創業貸付【スタートアップ】(道制度融資)
北海道
- 対象地域
- 北海道
概要
道では、経営者の個人保証が起業・創業の阻害要因とならないよう、創業時に経営者の個人保証を不要とする国の「スタートアップ創出促進保証制度」に対応した融資メニューをご用意しています。
この補助金のポイント(AI 要約)
北海道の創業貸付【スタートアップ】は、経営者の個人保証を不要とする国の「スタートアップ創出促進保証制度」に対応した融資制度です。創業予定者または税務申告1期目未満の創業者を対象に、最大3,500万円までの融資を提供します。融資期間は1年超10年以内で、無担保で利用可能です。固定金利は3年以内で年1.1%、変動金利は年1.1%となっており、北海道信用保証協会の保証が必要です。申込みは地元の商工会議所または商工会を通じて行い、創業資金総額の10分の1以上の自己資金保有が必須条件となります。
こんな事業者におすすめ
創業予定の起業家
事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、事業開始の具体的計画を持つ方が対象です。創業資金総額の10分の1以上の自己資金を保有していることが必須条件となります。
認定特定創業支援事業による支援受給者
商工会議所や商工会などから認定特定創業支援を受けて創業する方です。この場合、会社設立期限が6月以内に延長されます。市町村の証明書が必要です。
事業承継による新設会社経営者
既存事業者から事業の全部または一部を譲受し、新たに中小企業者である会社を設立した方が対象です。事業開始後5年未満である必要があります。
既存事業者による新規事業展開者
既に中小企業を経営している方が、自らの事業を継続しつつ新たに別の会社を設立する場合が対象です。新設会社が中小企業者で、設立後5年未満である必要があります。
申請ステップ
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1
対象要件の確認
スタートアップ創出促進保証制度の対象者であるか確認します。創業予定者、創業者、事業譲渡による創業者など5つのカテゴリのいずれかに該当する必要があります。特に自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を確認します。
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2
必要書類の準備
融資形態別に必要書類を揃えます。共通書類は融資あっせん申込書と創業計画書です。設備資金の場合は見積書や契約書、事業承継の場合は決算書や登記簿謄本など対象ごとに異なります。
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3
商工会議所・商工会への申込み
地元の商工会議所または商工会に融資あっせんの申込みを行います。北海道所定の様式と自身で用意した書類を合わせて提出してください。
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4
金融機関・保証協会での審査
取扱金融機関と北海道信用保証協会が申込書類を審査します。必要に応じて追加資料の提出を求められる場合があります。
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5
融資実行
審査承認後、融資が実行されます。原則として均等分割返済で、融資期間は1年超10年以内です。
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6
ガバナンス体制チェック
会社設立後3年目および5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備チェックを受け、チェックシートを金融機関に提出する必要があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 北海道中小企業総合振興資金融資あっせん申込書(別紙共通第1号様式)
- 創業計画書(別紙第1-2号様式)
- 見積書または契約書(設備資金の場合)
- 認定特定創業支援事業者であることの市町村証明書(認定特定創業支援事業により支援を受ける場合)
- 決算書または確定申告書2期分(事業承継対象者の場合、終了していない場合は試算表で可)
- 登記簿謄本(登記事項証明書)(事業承継対象者の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人保証は必要ですか?
- A. いいえ、この制度の特徴は経営者の個人保証が不要であることです。国の「スタートアップ創出促進保証制度」に対応しており、無担保で融資を受けられます。ただし北海道信用保証協会の保証は必要です。
- Q. 最大融資額はいくらですか?
- A. 最大3,500万円までです。ただし、保証申込み時点で自己資金として創業資金総額の10分の1以上を保有していることが条件となります。
- Q. 融資期間はどのくらいですか?
- A. 融資期間は1年超10年以内で、据置期間は原則1年以内です。ただし保証申込み時にプロパー融資を同時実行する場合や既存プロパー融資残高がある場合、据置期間を3年以内に延長できます。
- Q. 固定金利と変動金利はどちらがお得ですか?
- A. 固定金利は融資期間により異なり(3年以内1.1%~10年以内1.7%)、変動金利は年1.1%です。融資期間が3年を超える場合に限り変動金利が利用できます。詳細は金融機関にご相談ください。
- Q. 事業を営んでいない個人でも申込めますか?
- A. はい、申込めます。事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援事業による支援を受ける場合は6月以内)に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する場合が対象です。
- Q. 申込み時に何か特別な手続きがありますか?
- A. 会社設立後3年目と5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備チェックを受け、チェックシートを金融機関に提出する必要があります。これは融資継続の条件ではありませんが、指導対象となります。
活用例
IT企業の創業資金調達
ソフトウェア開発を予定している起業家が、オフィス取得と初期設備投資のため2,000万円を融資申請するケース。3年固定金利年1.1%で、据置1年を含めて7年での返済計画です。
製造業での新規設備導入
既存製造業者が新事業として新たに会社を設立し、専門機器購入のため2,500万円を融資申請する場合。設備資金のため見積書を添付して申請します。
飲食店チェーン展開資金
飲食店を経営している事業者が、新規地域での店舗開設のため別会社を設立し、店舗改装と初期運転資金として1,800万円を融資申請するケースです。
事業譲受後の成長資金
事業を譲受して新会社を設立後2年経過した経営者が、事業拡大のための設備投資資金1,500万円を融資申請する場合。設立後5年以内という要件を満たします。
商店街での創業資金
地元商工会から認定特定創業支援を受けた起業家が、商店街での小売店舗開設のため店舗改装と什器購入資金1,200万円を融資申請するケースです。
対象者条件(詳細解説)
本制度は国の「スタートアップ創出促進保証制度」に対応した北海道独自の融資メニューです。対象者は5つのカテゴリに分類されます:(1)事業を営まない個人で2月以内(認定特定創業支援事業による支援受給者は6月以内)に会社設立し事業開始計画を持つ者、(2)中小企業者である会社が自事業を継続しつつ新会社を設立し事業開始計画を持つ場合、(3)事業未営業個人が設立した設立後5年未満の会社、(4)中小企業者である会社が設立した設立後5年未満の新会社、(5)事業開始後5年未満の個人が新会社設立により事業譲受した場合です。必須条件として、保証申込み時点で創業資金総額の10分の1以上の自己資金保有が求められます。また、会社設立3年目および5年目に中小企業活性化協議会によるガバナンス体制整備チェックを受ける必要があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
### 《申込み方法》 地元の商工会議所または商工会に「融資あっせん」の申込みを行ってください。 ### 《申込みに必要な書類》 ##### (道所定の様式)※[北海道のウェブサイト](https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/download.html)からダウンロードいただけます * 北海道中小企業総合振興資金融資あっせん申込書(別紙共通第1号様式) * 創業計画書(別紙第1-2号様式) ##### (ご自身で用意いただく書類) *(設備資金の場合)見積書又は契約書 ##### 【融資対象1に該当する方】 * (「認定特定創業支援事業」により支援を受けて創業する場合)認定特定創業支援事業者であることの市町村の証明書 ##### 【融資対象2.3.4.5に該当する方】 * 決算書又は確定申告書2期分(2期分の決算又は申告が終了していない場合は、提出可能な決算書等及び直近の試算表) * 登記簿謄本(登記事項証明書) なお、審査上必要な場合、金融機関及び信用保証協会から、添付書類以外の資料等の提出を求められる場合があります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ### 国の全国統一保証制度である[スタートアップ創出促進保証](https://www.cgc-hokkaido.or.jp/system/startup.php)の対象となる方が対象となります。 #### スタートアップ創出促進保証の対象は以下のいずれかの方となります。 1.事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの 2.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの 3.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの 4.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの 5.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
- 対象地域
- 北海道
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