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その他
創業関連保証制度
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
創業者(創業予定者を含む)が、創業または創業により行う事業の実施に必要とする資金を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、資金の融通の円滑化を図ります。
活用目的
詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談ください。
詳細説明
■ 保証限度額:3,500万円
■ 保証期間 :10年以内
■ 据置期間 :1年以内
■ 金利 :金融機関所定
■ 保証料率 :各信用保証協会所定
■ 保証人 :原則として、法人代表者以外の保証人は不要
対象者・条件
- 対象者
- (1)次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有するもの ①事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの ②事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当 該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの (2)以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日以後5年を経過していないもの ①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの ②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以 後5年を経過していないもの (3)上記(2)①に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一 部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者 とみなされるもの
- 対象地域
- 全国
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