多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金
- 補助額
- 上限 0円
- 対象地域
- 東京都
この補助金のポイント(AI 要約)
多摩市が実施する「ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金」は、市内に住所または事業所を有する個人事業主・法人を対象に、クラウドファンディング型ふるさと納税の仕組みを活用した資金調達を支援します。補助額は集まった寄附金から手数料を除いた額(対象経費の3分の2を上限として市長が決定した寄附目標額まで)で、創業・新市場進出・事業転換・業種転換を行う事業者には最低保証額も用意されています。募集期間は2026年4月1日から2027年3月31日。申請前に市の担当者との面談が必須です。
こんな事業者におすすめ
多摩市内の新規創業者
市内で新たに事業を開始する個人事業主または法人。開業届の提出や法人設立を完了し、初期投資資金やランニングコスト調達に課題を抱える事業者が対象。最低保証額により目標額の3割未満でも市が補助する可能性があります。
新市場進出を検討する事業者
既存業種を変更せず、新たな市場や地域での事業展開を計画している企業。新規顧客層への営業活動や市場調査費用、設備投資などをふるさと納税で資金調達したい事業者。
事業転換・業種転換を目指す事業者
新製品開発や新サービス提供により事業内容を変更する事業者。既存事業との組み合わせによる新たなビジネスモデル構築に資金が必要な企業。
地域課題解決に取り組む事業者
多摩市の産業振興や地域課題の解決に資する事業を実施する企業。地域コミュニティの活性化、産業活性化、社会課題解決などに貢献する事業を計画している者。
製造業・サービス業など多業種の事業者
農業、製造業、建設業、情報通信業、飲食業、小売業など、ほぼ全業種が対象。風俗営業、宗教団体、政治団体以外であれば、多様な事業者が支援を受けられます。
申請ステップ
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1
事前面談の予約・実施
市役所の担当者および創業・経営支援事業推進員との面談が必須です。事業内容、事業計画、補助対象経費などについて相談し、アドバイスを受けます。
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2
申請書類の準備
交付申請書、事業計画書、収支計算書、誓約書兼同意書、決算書(または確定申告書)など必要書類を揃えます。法人の場合は定款・履歴事項全部証明書も用意します。
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3
申請書類の提出
準備した書類を多摩市役所市民経済部経済観光課へ提出します。窓口・郵送・メールいずれの方法でも可能で、押印は不要です。
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4
市による書類審査
書類到達順に審査が行われます。市がクラウドファンディング型ふるさと納税の要件適合性と補助対象事業の妥当性を総合的に判断します。
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5
交付決定通知の受領
審査完了後、市より交付(不交付)決定通知が送付されます。予算に到達した場合は受付終了となるため、早期申請が推奨されます。
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6
クラウドファンディング型ふるさと納税の寄附募集開始
市が交付決定後、ふるさと納税ポータルサイトを通じて寄附の募集がスタートします。目標額に達した段階で募集が終了します。
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7
補助金の交付
寄附金から手数料等を除いた額が補助金として交付されます。創業等の対象事業で目標額の3割未満の場合は市が不足分を補助します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第2号様式)
- 収支計算書(第3号様式)
- 誓約書兼同意書(第4号様式)
- 定款及び履歴事項全部証明書の写し(法人・団体に限る、直近3か月以内のもの)
- 直近1か年の決算書の写し(個人事業主の場合は確定申告書の写し)
- 開業届の写し(創業間もない個人事業主で確定申告書がない場合)
- 市町村税滞納がないことを証明する書類(申請時点で多摩市の納税状況が確認できない場合)
- その他市長が必要と認める書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 多摩市内に住所がなくても申請できますか?
- A. 個人事業主は市内に住所を有していることが必須です。法人の場合は市内に事業所を有していれば申請可能です。ただし、いずれの場合も市町村税を滞納していないことが条件となります。詳細は事前面談でご確認ください。
- Q. 補助金の上限額はいくらですか?
- A. 補助金は集まった寄附金から手数料を除いた額となり、対象経費の3分の2が寄附目標額の上限です。具体的な金額は事業計画書の内容と市長の判断により決定されるため、事前面談で相談することをお勧めします。
- Q. 創業者でも申請できますか?
- A. はい。創業は補助対象事業の一種として、最低保証額の対象になる可能性があります。所得税法に基づいた開業届を提出済みまたは法人を設立している必要があります。創業予定の段階では事前面談でご相談ください。
- Q. 申請前の面談は必須ですか?
- A. はい、必須です。市の担当者および創業・経営支援事業推進員との面談を経ずに申請することはできません。面談では事業内容や計画の確認・アドバイスが行われます。
- Q. 複数回の申請は可能ですか?
- A. 同一年度に同じ補助金の交付を複数回受けることはできません。ただし、翌年度以降の異なる年度での申請は可能です。詳細は市の担当者にご確認ください。
- Q. 暴力団関係者は申請できますか?
