両立支援等助成金
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
育児・介護等を行う労働者の仕事と家庭の両立に取り組む事業主を支援する助成金です。
この補助金のポイント(AI 要約)
厚生労働省が実施する両立支援等助成金は、育児・介護・不妊治療などを行う労働者の仕事と家庭の両立を支援する企業向けの助成金です。対象は中小企業事業主で、5つのコース(出生時両立支援、介護離職防止支援、育児休業等支援、母性健康管理措置、不妊治療両立支援)から選択できます。支給額はコースごとに異なり、出生時両立支援コースでは最大45万円、育児休業等支援コースでは要件により最大50万円など、複数の条件を満たすことで最大支給額を受け取れます。申請は都道府県労働局雇用環境・均等部に必要書類を提出して行い、事業所所在地の労働局が窓口となります。
こんな事業者におすすめ
男性労働者の育休取得を促進する中小製造業
従業員50名程度の製造業で、これまで男性の育児休業取得がほぼなく、職場環境を整備して取得を推進したい企業。出生時両立支援コースで、代替要員確保による業務体制整備と支援を受けられます。
介護と仕事の両立を支援する中小小売業
社員が親の介護を理由に離職するリスクを抱えている小売企業。介護支援プランを策定し、介護離職防止支援コースで介護休業や両立支援制度の導入・利用を促進します。
育児休業からの復帰支援に注力する中小IT企業
子育て中の社員が仕事に復帰しやすい環境を作りたいIT企業。育児休業等支援コースで復帰支援プラン策定、子の看護休暇制度、保育費補助制度などを導入・活用します。
不妊治療と仕事の両立環境を整備する中小企業
不妊治療を受けながら働く社員をサポートしたい企業。不妊治療両立支援コースで、休暇制度や両立支援制度を導入し、治療期間中の労働者負担を軽減します。
妊娠中の感染症対策で有給休暇を支給する企業
妊娠中の従業員に対し、新型コロナウイルス感染症の母性健康管理措置として特別な有給休暇を付与したい企業。当該コースで、20日以上の休暇取得で1人あたり20万円の支給を受けられます。
申請ステップ
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1
対象コースと要件の確認
5つのコース(出生時両立支援、介護離職防止支援、育児休業等支援、母性健康管理措置、不妊治療両立支援)から該当するものを選択し、具体的な支給要件を確認します。企業の状況に合わせて複数コースの申請も可能です。
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2
社内制度・プランの整備
コースに応じて、育休復帰支援プラン、介護支援プランの策定、または子の看護休暇制度・保育サービス補助制度などの制度整備を行い、労働者の仕事と家庭の両立環境を整えます。
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3
対象労働者への措置実施
整備した制度に基づき、対象労働者に育児休業、介護休業、休暇取得などの措置を実施し、取得日数や復帰等の要件を満たすよう対応します。
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4
支給申請書類の準備
厚生労働省指定の支給申請書様式、対象労働者の休業取得記録、制度整備を示す就業規則、企業の基本情報等を揃えます。コースごとに異なる添付書類の確認が必要です。
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5
都道府県労働局への提出
事業所所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に、支給申請書と必要書類一式を提出します。窓口では事前相談も可能です。
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6
審査・支給決定
労働局が申請内容を審査し、支給要件を満たすことが確認されると、助成金が支給されます。審査期間は申請から数ヶ月を要する場合があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 支給申請書(厚生労働省指定様式)
- 育休復帰支援プラン(育児休業等支援コースの場合)
- 介護支援プラン(介護離職防止支援コースの場合)
- 対象労働者の育児休業・介護休業取得記録
- 就業規則・労働協約(制度整備の確認用)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 直近の決算書または確定申告書
- 雇用契約書(対象労働者のもの)
- 賃金台帳・出勤簿(対象期間)
- 事業計画書(コースによって要求される場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 中小企業の定義は?
- A. 両立支援等助成金の対象は中小企業事業主です。一般的に、資本金の額・出資の総額または常時雇用する労働者の数が業種別に定められた基準以下の企業が対象です。詳細は厚生労働省のウェブサイトまたは都道府県労働局にご確認ください。
- Q. 複数のコースに同時申請できますか?
- A. コースによって異なります。原則として、同一年度内に異なるコースに複数申請することは可能ですが、同一の労働者に対する同一の措置について複数コースから二重に支給されることはありません。具体的な組み合わせについては労働局にご確認ください。
- Q. 支給額の上限はありますか?
- A. 各コースごと、また措置ごとに上限額が設定されています。例えば、出生時両立支援コース第1種は基本20万円(加算を含むと最大45万円)、育児休業等支援コースは措置によって10万円から50万円までなど、詳細は補助金情報をご確認ください。
- Q. 申請期限はいつですか?
- A. 申請期限はコースごと、また対象措置の実施時期によって異なります。一般的に、措置の完了後から一定期間内(数ヶ月以内)の申請が必要です。詳細は厚生労働省ウェブサイトまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
- Q. 育児休業や介護休業の取得期間に要件がありますか?
- A. はい。出生時両立支援コースは産後8週間以内に開始する連続5日以上、介護離職防止支援コースは合計5日以上、育児休業等支援コースは3か月以上など、コースごとに異なる要件が設定されています。詳細は既存情報をご確認ください。
- Q. 代替要員の雇用で加算を受けられますか?
