メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 その他

中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置(登録免許税・不動産取得税)

中小企業庁

対象地域
全国

概要

他者から事業承継を行うために、合併、会社分割及び事業譲渡を実施する場合に、不動産の権利移転等に際して生じる登録免許税・不動産取得税を軽減するものです。

この補助金のポイント(AI 要約)

本措置は、事業承継を目的とした合併・会社分割・事業譲渡を行う中小企業・小規模事業者を対象とした税負担軽減制度です。経営力向上計画の認定を受けた特定事業者等が、他の特定事業者等から土地・建物を取得する際に、登録免許税と不動産取得税の税率が軽減されます。対象は従業員2,000人以下の法人や個人事業主、各種組合等であり、大規模法人の傘下企業は除外されます。認定後の合併等実行時に主務大臣の証明書を登記申請に添付することで適用されます。

こんな事業者におすすめ

後継者不足の中小製造業

従業員50〜100名の製造業で、経営者の高齢化により事業承継が急務だが後継者がいない企業。同業他社との合併や事業譲渡により事業を継続し、経営力向上計画に基づいて新規設備投資や業務効率化を実施する場合に活用できます。

複数事業を展開する小規模事業者

飲食店や小売業など複数の拠点を持つ事業者。経営効率化のため不採算事業部門を分割・譲渡し、コア事業に経営資源を集中させたい場合。会社分割に伴う不動産権移転税が軽減されます。

事業拡大を目指す成長企業

従業員500名以下で事業拡大中の企業。経営基盤の強化を目的に、他社から店舗・工場などの事業用不動産を取得する際に活用。事業承継と同時に新規事業展開を計画できます。

事業協同組合・協同組合連合会

複数の中小企業で構成される組合が、傘下企業の統合や事業承継を進める場合。組合間の合併・分割に伴う不動産権移転税が軽減され、組合全体の経営力向上を実現できます。

家族経営から脱却する事業者

家族経営の小規模企業が、経営の透明化・効率化のため法人化や組織再編を進める場合。経営力向上計画に基づいて組織体制を改善し、事業承継をスムーズに実施できます。

申請ステップ

  1. 1

    経営力向上計画の策定

    他の特定事業者等との合併・会社分割・事業譲渡の事前合意に基づき、引き継ぎ事業の経営力向上を内容とする経営力向上計画を作成します。事業承継後の経営改善・成長戦略を明確に記載してください。

  2. 2

    主務大臣への認定申請

    策定した経営力向上計画を主務大臣に申請し、認定を受けます。該当する業種の主務大臣(経済産業大臣など)に提出し、計画の妥当性が審査されます。

  3. 3

    認定内容の確認

    主務大臣から経営力向上計画の認定を受けたことを確認します。この認定が合併等の実行と税負担軽減の適用要件となります。

  4. 4

    合併等の実行

    認定取得後、合併・会社分割または事業譲渡を実行します。実行のタイミングや手続は相手方との協議に基づき決定してください。

  5. 5

    登記申請時の証明書添付

    土地・建物の権利移転に関わる登記申請時に、主務大臣名義の認定証明書を添付します。この添付により登録免許税・不動産取得税の軽減が適用されます。

  6. 6

    登録免許税・不動産取得税の納付

    軽減された税率に基づいて登録免許税と不動産取得税を計算・納付します。通常の税率より低い率が適用されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 経営力向上計画書
  • 他の特定事業者等との合併・会社分割・事業譲捉の事前合意書
  • 法人登記簿謄本(登録免許税適用時)
  • 決算書(直近3年分など)
  • 事業内容を説明する資料
  • 主務大臣の認定証明書(登記申請時)
  • 土地・建物の不動産売買契約書または譲渡契約書
  • 資本金・出資金に関する書類(対象者要件確認用)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 登録免許税と不動産取得税の軽減税率はどのくらいですか?
A. 本情報では具体的な軽減税率は明記されていません。提供画像に税率表が示されているため、詳細は中小企業庁の公式ページまたは主務大臣の告示をご確認ください。登録免許税と不動産取得税の両方が軽減対象ですが、税率は取得資産の種類や事業承継の形態によって異なります。
Q. どのような企業が対象になりますか?
A. 従業員2,000人以下の法人、個人事業主、各種組合等が基本対象です。ただし、資本金1億円超の大規模法人の50%以上出資を受ける企業や、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける企業は除外されます。詳細は公式ページで対象者要件をご確認ください。
Q. 個人事業主も対象になりますか?
A. 個人事業主も対象になります。ただし、常時使用従業員が1,000人以下であることが要件です。また、不動産取得税の軽減対象となるには「中小事業者等」に該当する必要があります。詳細は中小企業庁へご相談ください。
Q. 経営力向上計画の認定にはどのくらいの期間がかかりますか?
A. 認定期間は本情報では明記されていません。主務大臣への申請から認定までの所要期間は、業種や主務大臣により異なる可能性があります。詳細なスケジュールは中小企業庁の公式ページをご確認ください。
Q. 合併と会社分割、事業譲渡で税率は異なりますか?
A. 本措置は合併・会社分割・事業譲渡の全ての形態を対象としており、基本的な枠組みは同じです。ただし、具体的な税率適用や要件は取得する資産の種類によって異なる可能性があります。詳細は中小企業庁へお問い合わせください。
Q. この措置を受けた場合、他の減税措置との併用はできますか?
A. 本情報には他の減税措置との併用可否について明記されていません。複数の減税措置が存在する場合の併用ルールは税務署や中小企業庁にご確認ください。