- A. いいえ。法人の場合は暴力団でないこと、代表者・役員・従業員が暴力団関係者でないことが必須条件です。個人事業主も暴力団関係者でないことが条件となります。
活用例
新規創業者による初期投資の資金調達
市内で飲食店開業を予定している個人事業主が、店舗改装費や厨房機器購入費をふるさと納税で調達。地域への貢献度を事業計画書で説明し、市内外の寄附者から支援を受けることで、自己資金を抑制しながら開業実現を目指すケース。
製造業の新製品開発への投資
従来品の製造に加え、新たな製品ラインを開発する製造業者が、試作費や金型製造費、品質検査費をふるさと納税で調達。商品の差別化を図りながら、市の産業競争力向上に貢献する事例。
小売業の新市場進出支援
既存店舗の営業を継続しながら、新たな商圏への出店を計画する小売業者。内装工事費、什器費、初期仕入れをふるさと納税で調達し、リスクを低減しながら事業拡大を実現。
地域イベント・まちづくり事業の実施支援
地域活性化を目的としたイベント開催や体験教室運営を計画する事業者・NPO法人。開催費用や宣伝費をふるさと納税で賄い、多摩市の魅力発信と地域課題解決を同時に実現。
サービス業の事業転換による新ビジネス展開
従来のサービス提供方法を変更し、デジタル活用やサブスクリプション型ビジネスへの転換を検討するサービス業者。システム開発費や人材育成費などをふるさと納税で調達し、新ビジネスモデルの構築を支援。
対象者条件(詳細解説)
本補助金は、多摩市内に住所を有する個人事業主、または市内に事業所を有する法人(営利・非営利を問わず)が対象です。ただし以下の除外要件があります:①市町村税の滞納がある者②暴力団またはその関係者③宗教上の組織・団体④政治団体⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する営業を行う者⑥同一年度に同補助金の交付を既に受けている者。さらに、クラウドファンディング型ふるさと納税による寄附募集開始時点での要件確認となるため、申請時に法人登記事項証明書(直近3か月以内)と直近1か年の決算書または確定申告書の提出が必須です。創業・新市場進出・事業転換・業種転換事業については最低保証額の適用可能性があり、寄附目標額の3割未満の場合でも市が不足分を補助します。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / イベント・事業運営支援がほしい / 研究開発・実証事業を行いたい / まちづくり・地域振興支援がほしい
詳細説明
- 参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.city.tama.lg.jp/shisei/jigyosha/1012227/1012232/1014763.html
- 目的・概要
- 市では、第6次多摩市総合計画において「つながり支え 認め合い いきいきとかがやけるまち」を将来都市像とし、多様な主体が互いに尊重・協力してまちづくりを推進しています。「多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金」は、総合計画の理念に基づいて多摩市の産業振興及び地域課題の解決に資する事業を行う事業者を支援することを目的に実施するもので、クラウドファンディング型ふるさと納税の仕組みを活用して本市が寄附の受け入れ先となり、事業者の行う事業の経費の一部を補助する事業です。
- 補助対象
- 者 次に掲げる要件を全て満たす者とします。(1)クラウドファンディング型ふるさと納税による寄附募集の開始する時点において、市内に住所を有する個人事業主若しくは市内に事業所を有する法人であること。(2)市町村税を滞納していないこと。(3)法人にあっては多摩市暴力団排除条例(平成25年多摩市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと又はその代表者、役員若しくは使用人その他の従業員が同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと、個人にあっては同号に規定する暴力団関係者でないこと。(4)宗教上の組織又は団体でないこと。(5)政治団体でないこと。(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第4項から第13項までに掲げる営業を行なうものでないこと。(7)同一年度に、この補助金の交付を受けていないこと。(8)補助金の交付の目的に照らして交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。
- 補助対象
- 事業 補助金の使途として社会通念上適当であると市長が認める事業で、多摩市の産業振興及び地域課題の解決に資する事業を対象とします。
- 補助額 予算の範囲内において、クラウドファンディング型ふるさと納税により集まった寄附金の合計額から、ふるさと納税のポータルサイトの運営事業者等に支払う手数料等を除いた額を補助金として交付します。 なお、寄附募集にあたり、補助対象経費の3分の2を上限として寄附目標額を市長が決定します。寄附募集開始後、寄附目標額に達した段階で寄附募集を終了します。(100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。)※最低保証額について市が規定する事業については集まった寄附金額が寄附目標額の3割に満たない場合、不足分を市が補助します。市が規定する事業とは、以下に該当する事業かつ補助対象事業が期限を設けて実施する事業でないものとします。事業計画書(第2号様式)への記載及び事前面談をもって、総合的に判断します。(1)創業:事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業等の届出をし、又は法人を設立し、市内において新たに事業を開始することをいう。(2)新市場進出:主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな市場に進出することをいう。(3)事業転換:新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。(4)業種転換:新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。
- 申請手続き 補助金の申請の前に市の担当者及び創業・経営支援事業推進員による面談が必要です。事前面談後に次の書類を経済観光課に提出してください。窓口、郵送、メールいずれの方法でも申請が可能のほか、書類への押印は不要です。 なお、書類到達順に審査を行い、予算額に到達次第、受付は終了となります。審査後、市より交付(不交付)決定通知を送付します。(1)多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(2)事業計画書(第2号様式)(3)収支計算書(第3号様式)(4)誓約書兼同意書(第4号様式)(5)定款及び履歴事項全部証明書の写し(直近3か月以内のもの。法人又は団体に限る。)(6)直近1か年の決算書の写し(個人事業主の場合は、確定申告書の写し)(7)開業届の写し(創業間もない個人事業主で、前号の確定申告書の写しが提出できない者に限る。)(8)市町村税に滞納がないことを証明する書類(申請時点で多摩市において納税状況を確認できない者に限る。)(9)その他市長が必要と認める書類(事前面談時に確認)
- 送付先・お問合わせ先 多摩市役所 市民経済部 経済観光課 商工観光担当 住所:〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 第二庁舎2階 電話番号:042-338-6867 E-mail:tm155000@city.tama.tokyo.jp
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 東京都
- 対象地域(詳細)
- 多摩市
募集期間
2026/04/01 〜 2027/03/31 あと304日
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