人材開発支援助成金
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
企業の人材育成と労働者のキャリア形成のための助成金制度があります。
この補助金のポイント(AI 要約)
人材開発支援助成金は、厚生労働省が実施する全国対象の助成金です。雇用保険適用事業主が労働者のキャリア形成を目的とした職業訓練や教育訓練休暇制度を導入・実施した場合、訓練経費と賃金の一部を助成します。訓練開始1ヶ月前までに事業内職業能力開発計画と訓練実施計画を労働局に提出し、訓練実施後2ヶ月以内に支給申請を行います。支給額はコースにより異なり、中小企業と大企業で異なる支援額が設定されています。
こんな事業者におすすめ
体系的な人材育成に取り組む製造業企業
新入社員や既存社員のスキルアップを計画的に実施している中堅製造企業。技術習得訓練や生産管理研修を定期的に行い、訓練経費と賃金を助成対象とできます。
キャリア形成支援制度を導入する企業
教育訓練休暇制度や短時間勤務制度を導入して、労働者の自発的なキャリア学習を支援する企業。制度導入後の運用に関わる経費が助成対象となります。
建設業の技能向上に投資する事業主
建設業従事者の技能向上訓練や建設キャリアアップシステム活用による人材育成を実施する建設事業主。特定コースで技能者情報登録による加算支給があります。
障害者職業訓練施設を運営する団体
障害者に対する職業能力開発訓練を実施する施設。施設・設備の設置や運営費が助成対象となり、複数年にわたる支援が可能です。
事業主団体として訓練を企画する組織
複数の中小企業で構成される事業主団体や業界団体。共同で職業訓練計画を策定し、構成企業の労働者訓練を実施できます。
申請ステップ
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1
事業内職業能力開発計画の策定
企業全体の人材育成方針に基づき、労働者のキャリア形成を促進するための事業内職業能力開発計画を作成します。コースごとに職業訓練実施計画等や制度導入・適用計画も同時に準備します。
-
2
計画書の労働局への提出
訓練開始1ヶ月前までに、事業内職業能力開発計画と訓練実施計画、訓練カリキュラムを労働局に提出します。制度導入の場合も導入1ヶ月前までに届出書等の提出が必要です。
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3
職業訓練または制度の実施
提出した計画に沿って、実際の職業訓練や教育訓練休暇制度、短時間勤務制度等を実施します。訓練期間中の実施状況を記録・管理します。
-
4
支給申請書類の準備
訓練終了後または制度適用期間終了後、支給申請に必要な書類を集約します。訓練経費の領収書、賃金台帳、訓練実績表等を用意します。
-
5
労働局への支給申請
訓練実施後または制度適用終了後、2ヶ月以内に必要書類を添えて労働局に支給申請を行います。施設設置の場合は完了後2ヶ月以内です。
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6
労働局による審査・決定
労働局が厳正な審査を実施し、支給・不支給の決定を行います。審査期間中は追加書類の提出を求められる場合があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 事業内職業能力開発計画
- 職業訓練実施計画書
- 訓練カリキュラム
- 支給申請書
- 訓練経費の領収書
- 賃金台帳
- 訓練実績表
- 出勤簿
- 雇用契約書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような企業が対象になりますか?
- A. 雇用保険適用事業主、または事業主団体が対象です。ただし、労働者のキャリア形成を効果的に促進するための支援内容を実施することが要件となります。各コースで対象条件が異なるため、詳細は公式ページでご確認ください。
- Q. 助成金の支給額はいくらですか?
- A. 支給額はコース・訓練内容・対象経費の種類により異なります。訓練経費と訓練期間中の賃金の一部が助成対象となり、中小企業事業主と大企業で支給率が異なります。具体的な金額は公式情報の表をご参照ください。
- Q. 訓練計画をいつまでに提出する必要がありますか?
- A. 訓練開始1ヶ月前までに、事業内職業能力開発計画と職業訓練実施計画、訓練カリキュラムを労働局に提出する必要があります。制度導入の場合は導入1ヶ月前までの提出が必須です。
- Q. 支給申請はいつ行いますか?
- A. 訓練実施後2ヶ月以内に支給申請を行います。施設・設備の設置の場合は完了後2ヶ月以内、教育訓練短時間勤務制度の場合は最初の適用日の翌日から2ヶ月以内です。
- Q. 複数のコースを同時に申請できますか?
