令和8年度東京都地域医療連携システムデジタル環境整備推進事業
- 補助額
- 上限 2000万円
- 補助率
- 3/4もしくは1/2※詳細は備考欄に記載
- 対象地域
- 東京都
この補助金のポイント(AI 要約)
東京都が実施する補助金で、都内の病院・診療所が地域医療連携システムのデジタル化に取り組む際に支援します。診療情報共有等を目的としたネットワーク構築・IT環境整備が対象。補助上限は2000万円、補助率は200床未満の医療機関が4分の3、それ以上が2分の1。2026年4月14日から6月30日まで募集予定です。過去5年以内にこの補助金を受けた医療機関は対象外となります。
こんな事業者におすすめ
中小規模の一般診療所
200床未満の診療所で、診療情報を地域の他医療機関と共有したい。補助率3/4で導入経費の大部分をカバーでき、デジタル化に踏み切りやすい。
200床以上の中規模病院
200床以上の病院で、補助率は1/2となるが、大規模なシステム導入において上限2000万円の補助で対応可能。地域連携強化を目指す。
複数診療科を持つ医療機関
複数の診療科を持ち、院内・院外の情報連携を強化したい医療機関。デジタル環境整備により、切れ目のない患者情報管理が実現。
地域医療を担う基幹医療機関
地域で重要な役割を果たす病院・診療所で、周辺医療機関とのネットワーク構築により、地域医療全体の質向上を推進したい。
申請ステップ
-
1
応募要件の確認
医療法に基づく許可・届出を受けた病院または診療所の開設者であること、過去5年以内にこの補助金を受けていないこと、病床数に応じた補助率を確認します。
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2
事業計画の策定
地域医療連携システムのデジタル環境整備内容、期待効果、経費見積もりを含めた事業計画書を作成します。
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3
必要書類の準備
医療機関の登記事項証明書、直近決算書、許可・届出証明、事業計画書等を一式揃えます。
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4
申請書類の作成
東京都の様式に従い、補助金交付申請書、収支予算書、事業スケジュール等を完成させます。
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5
申請書提出
募集期間内に東京都保健医療局医療政策部に申請書類一式を提出します。
-
6
審査・交付決定
東京都による適否審査が行われ、交付決定後に補助事業を開始します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 医療機関の登記事項証明書
- 医療法許可・届出証明書
- 直近2年分の決算書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書(デジタル環境整備の内容・目的・期待効果を記載)
- 収支予算書
- 事業スケジュール表
- 見積書(IT機器・システム導入)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 診療所でも申請できますか?
- A. はい、医療法第8条に基づき届出をした診療所も対象です。病院・診療所の別や規模による制限はありませんが、200床以上か未満かで補助率が異なります。詳細は公式ページでご確認ください。
- Q. 補助対象経費には何が含まれますか?
- A. 地域医療連携システムのデジタル環境整備が対象です。具体的にはシステム構築費、ネットワーク機器、サーバー、セキュリティ対策等が想定されますが、詳細は公式ページの要綱をご確認ください。
- Q. 過去に同じ補助金を受けた場合、再度申請できますか?
- A. 交付を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過していない場合は申請できません。5年経過後は再度申請可能です。
- Q. 複数の医療機関で共同申請できますか?
- A. 補助対象者は医療機関の開設者となります。共同申請の可否については、東京都保健医療局医療政策課にお問い合わせください。
- Q. 2000万円の上限に達しない場合、補助額はどうなりますか?
- A. 補助額は対象経費に補助率(200床未満で3/4、それ以上で1/2)を乗じた額です。上限2000万円を超えない範囲で補助されます。詳細は公式ページをご確認ください。
- Q. 申し込みの問い合わせ先はどこですか?
- A. 東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当(TEL:03-5320-4448)までお問い合わせください。
活用例
診療情報共有プラットフォームの導入
複数の診療所が共同で電子診療記録共有システムを導入し、患者の検査結果・処方情報をリアルタイムで確認可能に。医師間の連携向上と重複検査削減を実現。
地域連携型電子カルテシステム整備
中規模病院が地域医療機関と連携する電子カルテを導入。紹介患者情報のスムーズな受け渡しにより、診療の質向上と医師の業務効率化を達成。
セキュアな医療情報ネットワーク構築
複数科を持つ診療所が院内システム連携とセキュリティ強化を同時実施。患者情報の一元管理と個人情報保護を両立させ、地域医療の信頼性向上。
高齢者医療連携システムの構築
在宅医療を行う診療所が、介護施設・他医療機関と患者情報を共有するシステムを導入。高齢患者の包括的ケアを実現。
遠隔医療対応インフラ整備
離島や僻地の診療所が遠隔医療対応のネットワーク基盤を整備。地域医療格差解消と患者アクセス向上を支援。
対象者条件(詳細解説)
対象となる医療機関は、医療法第7条の許可を受けた病院、または医療法第8条の届出をした診療所の開設者で、東京都知事が適当と認める者です。ただし、国や地方公共団体、地方独立行政法人、独立行政法人、国立大学法人は除外されます。また、この補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過していない医療機関も対象外です。補助率は医療法第7条第2項に規定する病床合計数により異なり、200床未満の場合は4分の3、200床以上の場合は2分の1となります。東京都全域の医療機関が対象で、従業員数等による制限はありません。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
設備整備・IT導入をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 地域医療を担う医療機関間の切れ目のない継続した連携を推進するため、東京都全域においてデジタル技術を活用したネットワークを構築し、診療情報の共有等を図ることを目的とします。
- 補助事業対象者東京都内において、医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院若しくは診療所又は同法第8条の規定に基づき届出をした診療所の開設者であって、東京都知事(以下「知事」という。)が適当と認めるもの。ただし、以下の者を除く。(1)国(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人(4) 独立行政法人通則法(平成11年7月16日法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び同条第2項に規定する特定独立行政法人(5) 国立大学法人法(平成15年7月16日法律第120号)第2条第1項に規定する国立大学法人(6) この補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過していない医療機関
- 備考
- 補助率医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項各号に規定する病床の合計数が200床未満の場合4分の3上記該当しない場合2分の1
- 問合せ先
- 東京都保健医療局医療政策部医療政策課医療改革推進担当TEL:03-5320-4448(直通)
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 医療、福祉
- 対象地域
- 東京都
募集期間
2026/04/14 〜 2026/06/30 あと37日
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