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募集中 助成金

キャリアアップ助成金

厚生労働省

対象地域
全国

概要

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者(以下「有期雇用労働者等」)といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。

この補助金のポイント(AI 要約)

キャリアアップ助成金は、厚生労働省が実施する全国対象の助成金です。有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者など非正規雇用労働者を正社員化したり、賃金・待遇を改善したりする事業主を支援します。事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置し、キャリアアップ計画を労働局に認定してもらう必要があります。正社員化、賃金規定改定、賞与・退職金制度導入など6つのコースがあり、各コースで定められた基準日から2ヶ月以内に支給申請できます。詳細は公式ページで必ずご確認ください。

こんな事業者におすすめ

有期雇用労働者を多く雇用する中小企業

有期契約の従業員を正規雇用に転換させ、企業内でのキャリア形成を進めたい企業。正社員化コースで支援対象となり、手厚い助成を受けられます。

非正規労働者の処遇改善を進める企業

パートタイマーや契約社員の賃金や待遇を改善し、雇用の安定化を図りたい企業。賃金規定改定コース等で支援対象になります。

派遣労働者を受け入れている事業所

派遣社員を正社員化したり、労働条件を改善したりする取組を実施する事業所。コース選択で支援対象となります。

労働環境の整備を進めるサービス業や製造業

賞与・退職金制度を導入してないサービス業や製造業で、制度導入を機に非正規労働者の処遇改善を実現したい企業。

人材確保が課題の地域企業

人手不足に対応するため、非正規労働者の正規化や待遇改善で人材の定着・確保を図りたい全国の事業所。

申請ステップ

  1. 1

    キャリアアップ管理者の選任・配置

    事業所ごとに、有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む職員を「キャリアアップ管理者」として指定します。(障害者正社員化コースを除く)

  2. 2

    キャリアアップ計画の作成

    3年以上5年以下の期間で、対象者・目標・実施措置等を記載したキャリアアップ計画を事業所ごとに作成します。

  3. 3

    キャリアアップ計画の認定申請

    作成したキャリアアップ計画を、取組開始前日までに事業所を管轄する都道府県労働局に提出し、労働局長の認定を受けます。

  4. 4

    対象となる取組の実施

    正社員化、賃金規定改定、賞与・退職金制度導入など、選択したコースに該当する取組を実施します。

  5. 5

    基準日の確認

    各コース別に定められた基準日(例:正社員化後6ヶ月分の賃金支払日)を確認します。

  6. 6

    支給申請書の提出

    基準日の翌日から2ヶ月以内に、支給申請書と必要書類を事業所を管轄する都道府県労働局に提出します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 支給申請書
  • キャリアアップ計画認定通知書(の写し)
  • 雇用契約書(対象労働者のもの)
  • 賃金台帳・給与明細(基準日前後の6ヶ月分)
  • 出勤簿またはタイムカード
  • 事業所の登記事項証明書または雇用保険関係書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 有期雇用労働者から正社員への転換後、いつ支給申請できますか?
A. 正社員化後、6ヶ月分の賃金を支払った日が基準日となります。その翌日から2ヶ月以内に支給申請書を都道府県労働局に提出してください。詳細は公式ページでご確認ください。
Q. キャリアアップ管理者の配置は必須ですか?
A. ほとんどのコースで配置が必須です。ただし、障害者正社員化コースはこの要件が適用されません。詳細は公式ページでご確認ください。
Q. 複数のコースを同時に申請できますか?
A. 複数コースの実施は可能ですが、各コースには助成人数に上限があります(障害者正社員化コースを除く)。詳細は公式ページでご確認ください。
Q. キャリアアップ計画の計画期間は決まっていますか?
A. 計画期間は3年以上5年以下と定められています。この期間内で対象者、目標、実施措置等を記載し、取組開始前日までに労働局に提出してください。
Q. ハローワークから支給申請できますか?
A. ハローワークを経由して提出できる場合があります。詳細は事業所を管轄する都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。
Q. 短時間労働者の労働時間延長にも対応していますか?
A. はい。短時間労働者労働時間延長コースがあります。週所定労働時間を延長した後、6ヶ月分の賃金を支払った日が基準日となります。

