創業貸付(道制度融資)
北海道
- 対象地域
- 北海道
概要
道では、「道内で事業を開始したい」「事業開始後、5年未満である」「事業開始後、5年未満で法人成りをした」といった方々がご利用いただける北海道の融資メニューをご用意しています。
この補助金のポイント(AI 要約)
北海道が提供する創業貸付は、創業予定者および事業開始5年未満の経営者を対象とした融資制度です。融資額は最大3,500万円、融資期間は1年超10年以内(据置期間最大2年)で、固定金利は年1.1~1.7%、変動金利は年1.1%となっています。北海道信用保証協会の保証が必要で、信用保証を受ければ無担保での利用も可能です。申し込みは地元の商工会議所または商工会を通じて行い、創業・再挑戦計画書などの必要書類を提出します。
こんな事業者におすすめ
新規創業を予定している個人事業主希望者
現在事業を営んでいない個人で、1~2ヶ月以内に新たに事業を開始するか会社を設立する具体的な計画を持つ方。初期投資に必要な資金を融資で賄い、安定した事業立ち上げを目指します。
事業開始後5年未満の小規模事業者
個人または中小企業として事業を開始した後、5年未満の段階にある方。事業拡大や新規事業展開に必要な追加資金を融資で調達し、事業成長を加速させます。
法人成りを検討している個人事業主
個人事業として5年未満で営んでいる事業を法人化する予定の方。法人設立に伴う初期費用や運営資金を融資で確保し、スムーズな法人化を実現します。
新規事業立ち上げを計画している既存企業
既に中小企業を営んでいる方で、新たに別会社を設立して新規事業を開始する具体的な計画を持つ方。新事業展開に必要な資金を融資で調達します。
申請ステップ
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1
商工会議所または商工会への相談
まず地元の商工会議所または商工会に融資あっせんの申し込みについて相談します。創業計画や事業内容について事前相談を行い、申し込みに必要な書類や手続きの確認をします。
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2
必要書類の準備
道所定の申し込み様式(融資あっせん申込書、創業・再挑戦計画書)および個人で用意する書類(見積書、決算書、登記簿謄本など)を準備します。公式ページからダウンロード可能な様式を利用してください。
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3
商工会議所・商工会への申し込み
準備した書類一式を地元の商工会議所または商工会に提出し、融資あっせんの申し込みを行います。申し込み内容の確認と初期審査が実施されます。
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4
信用保証協会の審査
北海道信用保証協会による信用保証の審査が行われます。融資の可否および保証条件が決定されます。追加資料の提出を求められることがあります。
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5
取扱金融機関による融資審査
信用保証協会の審査完了後、取扱金融機関により融資可否の最終判断が行われます。融資条件(担保・償還方法等)の確認と融資契約の締結を行います。
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6
融資の実行
融資契約締結後、取扱金融機関から融資金が実行されます。融資期間は1年超10年以内の範囲で選択でき、据置期間は最大2年となります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 北海道中小企業総合振興資金融資あっせん申込書(北海道所定様式)
- 創業・再挑戦計画書(北海道所定様式)
- 見積書または契約書(設備資金の場合)
- 認定特定創業支援事業者の市町村証明書(該当する場合)
- 登記簿謄本または登記事項証明書(融資対象2・3該当の場合)
- 決算書または確定申告書2期分(融資対象2・3該当の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人で創業を予定していますが、この融資は利用できますか?
- A. はい。事業を営んでいない個人が1ヶ月以内(認定特定創業支援事業で支援を受ける場合は6ヶ月以内)に新たに事業を開始する具体的な計画を持つ場合、または2ヶ月以内に会社を設立して事業を開始する場合が対象となります。
- Q. 融資金額の上限はいくらですか?
- A. 融資額の上限は3,500万円以内です。実際の融資額は、事業計画や必要な資金などに基づいて、商工会議所・商工会、信用保証協会、取扱金融機関による審査を通じて決定されます。
- Q. 担保が必要ですか?
- A. 北海道信用保証協会の創業関連保証または再挑戦支援保証を受ける場合は無担保となります。それ以外の場合は、取扱金融機関の定めるところにより担保が必要な場合があります。
- Q. 事業開始後何年までが融資対象となりますか?
- A. 事業開始後5年未満の個人または中小企業が対象となります。また、個人が事業を開始した日から5年以内に法人成りした場合、当該法人設立後5年未満であれば融資対象となります。
- Q. 融資利率は固定ですか変動ですか?