- A. コース別に異なる要件と手続きがあります。複数コースの組み合わせについては、労働局に相談の上、詳細確認が必要です。
- Q. どのような訓練経費が対象になりますか?
- A. 訓練に要した経費が対象となります。具体的な対象経費の範囲はコースにより異なるため、公式ページまたは労働局にご確認ください。
活用例
製造業における技術習得訓練の実施
機械加工業の企業が新入社員や配置転換者を対象に3ヶ月の技術習得訓練を計画実施。訓練講師の謝金、訓練教材費、訓練期間中の賃金の一部を助成金で賄い、人材育成コストを削減します。
介護事業所における資格取得研修
介護施設が既存職員に対して介護福祉士資格取得研修を実施。外部研修機関への委託費用と研修期間中の賃金をカバーし、事業所の人材レベル向上と離職率低下を実現します。
建設業における技能者育成
建設企業が若年技能者を対象に職業訓練を実施し、建設キャリアアップシステムに登録。高い支給額により、計画的な技能者育成と業界への人材確保が進みます。
教育訓練休暇制度による従業員のキャリア形成支援
中小企業が教育訓練休暇制度を導入し、従業員が業務時間内に公開講座や資格取得講座を受講可能に。制度導入と運用に関わる費用が助成され、従業員の自発的学習を促進します。
障害者職業訓練施設における設備投資
障害者職業訓練施設が新しい実習設備を導入し、訓練カリキュラムを拡充。施設・設備設置費や運営費が助成対象となり、より質の高い訓練環境の構築が実現します。
対象者条件(詳細解説)
人材開発支援助成金の対象者は、雇用保険適用事業主または事業主団体です。企業規模にかかわらず申請可能ですが、中小企業事業主と大企業で支給額の率が異なります。対象となる支援内容は、事業内職業能力開発計画に基づく職業訓練の実施、教育訓練休暇制度・長期教育訓練休暇制度・教育訓練短時間勤務等制度の導入、障害者職業能力開発訓練事業の実施など、複数のコースがあります。各コースで異なる要件と手続きがあるため、自社が該当するコースを確認した上で、労働局に事前相談することが重要です。また、訓練実施計画の事前届出や制度導入の事前届出が必須であり、期限を遵守することが支給要件となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
1.Ⅰの場合 (1)事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画等を作成し、職業訓練実施計画等を、訓練カリキュラムと併せて訓練開始1か月前までに労働局に提出します。 (2)提出した職業訓練実施計画等に沿った職業訓練を実施した後2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。 (3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。 2.Ⅱの場合 (1)事業内職業能力開発計画および制度導入・適用計画(制度導入日から3年)を作成し、制度導入・適用計画届や必要な添付書類を導入1か月前までに労働局に提出します。 (2)教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の末日の翌日から2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。 (3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。 3.Ⅲ~Ⅳの場合 (1)事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画等を作成し、職業訓練実施計画等を、訓練カリキュラムと併せて訓練開始1か月前までに労働局に提出します。 (2)提出した職業訓練実施計画等に沿った職業訓練を実施した後2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。また、長期の教育訓練休暇制度等の導入の場合には、支給要件を満たす当該制度の最終適用日(150日を超えて当該休暇を取得する場合には150日目とする。)の翌日(教育訓練短時間勤務等制度の場合は最初の適用日の翌日)から2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います (3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。 4.Ⅴ~Ⅵの場合 「建設事業主等に対する助成金(P112)」にて詳しく記載 5.Ⅶの場合 (1)受給資格認定申請書や障害者職業能力開発訓練事業計画書等、関係書類を、施設または設備の設置等の場合は7月16日から9月15日まで、または1月16日から3月15日までの間に、運営費の場合は訓練開始3ヶ月前までに労働局に提出します。 (2)施設または設備の設置等の場合は、その設置等を完了した日の翌日から2ヶ月以内に、運営費の場合は四半期ごとに支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。 (3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、以下の支援内容について実施した雇用保険適用事業主または事業主団体等が対象となります。対象者はコース別に異なりますので、詳しくは以下の表をご覧ください。
- 対象地域
- 全国
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