創業関連保証制度
中小企業庁
- 対象地域
- 全国
概要
創業者(創業予定者を含む)が、創業または創業により行う事業の実施に必要とする資金を金融機関から借り入れる場合に、信用保証協会が保証を行うことで、資金の融通の円滑化を図ります。
この補助金のポイント(AI 要約)
中小企業庁が実施する創業関連保証制度は、創業者または創業5年以内の中小企業が事業資金を金融機関から借り入れる際に、信用保証協会が最大3,500万円まで保証する制度です。保証期間は10年以内、据置期間は1年以内で、金利と保証料は金融機関・信用保証協会の所定レートが適用されます。法人代表者以外の保証人は原則不要であり、新規事業立ち上げから事業開始後5年以内の企業が対象となります。詳細は取引金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談ください。
こんな事業者におすすめ
新規開業予定者
現在事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に新規事業を開始する具体的計画を持つ創業者。小売業、飲食業、サービス業など様々な業種での創業を支援します。
起業予定の法人設立者
事業を営んでいない個人が、2ヶ月以内に会社を設立し事業を開始する予定の創業者。株式会社やその他法人形態での事業展開を検討している方が対象です。
創業5年以内の若い中小企業
事業開始または会社設立から5年以内の中小企業で、事業成長に向けた追加資金が必要な企業。初期段階での運転資金や設備投資を支援します。
事業承継による新会社設立者
既存企業が事業の全部または一部を新設会社に承継させる際の新会社経営者。事業承継に伴う新規投資や運営資金を必要とする企業。
多角化事業を展開する既存企業
既存事業を継続しながら新たな事業分野に進出する中小企業。新規事業立ち上げに必要な資金調達をサポートします。
申請ステップ
-
1
対象者確認と準備
創業者または創業5年以内の中小企業であることを確認し、事業計画や資金需要を整理します。必要書類の準備を始めます。
-
2
金融機関への相談
取引のある金融機関または新規取引を希望する金融機関に、融資申込と保証制度の利用について相談します。
-
3
信用保証協会への相談
お近くの信用保証協会に保証申込について相談し、必要な手続きや書類について確認します。
-
4
申込書類の提出
金融機関を通じて、または直接信用保証協会に、申込書類一式を提出します。
-
5
審査と承認
信用保証協会が事業計画や返済能力を審査し、保証可否を決定します。
-
6
融資実行と保証契約
審査承認後、金融機関から融資が実行され、保証契約が成立します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 創業計画書または事業計画書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書または試算表(対象者による)
- 身分証明書
- 資産状況を示す書類
- 店舗等の賃借契約書(該当する場合)
- 融資申込書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 創業者ではなく、創業5年以内の中小企業でも対象ですか?
- A. はい、対象です。事業開始日または会社設立日から5年以内であれば、本制度を利用できます。対象となるのは、事業を営んでいない個人が事業を開始した場合、または個人により設立された会社で設立後5年以内の場合、さらに既存企業が新会社を設立し5年以内の場合です。
- Q. 保証限度額の3,500万円を確実に借りられますか?
- A. 保証限度額は最大3,500万円ですが、実際の融資額は金融機関の審査結果や事業計画の内容に基づいて決定されます。必ずしも満額の融資が保証されるわけではありませんので、金融機関と十分に相談してください。
- Q. 保証料はどのくらいかかりますか?
- A. 保証料率は各信用保証協会の所定レートにより異なります。具体的な保証料率については、お近くの信用保証協会にお問い合わせいただくか、取引金融機関でご確認ください。
- Q. 法人を設立する予定ですが、その前に融資を受けられますか?
- A. はい、受けられます。2ヶ月以内に新たに会社を設立し、かつ当該会社が事業を開始する具体的計画があれば、本制度の対象となります。詳細は信用保証協会にご相談ください。
- Q. 保証人は必ず必要ですか?
- A. 法人代表者以外の保証人は原則として不要です。ただし、金融機関の審査により保証人を求める場合があります。詳細は金融機関にご相談ください。
- Q. 創業予定者とは具体的にどの段階を指しますか?
- A. 1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する個人、または2ヶ月以内に新たに会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する個人を指します。「具体的計画」の要件については、信用保証協会にご相談ください。
活用例
飲食店の開業資金確保
サラリーマンから独立して飲食店を開業する個人創業者が、店舗改装費や調理機器費、初期仕入れ資金等を金融機関から借り入れる際に利用。最大3,500万円まで保証されることで、金融機関からの借入が容易になります。
IT企業の法人化と事業拡大
フリーランスとして活動していたエンジニアが法人を設立し、オフィス開設や従業員採用に伴う運転資金が必要な場合に利用。保証により低金利での借入が実現します。
製造業の新工場設置資金
創業3年目の製造企業が新工場の建設・設備購入資金を調達する際に利用。最大3,500万円までの保証で大規模な設備投資が可能になります。
事業承継に伴う新会社融資
親族経営の製造企業が事業を新会社に承継する際、新会社が設備更新や運転資本を必要とする場合に利用。スムーズな事業承継をサポートします。
小売業における多角化展開
既存の実店舗事業を継続しながら、新たにEコマースやフランチャイズ展開を検討する中小小売企業。新規事業展開に必要な資金調達を支援します。
対象者条件(詳細解説)
本制度の対象者は大きく3つのカテゴリに分かれます。第一に、事業開始前の創業予定者で、1ヶ月以内に個人事業を開始する具体的計画を有する者、または2ヶ月以内に会社を設立して事業を開始する具体的計画を有する者です。第二に、創業後5年以内の中小企業で、既に事業を開始した個人または設立済みの会社が該当します。第三に、既存の中小企業が新たに会社を設立し、その新会社で事業を開始する場合で、新会社設立から5年以内のケースです。また、創業者が個人事業を開始した後に法人化した場合、法人設立から5年以内であれば対象となります。対象となる中小企業の規模等については、業種ごとの定義に従う必要があります。詳細は信用保証協会にご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
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活用目的
詳細は、取引のある金融機関またはお近くの信用保証協会にご相談ください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- (1)次の創業者であって、事業開始に係る具体的計画を有するもの ①事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの ②事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当 該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの (2)以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日以後5年を経過していないもの ①事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの ②事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの ③中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以 後5年を経過していないもの (3)上記(2)①に規定する創業者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一 部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者 とみなされるもの
- 対象地域
- 全国
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