- A. 固定金利と変動金利から選択できます。固定金利は融資期間に応じて年1.1~1.7%、変動金利は年1.1%です。ただし変動金利は融資期間が3年を超える場合に限ります。
- Q. 申し込みはどこで行いますか?
- A. 地元の商工会議所または商工会で融資あっせんの申し込みを行います。全国各地の商工会議所・商工会が窓口となっており、事前相談も可能です。
活用例
飲食店舗の開業資金
飲食業での創業を予定している個人が、店舗の改装費、厨房機器購入、初期在庫などに必要な資金を融資で確保。最大3,500万円まで、最長10年の分割返済で実現。固定金利で返済計画を立てられ、信用保証で無担保融資も可能です。
IT関連サービスの創業
IT技術者が個人事業として開始したサービス事業が軌道に乗った後、事務所拡大やシステム構築などの追加投資が必要な場合。事業開始後3年の段階で拡張資金を融資で調達、事業成長を加速させます。
製造業の法人成り資金
個人で製造業を営み、取引先増加に伴い法人化を決めた経営者が、法人設立費用・新工場建設・機械設備購入などを融資で計画。据置期間最大2年で運転資金確保後の本格返済を実現。
小売店の新店舗展開
既に小売事業を営む中小企業が、新たに別会社を設立して異なる地域に新店舗を開業。内装工事、什器購入、初期在庫などの開業資金を融資で確保し、段階的な事業拡大を実現します。
農業法人の設立
農業で実績を持つ個人が農業法人に法人化する際、新しい農地取得・農業機械購入・ハウス施設建設などに必要な資金を融資で調達。農業初期投資の大きさに対応した長期低利融資が利用できます。
対象者条件(詳細解説)
本融資は、新規創業者から事業開始後5年未満の経営者まで、幅広い段階の事業者を支援しています。具体的には、(1)事業を営んでいない個人が創業予定の場合、通常は1ヶ月以内、認定特定創業支援事業で支援を受ける場合は6ヶ月以内の計画を要件とします。会社設立の場合は2ヶ月以内、または認定特定創業支援で6ヶ月以内です。(2)既に中小企業である法人が新たに子会社を設立して事業を開始する場合も対象となります。(3)個人事業主が5年以内に法人成りする場合、法人設立後5年未満であれば継続して利用可能です。ただし、中小企業基本法に定める中小企業者(製造業で従業員300人以下など)が対象となります。信用保証協会の保証が必須であり、創業関連保証・再挑戦支援保証を利用すれば無担保での融資が可能です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
### 《申込み方法》 地元の商工会議所または商工会に「融資あっせん」の申込みを行ってください。 ### 《申込みに必要な書類》 #### (道所定の様式) * 北海道中小企業総合振興資金融資あっせん申込書(別紙共通第1号様式) * 創業・再挑戦計画書(別紙第1-1号様式)【融資対象1.2に該当する方】 ※[道所定様式はこちらからダウンロードいただけます](https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/download.html) #### (ご自身で用意いただく書類) * (設備資金の場合)見積書または契約書 ##### 【融資対象1に該当する方】 * (「認定特定創業支援事業」により支援を受けて創業する場合)認定特定創業支援事業者であることの市町村の証明書 ##### 【融資対象2.3に該当する方】 * 登記簿謄本(登記事項証明書) * 決算書または確定申告書2期分(2期分の決算又は申告が終了していない場合は、提出可能な決算書等及び直近の試算表) なお、審査上必要な場合、金融機関及び信用保証協会から、添付書類以外の資料等の提出を求められる場合があります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ### 以下のいずれかに該当する方が対象となります。 #### (融資対象) 1.事業を営んでいない個人であって、1か月以内(産業競争力強化法第2条第24項第1号に規定する認定特定創業支援事業(以下「認定特定創業支援事業」)により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに事業を開始する、あるいは2か月以内(認定特定創業支援事業により支援を受けて創業する場合は6か月以内)に新たに会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの 2.中小企業者である会社であって、新たに中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的な計画を有するもの 3.事業を営んでいない個人が、個人又は会社設立により事業を開始し、開始後5年を経過しないものまたは、事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過しないものが創業者となり、新たに会社(中小企業者に限る)を設立し法人成りしたものであって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から5年を経過しないものまたは、中小企業者である会社が新たに設立した中小企業者である会社であって、設立後5年を経過しないもの
- 対象地域
- 北海道
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