2年前から準備を進め、資産超過状態を確認した上で、個人保証付き借入金(5,000万円)を保証不要の借入に変更。承継時の経営負担を軽減。

サービス業の多重債務整理

サービス業が複数の金融機関からの保証付き借入金(計2億円)を、本制度により1本に統一。法人・個人分離を明確化し、EBITDA有利子負債倍率要件を満たす体制構築。

対象者条件(詳細解説)

本制度の対象企業は、事業承継時の経営基盤安定化のため、厳格な財務要件を設定しています。具体的には、①資産超過要件では貸借対照表上の純資産(資産-負債)がプラスであることが必須です。②EBITDA有利子負債倍率とは、企業の借入返済能力を測る指標で、営業利益に減価償却費を加え、総借入金から現預金を差し引いた数値で除算したもの。この倍率が15倍以内であれば、経営者保証がなくても返済能力ありと判断されます。③法人・個人分離とは、企業の借入金が法人名義で統一され、個人事業者としての借入や個人名義の企業借入がないことを指します。④返済緩和借入金がないことは、現在、返済期間延長やリスケジューリング中の借入がないことを意味し、正常運転中の企業であることの証になります。これらの要件により、信用保証協会は保証リスクを低減し、経営者保証なしでも保証を提供できる環境を整備しています。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談ください。

詳細説明

■対象資金 事業資金 既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借換も可能 ただし、(2)に該当する方に対しては、事業承継前の借入金に係る借換資金に限る ■保証限度額 無担保8,000万円、最大で2億8,000万円(一般の保証とは同枠) ■保証料率 0.45%~1.90% 0.20%~1.15%(経営者保証コーディネーターの確認を受けた場合) ■保証割合 責任共有保証(80%) ■保証人 徴求しない

対象者・条件

対象者
次の(1)または(2)に該当し、かつ、(3)に該当する中小企業者 (1)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人 (2)一定の期間内に事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの (3)次の①から④の全ての要件を満たす法人 ①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率(※)が15倍以内であること ③法人・個人の分離がなされていること ④返済緩和している借入金がないこと (※)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
対象地域
全国

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