- A. はい。コースによって異なりますが、育児休業や介護休業取得者の業務代替のため新規雇用や派遣、または代替労働者への手当支給等を行う場合、別途加算を受けられます。加算額はコースごとに異なります。
活用例
出生時両立支援コース:男性育休の実現例
30名規模の建設関連企業が、男性社員Aに産後6週間の育児休業(連続5日以上)を取得させ、代替要員を新規雇用して業務を分担。育休取得前に雇用環境整備を実施し、第1種で20万円、代替要員加算で20万円、合計40万円を受給。翌年さらに男性社員Bが育休取得した場合、第2種申請で追加支給の対象となります。
介護離職防止支援コース:介護休業と職場復帰
50名規模の事務用品販売企業で、社員Cが父親の介護のため合計10日間の介護休業を取得。介護支援プラン策定のもと、派遣要員で業務代替し、取得時30万円+復帰時30万円、業務代替支援加算20万円、合計80万円を支給申請します。
育児休業等支援コース:保育費補助制度の導入
60名規模の食品製造企業が、育児休業から復帰した社員Dのため、保育サービス費用補助制度を導入し、月5万円の補助を1年間実施。職場復帰後支援として制度導入時30万円、制度利用による実支出額の3分の2(最大年20万円)の支給を受けられます。
不妊治療両立支援コース:治療休暇の導入例
40名規模の医療事務企業が、不妊治療を受ける社員Eのため、専用の休暇制度を新設し、5日以上の休暇を取得させるとともに、20日以上の連続休暇で原職復帰・3ヶ月継続勤務を実現。環境整備で30万円、長期休暇加算で30万円、合計60万円の支給を受けられます。
母性健康管理措置コース:妊娠中の感染症対策
25名規模の営業事務企業で、新型コロナウイルス対応として、妊娠中の社員Fに対し、在宅勤務と有給休暇の組み合わせで合計25日以上の休暇を付与。母性健康管理措置による休暇取得支援コースで20万円の支給を受けられます(1事業所5人まで申請可)。
対象者条件(詳細解説)
両立支援等助成金の対象者(中小企業事業主)は、以下の基準を満たす必要があります:①資本金または出資の総額が3億円以下(小売業は1億円以下、サービス業は5,000万円以下)、または常時雇用する労働者が300人以下(小売業は50人、サービス業は100人以下)の企業。②各コースの支給要件として、育児休業や介護休業の取得期間(コースごとに異なる)、制度整備(育休復帰支援プラン・介護支援プランの策定など)、職場復帰等を達成していることが必須。③コースによっては、制度導入前1年以内の同一措置での支給を受けていないこと、加算条件(代替要員確保、有給休暇付与など)を満たすことも要件。④申請は、措置が完了し対象労働者が職場復帰(または休暇取得完了)してから、定められた申請期限内に都道府県労働局に行う必要があります。詳細要件・期限はコースごとに異なるため、事業所を管轄する労働局への事前相談が推奨されます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
支給申請書と必要書類を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出 ※両立支援等助成金の詳しい支給要件、申請期限、申請書様式など、厚生労働省ウェブサイトをご覧の上、都道府県労働局にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- 各コースに応じて以下のとおりです。 ### (1)出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) ①第1種 男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小企業事業主 ②第2種 ①を受給後、育児休業を取得した男性労働者が第1種申請に係る者以外に2名以上存在し、かつ男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させる等(※)した中小企業事業主 ※第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ取得率70%以上の事業主は、3年以内に2年連続70%以上となった場合も対象 ### (2)介護離職防止支援コース 「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業事業主、または介護両立支援制度の利用者が生じた中小企業事業主 ①介護休業 対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、職場復帰した場合 ⅰ)(①への加算)業務代替支援加算:介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給等を行い、かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合 ②介護両立支援制度 対象労働者が介護両立支援制度(例:所定外労働の制限、介護のための在宅勤務、介護フレックスタイム制等)を合計20日以上利用した場合 ⅱ)(①、②への加算)個別周知・環境整備加算:介護を申し出た労働者に対する個別周知及び仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合 ③新型コロナウイルス感染症対応特例 新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するために有給休暇を取得した場合 ### (3)育児休業等支援コース ①育休取得時、②職場復帰時 「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに基づき円滑な3か月以上の育児休業の取得・職場復帰に取り組んだ中小企業事業主 ③業務代替支援 育児休業取得者の業務を他の労働者に代替させた中小企業事業主 ④職場復帰後支援 育児休業からの復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、利用者が生じた中小企業事業主 ⑤新型コロナウイルス感染症対応特例 小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、特別有給休暇を対象労働者に取得させた事業主 **育児休業等に関する情報公表加算** 出生時両立支援コース(第1種)及び育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例以外)について、申請前の直近年度に係る以下①~③の情報を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合、支給額を加算(各コース1回限り)。 ①男性の育児休業等取得率 ②女性の育児休業取得率 ③男女別の平均育休取得日数 ### (4)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(※1)を整備・周知し、休暇(※2)を取得させるとともに、就業規則等に母性健康管理を定めた事業主 ※1.有給の休暇制度は、年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上が支払われることが必要です。 ※2.休暇については合計20日以上取得させることが必要です。 ### (5)不妊治療両立支援コース 不妊治療と仕事との両立に資する職場環境の整備に取り組み、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(※)を不妊治療を行う労働者に利用させた中小企業事業主 ※ 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、フレックスタイム制、テレワーク
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