活用例

飲食店による有期雇用スタッフの正社員化

調理スタッフやホール業務の有期雇用者を正社員に転換。キャリアアップ計画に基づき、3年で全非正規スタッフを段階的に正規化する計画を策定し、正社員化後6ヶ月分の賃金支払い日以降に支給申請。

製造業での賃金規定の改定

派遣社員や契約社員の基本給を引き上げる新しい賃金規定を導入。共通の等級制度を設け、改定後6ヶ月間の賃金実績を基に支給申請できます。

小売業への退職金制度の導入

従来退職金制度がなかった小売企業が、短時間労働者も対象とする退職金積立制度を導入。初回積立後6ヶ月の賃金支払いで申請対象になります。

パートタイマーの労働時間延長

週20時間未満のパート従業員の勤務時間を週25時間に延長し、正規労働者に近い条件へ転換。延長後6ヶ月分の実績で支給申請可能。

複数コースの組み合わせ実施

有期雇用労働者の正社員化と同時に、残る短時間労働者に対して賃金規定を改定。複数コースの同時実施で、より包括的なキャリアアップを実現できます。

対象者条件(詳細解説)

本助成金の対象事業主は、事業所ごとに以下の条件を満たす必要があります。①キャリアアップ管理者を配置すること(障害者正社員化コースを除く)。②3年以上5年以下のキャリアアップ計画を作成し、事業所を管轄する都道府県労働局長の認定を受けること。③対象労働者は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者です。各コースにより対象者の詳細条件が異なります。④取組内容はコース別に定められており、正社員化、賃金規定改定、賞与・退職金制度導入、短時間労働者の労働時間延長等があります。⑤助成対象経費や金額はコースごとに異なり、いずれも助成人数に上限があります(障害者正社員化コースを除く)。詳細は公式ページで各コース要件をご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

①各助成メニューを実施する前までに、以下を行ってください。 * **キャリアアップ管理者の配置** 事業所ごとに、有期雇用労働者等のキャリアアップに取り組む方を「キャリアアップ管理者」として選任・配置する必要があります(障害者正社員化コースを除く)。 * **キャリアアップ計画の作成** 有期雇用労働者等のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため、「キャリアアップ計画」を事業所ごとに作成し、取組の前日までに事業所を管轄する都道府県労働局に提出し労働局長の認定を受ける必要があります。本計画は、3年以上5年以下の期間に行うおおまかな取り組みの全体の流れ(対象者、目標、期間、目標を達成するために事業主が講ずる措置等)を記載していただきます。 ②その後、以下の基準日の翌日から起算して2ヶ月以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局(※1)へ支給申請してください。 ※1.ハローワークを経由して提出できる場合があります。 | メニュー | 基準日 | | -------- | -------- | | 1.正社員化コース | 正社員化後、6か月分の賃金を支払った日 | | 2.障害者正社員化コース | 正規雇用等への転換後、6か月分の賃金を支払った日および次の6か月分の賃金を支払った日<br>※支給対象期間1年間のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期としています。| | 3.賃金規定等改定コース | 賃金規定等の増額改定後、6か月分の賃金を支払った日 | | 4.賃金規定等共通化コース | 共通の賃金規定等の適用後、6か月分の賃金を支払った日 | | 5.賞与・退職金制度導入コース | 賞与・退職金制度を導入し、初回の賞与の支給後6か月分または初回の退職金の積立て後6か月分の賃金を支払った日 | | 6.短時間労働者労働時間延長コース | 週所定労働時間を延長した後、6か月分の賃金を支払った日 |

詳細説明

![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/823b3cd3-375b-43f0-9450-0bcde3d59b77) ※すべてのコースにおいて、助成人数に上限があります。(障害者正社員化コースを除く)

対象者・条件

対象者
本助成金は、事業所ごとに有期雇用労働者等の雇用管理改善を行う「キャリアアップ管理者」を配置し、事業主が作成する「キャリアアップ計画」に基づき、キャリアアップに係る取組を実施した事業主に助成します。 対象者はコース別に異なりますので、詳しくは以下の表をご覧ください。
対象地域
全国

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