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その他
経営承継借換関連保証
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
経営者保証を提供している金融機関からの借入金を、経営者保証を不要とする借入金に借換える場合に、事業承継計画につき都道府県からの認定を受けた事業者に対して、信用保証協会が経営者保証を不要とする保証を行うことで、事業承継の促進を図ります。
活用目的
詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談下さい。
詳細説明
■対象資金
事業資金
認定を受けた中小企業者の経営の承継に必要な資金のうち、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)。
既存のプロパー借入金(個人保証あり)の本制度による借換も可能
■保証限度額
無担保8千万円、最大で2億8千万円
(事業承継特別保証とは別枠)
■保証料率
0.45%~1.90%
0.20%~1.15%(経営者保証コーディネーターの確認を受けた場合)
■保証割合
責任共有保証(80%)ただし特別小口保険の場合は100%
■保証人
徴求しない
対象者・条件
- 対象者
- 一定の財務要件(注)を満たす法人であって、同法人の現経営者(代表者)が金融機関からの借入に対して経営者保証を提供していることにより、事業承継に支障が生じていることについて、都道府県の認定を受けた中小企業者。 (注)財務要件5 ①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率が15倍以内であること ③法人・個人の分離がなされていること ④返済緩和している借入金がないこと (※)認定取得後、信用保証協会への申込日までに新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要です。
- 対象地域
- 全国
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