活用例

地域の食品製造業の統合

A市の食品製造企業Aが、同じく経営難に陥っていた地元企業Bを合併。B社が所有する工場用地・建物を取得する際、経営力向上計画の認定により登録免許税と不動産取得税が軽減。浮いた資金で新機器導入と営業体制強化を実施しました。

小売チェーン店の業態転換

複数店舗を運営する小売業者が、採算性の低い郊外店舗事業部を分割し、地元企業に事業譲渡。土地・建物の権利移転に伴う不動産取得税が軽減され、本店舗への経営資源集中化が実現しました。

建設業での事業承継と拡大

高齢経営者の建設業がM&Aにより後継会社に事業承継。承継に伴い複数の施工現場の事務所や材料置き場の不動産を取得。経営力向上計画により登録免許税軽減、翌年は営業体制拡大と新技術導入を実施しました。

商工組合による協業化

複数の中小企業で構成される商工組合が、会社分割により共有施設(倉庫・工場)を新設。各組合員企業が共有施設を利用することで効率化。不動産取得税軽減により組合全体の経営力向上を達成しました。

対象者条件(詳細解説)

本措置の対象者は、経営強化法に基づく特定事業者等のうち、他の特定事業者等から合併・会社分割・事業譲渡により事業承継を行う企業です。登録免許税では従業員2,000人以下の法人・個人事業主・各種組合等が対象。不動産取得税では、これらのうち資本金1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主、各種協同組合等に限定されます。除外要件として、資本金1億円超の大規模法人から50%以上出資を受ける法人、複数の大規模法人から3分の2以上出資を受ける法人が挙げられます。大規模法人とは資本金5億円以上、または従業員1,000人超の相互法人などを指します。経営力向上計画は、主務大臣の認定が必須要件です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日:

活用目的

⑴ 経営力向上計画を策定し、認定を受けてください。 他の特定事業者等との間で合併、会社分割又は事業譲渡の事前合意の後、引き継いだ事業に関する経 営力向上を行うことを内容とする経営力向上計画を策定した上、主務大臣に申請し、認定を受けてくださ い。 ⑵ 合併等の実行 主務大臣の認定を受けた後、合併、会社分割又は事業譲渡を行ってください。なお、登記申請の際、 主務大臣名義の証明書を添付して申請する必要があります。

詳細説明

経営力向上計画の認定に従って、他の特定事業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により土地・建物を取得した場合、以下の税率が適用されます。 ![](https://jirei-seido-cdn.mirasapo-plus.go.jp/images/9ac07f4a-bc88-4c31-8c63-684e9247eedd)

対象者・条件

対象者
特定事業者等※1であって、他の特定事業者等から合併、会社分割又は事業譲渡により事業を承継することを内容に含む経営力向上計画を策定した上、当該計画につき認定を受けたもの ※1. 登録免許税の場合、経営強化法上の特定事業者等※2を指し、不動産取得税の場合、特定事業者等のうち、中小事業者等※3に該当する場合を指します。 ※2. 特定事業者等とは、 ・常時使用する従業員数が2,000人以下の法人または個人 ・企業組合、協業組合 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会 ※3. 中小事業者等とは、 ・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人 ・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主 ・協同組合等(中小企業等協同組合、出資組合である商工組合等) また、次の法人は本税制の措置を受けることができません。 ①同一の大規模法人(資本金または出資金の額が1億円超の法人、大法人(※4)の100%子法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人 ②2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人 ※4.資本金5億円以上の法人、相互法人・外国相互会社(常時使用する従業員が1,000人超のもの)または受託法人。
対象地域
全国

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook

公開日: