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創業貸付【スタートアップ】(道制度融資)
北海道
- 対象地域
- 北海道
概要
道では、経営者の個人保証が起業・創業の阻害要因とならないよう、創業時に経営者の個人保証を不要とする国の「スタートアップ創出促進保証制度」に対応した融資メニューをご用意しています。
活用目的
### 《申込み方法》 地元の商工会議所または商工会に「融資あっせん」の申込みを行ってください。 ### 《申込みに必要な書類》 ##### (道所定の様式)※[北海道のウェブサイト](https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/download.html)からダウンロードいただけます * 北海道中小企業総合振興資金融資あっせん申込書(別紙共通第1号様式) * 創業計画書(別紙第1-2号様式) ##### (ご自身で用意いただく書類) *(設備資金の場合)見積書又は契約書 ##### 【融資対象1に該当する方】 * (「認定特定創業支援事業」により支援を受けて創業する場合)認定特定創業支援事業者であることの市町村の証明書 ##### 【融資対象2.3.4.5に該当する方】 * 決算書又は確定申告書2期分(2期分の決算又は申告が終了していない場合は、提出可能な決算書等及び直近の試算表) * 登記簿謄本(登記事項証明書) なお、審査上必要な場合、金融機関及び信用保証協会から、添付書類以外の資料等の提出を求められる場合があります。
詳細説明
《融資条件》
○融資金額
3,500万円以内
○融資期間
1年超10年以内(うち据置1年以内)
※取扱金融機関において保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、または保証申込み時において、プロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする取扱も可
○融資利率
(固定金利)
3年以内・・・年1.1%、 5年以内・・・年1.3%、7年以内・・・年1.5%、 10年以内・・・年1.7%
(変動金利)
年1.1%
※融資期間が3年を超える取扱の場合に限る
○担保及び償還方法
担保・・・無担保
償還方法・・・原則均等分割返済
○信用保証
北海道信用保証協会の保証が必要となります
○その他
保証申込受付時点において、創業予定者または税務申告1期目未終了の創業者にあっては、創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有している必要があります
原則として会社を設立して3年目および5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受け、金融機関に「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」を提出する必要があります
対象者・条件
- 対象者
- ### 国の全国統一保証制度である[スタートアップ創出促進保証](https://www.cgc-hokkaido.or.jp/system/startup.php)の対象となる方が対象となります。 #### スタートアップ創出促進保証の対象は以下のいずれかの方となります。 1.事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの 2.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの 3.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの 4.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの 5.事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないものであって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部または一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
- 対象地域
- 北海道
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